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平成25年 39問目 会社法

平成25年 39問目 会社法 答えは×ですが、 この肢は、何を問うているのでしょうか? よく理解できないです。 〔第39問〕(配点:2) 会社法の禁止する株主の権利の行使に関する利益の供与についての次のアからオまでの各記述の うち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 オ.会社から株主の権利の行使に関する利益の供与を受けた者が取締役,会計参与,監査役,執 行役又は会計監査人でない場合には,その者に対してその利益の返還を求める株主代表訴訟は, 提起することができない。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

利益供与とは   会社が株主の権利行使に関して   株主などに財産上の利益を与えること。   取締役は当該会社に対して   利益を受けた者と連帯して供与した利益に   相当する額を支払う責任を負うだけでなく   ※刑罰も科される。 実務でみる利益供与とは 経営者や社員の個人的な不祥事に関する情報を得た者が その情報を株主総会などの場で公にしないことの見返りとして 会社が口止め料と称して金銭を供与すること。 事業の失敗により巨額の損失を計上した会社が 株主総会の場で特定の株主に質問を控えてもらうことや 逆にほかの株主の追求を妨害してもらうことで 円滑に議事を進めることを目的に 特定の株主に対して金銭を供与すること などですが こんなことをやらかした者が 取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人でない場合 その者に対してその利益の返還を求める株主代表訴訟を 提起することができない。 みたいなことを言ってるが、これは正しいか、誤りか? ~よけいなお世話回答~ 会社法では このような利益供与を禁止しているが この規定に違反して会社から財産上の利益を受けた株主は その利益を当該会社に返還する義務を負う。 また 利益を供与した取締役本人も 当該会社に対して利益を受けた者と連帯して供与した 利益に相当する額を支払う責任を負う。 会社が 利益供与を受けた者から返還を受けている場合は その分だけ取締役の責任は減少する。

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