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給料が年俸制の場合の解雇・自主退職について
私は正社員で退職金も貰える立場にありますが、給料は年俸制です(月給と、夏と冬のボーナスが一定になっています)。そろそろ来年度(1月~12月)の年俸について社長と話しをするのですが、その場で自分から見ると不当に低い年俸を提示され、自分がその条件を飲まなかった場合は、解雇されてしまうことがあるのでしょうか? また、給料が年俸制の場合は、例えば2月頃に自主退職をしようとすると、退職の1ヶ月前にちゃんと申し出ていても、契約違反として会社から訴えられてしまうのでしょうか?私の場合、給料は年俸制ですが、契約社員ではないので労働期間については何も定めていません。 もしかすると、提示すべき条件が欠けているかも知れませんが、ご存じの方、教えて下さい。
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- Bokkemon
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●年俸の条件に合致しない場合に即解雇されるか 正社員(いわゆる、期間の定めの無い包括的労働契約により雇用される者)の場合には、年俸条件に同意できないからといって解雇されるものではありません。給与は就業規則(附属規程も含みます)によって定まるもので、経営者の任意に変更できるものではありません。一方的に(経営悪化の状況でもないのに)賃金を切り下げることは不利益変更に該当します。減給するのであれば、その根拠が明示されていなければならないのです。 そのような定めがあって、しかも定められたルールを適用して「切り下げる」という場合には、これを拒否する合理的な理由は無いことになり、解雇ではなく切り下げた給与で雇用される、ということになります。賃金条件不合意を理由に解雇することは解雇権の濫用になります。 そのような定めが無い場合には、そもそも切り下げること自体できませんので、切り下げられた分については「未払い賃金」だとして請求できます(会社が任意に支払わなければ、訴訟によって請求することになります)。但し、経営状況が明らかに悪化し、整理解雇をせざるを得ない程度の状況に至っているのであれば、給与の切り下げに合理性があると判断される場合もありえますが、その場合は特定個人ではなく、全体に対して行わなければなりません。 ●年俸合意後の中途退職について 労働者を意に反して労働させることはできません。職業選択の自由があるからです。したがって、年俸契約合意後であっても、退職を申し出ることはできます。 その場合、賞与の扱いがどうなっているのかで請求できる範囲に相違があります。確定年俸制(賞与も含めた年俸額を固定)の場合と業績年俸制(賞与部分はその時々の会社業績に応じて支給)の場合では扱いが異なることがあります。 特に、支給日在籍を賞与支給条件にしている場合です。 業績年俸の場合は、確定年俸と比べて「業績に対する褒賞」的な意味が強くなるため、いわゆる給与とは異なるもので、支給を約束したものではない、と考えられるからです。
- akubihime212
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基本的には、年俸制の場合、どのように支払う課まで取り決めます。 プロ野球選手の場合は、年俸を12分割で毎月支払うように。 サラリーマンの場合、通常14とか15、16分割が多いです。 12分割分が、毎月の給与相当、後の2~4が賞与扱いで、半額づつ、7月、12月などに割り当てられます。 支払条件と、退職条件は別になりますから、1ヶ月前に退職届けを出せばいいなら、それで原則的には退職は認められます。 しかし、3ヶ月しか、働いていなければ、上述の条件でしたら、最悪年俸の14分の3しか、もらえないでしょう。 賞与の支払いの取り決めがあれば、それが適用されるでしょう。 いずれにしても、年俸制と年間労働期間との契約は別物と考えるのが普通ですが、契約条件を良く確かめられることが、重要でしょう。