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給料、年俸制について

私は給料が、毎年5月から翌年4月までの年俸を出され、毎月の給料✖︎12ヶ月分に夏 冬のボーナス分として割り出されます。そこで、社会保険についてですが、ボーナス分を無くし、年俸➗12にしてくれれば、社会保険✖︎12ヶ月で済むものの、ボーナス分 2ヶ月分多く社会保険が引かれる為、手取り額が2ヶ月の社会保険分が少なくなっていると思います。逆に年俸✖︎12ヶ月にすると、社会保険料が多くなるのでしょうか。教えてください。宜しくお願い致します。

noname#242287
noname#242287

みんなの回答

回答No.4

>ボーナス分を無くし、年俸➗12にしてくれれば、社会保険✖︎12ヶ月で済むものの、ボーナス分 2ヶ月分多く社会保険が引かれる為、手取り額が2ヶ月の社会保険分が少なくなっていると思います。 給与・賞与明細をご覧になってください。社会保険料は、支給額に比例していると思います(給与・賞与の支給額に対して同率で社会保険料が算定されている)。よって、12等分しようとも、12等分+一時金分×2しようとも、質問者様が支払う社会保険料は、ほぼ同一金額になります(円単位の誤差はあるかもしれない)。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

基本的には総報酬制で月例給料からもボーナスからも同率で徴収されるので大きくは変わらないはずです。 しかしながら、保険料のもとになる標準報酬月額にも標準賞与額にも上限があり、厚生年金は月額62万円、賞与額1回150万円(年3回まで)、健康保険は月額139万円、賞与額年累計573万円です。 このため、どちらかがこれを超えるような条件では保険料はそれ以上にはなりません。 年棒を12で割ってボーナスなしと14で割ってボーナス有の場合は、年棒が744万円を上回るとボーナスなしのほうが社会保険料が安くなります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.2

各月の給与と賞与をそれぞれ標準報酬月額と標準賞与額に当てはめて,それに保険料率を掛けて社会保険料が算出されます。 標準報酬月額と標準賞与額が同じであれば,年俸をどんな風に分割して支払おうと社会保険料は同じになりますが,実際には標準報酬月額と標準賞与額が同じにならないこともよくあります。 たとえば,年俸840万円を12分割すると70万円ですが,このときの厚生年金の標準報酬月額は62万円です。 しかし年俸840万円を14分割すると60万円で賞与額は60万円*2回とすると,このときの厚生年金の標準報酬月額は59万円,標準賞与額は60万円です。 こんな場合には単純に12分割した方が社会保険料は少なくなりますね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

昔は、一時金に社保料はかかりませんでした。 それがいつの間にやら1%取られるようになり、差が出るのはおかしいという事で、今どきは同率でかかっています。 段階制なので、間際のところでは微妙に差が出ますが、小さな階段なので誤差と言って良い程度の差しか出ません。 という事で、どういう支給方法でも同じです。

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