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訴訟の書式:中間判決申立

民訴法245条後段 http://www.ne.jp/asahi/adachi/hiroaki/hira/hire/so02.htm#SEC79 何方か、書式と例文をご披露下さい。 今回、後段の原因の確定を求めます。もし宜しければ、前段についてもご紹介下さい。 (書記官も検索もダメでした。)m(_ _)m

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回答No.2

 中間判決の一般論をいえば,あなたがいわれるように,訴状で求めるものではありません。訴訟の経過の中で,その争点について裁判所の判断を示さないと,その次の争点についての審理が円滑に行かないときに,裁判所が,争点の一部について,その時点での裁判所の結論を示すものが中間判決です。勿論のことですが,中間確認の訴えなどというものあり得ません。また,中間判決について,訴えの変更などということもあり得ません。  したがって,裁判所に提出する書面は,「中間判決の申立書」になります。この書面は,申立書ではありますが,裁判所の職権の発動を促すだけで,裁判所が応答しなくても何の問題も生じない(裁判所に中間判決をすることを強制することはできない)性質のものです。  ただ,裁判所が中間判決をするのは,確かに極めて稀です。というのは,多くの場合,Aという争点がA+という結論になった場合には,Bという争点が生じるが,A-という結論になった場合には,それで訴訟の最終結論が出てしまうということが多いからです。例えば,交通事故による損害賠償請求訴訟では,被告(加害者)に過失があったかどうかという争点について,過失がある・ないという判断を示すときには,「ない」の結論を示すと,それで訴訟の決着が付くことになるわけですので,このような場合には,中間判決は適当ではないことになります。  中間判決に適するのは,Aという争点がA+の結論になれば,Bという争点が生じ,A-の結論になれば,Cという争点が生じるような場合です。  なお,補足にあるように,和解の前提として中間判決があり得ることは,一応考えられることです。しかし,実際にはどうでしょうか。普通は,和解勧告をするに当たって,裁判所が,この争点については裁判所はこの結論をとるつもりなので,その前提で和解を考えてはどうですか,というように,口頭で事実上告知するだけということが多いのではないかと思います。  また,和解の際には,金の支払いを決める以上,確かに存在する債権債務額を確認することになりますが,これは,相手の言い分を認めた・認めないと関係しないことも多いのです。これがまさに和解の和解たるところで,一方は,解決金だとしてお金を支払い,他方は賠償金として受け取るということもしょっちゅうあります。これをうまくまとめるのが,まさに弁護士と裁判所の腕ということになります。ここで訴訟当事者(本人)が,争点に対する判断は何か,などと言い出すと,和解が潰れることになります。

vollov
質問者

お礼

law_amateurさん、こん**は。以下、案文をご批判下さい。 以下の前提は、賃貸借契約書が無く、ルーズな性格の元賃貸人も既に亡くなり、家庭内不義理・不和からその相続手続もなおざりで、これまた契約書も無いまま当時 買い受けたなどと主張する隣人も出現(訴訟参加)して、請求権の主張が 1 管理人 2 相続人 3 買受人 内、2、3が所有権を原権とするといった、シュチエーションとします。    *********************                 中間判決申立書 平成○○年(ワ)第○○号 原 告  vollov 被 告  GONONNKI外2名 事件名 賃料等請求事件                              平成16年5月9日                              原告  vollov  印        原 告  vollov        被 告  GONONNKI外2名        事件名 所有権存在確認請求事件 上記当事者間の御庁平成○○年(ワ)第○○号○○事件について原告は下記のとおり中間判決の申立をする。      請求の趣旨 別紙物件目録記載の建物の所有権の原権をご確定下さい。      請求の原因(理由) 賃料請求権者の所以において、諸論を争っているのですが、その1つである相続権に基づくとなりますと、その代襲相続人まで、資格者が及んでいることは、明らかとされました。 しかし、その特別受益・廃除・欠格の証明書面が無いとなれば、間接証明でも、臨む所存のところ、その全資格相続人の捜索からはじまり、多大な期間と労力を要し、裁判進行の大部を占める結果となりましょう。 しかるに、他の原権が認定されれば、その人証も地元の者でありますし、呼び出しも簡単です。 従って、機能的、合理的であり、尚もって迅速な裁判進行に資すると思料します。    ********************* 1 請求の趣旨は、特定した表記にしないとだめですか。 2 請求の理由(理由)は、結びの表現は原告の立証責任を免れる目的ですが、不誠実とされますでしょうか?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

>文書タイトルは、「中間判決申立書」ではないのでしょうか? law_amateurさんも云っておられますが、もともと「中間判決申立書」と云う申立権はないのです。ですから、その申立は印紙(手数料)もいらないのです。 このように手数料のいらない申立は、裁判所に対して職権発動を促す他ないわけです。(本来245条はそうですから) だから、やるとすれば別訴で「訴状」として、それなりの手数料を出し、判決を求めればいいわけです。それならは、裁判所はいやがうえにも判決をくれるでしよう。 それで、本来していた、係属中の訴訟の中に展開して行けばいいと思います。 なお、vollovさんが行っている争いはよくわかりませんが「所有権の原権をご確定下さい。」と云うような請求の趣旨はありません。 「所有権存在確認請求事件」ならば「別紙物件目録記載の建物は原告の所有であることを確認する。との判決を求める。」となります。

vollov
質問者

お礼

お待たせしました。 レスをする枠がこれしかないみたいですので、ご諒解下さい。 >今回、後段の原因の確定を求めます。 中間確認は、原因(事実)の決定を求められません。印紙を貼っても、趣旨が対象外と、私は研究しましたね。 従って、否認反論を繰り返す原因(事実)を趣旨において、なんと特定すべきか、大変困惑します。 今も、判然としません。 因みに、追加的変更は、同一効果を持つ趣旨は、実効的な内容が択一され、その余は却下になると結論付けました。 例、未相続の相続権に基づく所有権の確認は、所有権に基づく賃貸料支払命令が判決されれば、当該物件の相続権の確認にもなる。 相続権の登記とかの実行(既判)力が欲しければ、中間確認がここで利用できる(勿論、印紙貼って)と。 ご存知の通り、裁判所は、「そういう気持ちの場合は、中間・・・すれば便利です。」などとは、絶対言いません。 そこが、研究の意義と価値ではないでしょうか。 tk-kubotaさん、ご見解をお願いします。

vollov
質問者

補足

中間の判決と確認?等 ご両名、おはようございます。 2つの混同で、もう少し調べるのにお時間頂戴下さい。 申立権の有無と印紙納付とが決定の要否になる点もご見解が分かれているようですね。 尚、この事例は、フィクションであって、私の事例ではありません。題意は、書式や適否・適法であって、事例相談ではないのが現状ですが、また機会を得て、ご相談申し上げるかも知れません。 それでは、今回はこれにて。

回答No.3

 補足を見ましたが,何をしたいのかがはっきりしません。訴訟はあなたが原告となって,元賃貸人から取得した不動産の所有権に基づいて,現在の賃借人に賃料を請求し,賃借人が正当な賃貸人は相続人だと主張しているという事件だという理解でよいでしょうか。  もしそうなら,あなたが所有者かどうかが最大の争点ですから,あなたが自分の所有権の取得を立証できれば,ほぼ訴訟の決着がつくという意味で,中間判決を求める理由はほとんどないように感じられます。  また,賃料請求については,賃借人が争う以上,不動産について登記が要求されますので,賃借人と争うよりは,元賃貸人の相続人を相手に訴訟をして,所有権の登記を得た方が,物事の解決としては速いと思えます。  あなたの訴訟に裁判所がどう対応しているか分かりませんが,まずは所有権を元所有者の相続人との間で確定させることが先決のように思えます。そのために全相続人を探索するのは,訴訟を起こす以上仕方のないことです。

vollov
質問者

補足

お待たせしました。 >補足を見ましたが,何をしたいのかがはっきりしません。 申し上げます。 時系列で説明しますと、 元賃貸人は、生前、隣人と売買契約を交したものの実は、対借金の肩代わりに持って行かれたもので、品が悪いから他人には、売買と風評していた、とします。 次に、賃貸管理もなおざりだった為、妻を掃除や集金、改修の手配・賃借人苦情処理に実質的に当らせたり、密かに婚姻外子を設けたりなど、これらの品行悪さもあって、親族との関係も冷めっきていたところ、混乱のまま本人は、死亡した。 その後、賃借料の支払を隣人が賃借人に求めてきたため、支払は、頓挫した、とします。 妻が原告で、賃借人が被告。 従って、支払請求権は既述の3通り有ると思います。

  • tk-kubota
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回答No.1

中間判決の申立は、特に書式があるわけではないので、普通に「訴状」として、事件名を「中間確認の訴え」とし、後は普通の訴状のとおり「請求の趣旨」「請求の原因」を書けばいいと思います。 ただ、この申立は、現に係属中の訴えの中で行われるので「請求の趣旨」の前に「上記当事者間の御庁平成○○年(ワ)第○○号○○事件について被告は下記のとおり中間判決の申立をする。」と云う一言が必要なようです。 また、「請求の趣旨」は、例えば、賃料等請求事件で被告が原告の所有権を争っているいる場合なので、「別紙物件目録記載の建物は被告の所有であることを確認する。」と云うようになると思われます。 (以上、手元の解説書から引用) なお、実務では、この中間判決の申立は非常に希です。 何故なら、原告なら「訴えの追加的変更」となりますし、被告なら「反訴」としますので。

vollov
質問者

補足

tk-kubotaさん、ありがとうございました。 件のケースで、考察しますが、 >普通に「訴状」として、 文書タイトルは、「中間判決申立書」 ではないのでしょうか? >事件名を「中間確認の訴え」とし、 事件名は、「所有権存在確認請求」 とは、いかないのですね。 >「請求の原因」を書けばいいと思います。 この辺なのですが、 もう原因は、元訴状乃至準備書面で既述済みと思います。それでも、必要なのでしょうか。 今のところの疑問点は、中間判決の要否の理由を申し立てることが、決定の最重要点ではないかと思案しているのです。 むしろ「原因」とは、請求内容ではなく、理由かも知れないと・・・・ 現、受け売りの情報をお伝えします。 訴訟上の和解に利用されるとのことです。 本当の終結を待たず打ち切るというのですから、ここ時点での事実の認定が気になる一方当事者もいるのではないか、そういう効能が有るとの理解です。 確かに、実際、和解勧告を間近に見聞したことが有ります。 条項をご存知と思いますが、4項目しか有りません。 1 双方は、債権債務を金○○○円と有るを認める。 2 1以外の債権債務は、当事者間に無いことを確認する。 3 1の支払期限と条件は、・・・である。 4 訴訟費用は各自負担する。 これに、原告の最初の「請求の原因」をそのまま、準備書面の一部変更・補正・修正も一切無いまま表紙内容とするのですよ。 私思いました。散々1年以上も争って、事実関係も否認反論ばかりなのに、まるで、原告の言い分が認容されたかのごとくに受け取られるではないか、と。 この時、中間判決の存在を弁護士が案内しないのです。 私ら素人ですので、判りませんでした。知ってたら、お願いしたでしょう、きっと。 >実務では、この中間判決の申立は非常に希です。 何故なら、原告なら「訴えの追加的変更」となりますし、被告なら「反訴」としますので。 と意味が合間うのですが、 何故、決するのが正当なのか。 何故、最終まで待てないのか。 ・・・・ この点、例文で確かめたかった、一端も有ります。 最後に、本条項の前段でしたら、ご指導の懸念があると同感しますが、今回は、後段の場合です。 この場合の、法理と合間って、例文が是非知りたかった次第です。

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