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中間判決の有無を決めるのは誰?
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「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」(民事訴訟法第243条第1項)裁判をするのに熟したかどうかは裁判所が判断しますが(熟したと判断すれば、口頭弁論を終結させる。)、終局判決は「する」ことになります。 一方、中間判決は、独立した攻撃防御方法、その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることが「できます」。(第245条)ですから、中間判決をするかどうかは、裁判所の判断になります。たとえ当事者が申立をしたとしても、中間判決をする義務はありません。
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お礼
とてもよくわかりました。丁寧に教えていただき誠にありがとうございました。