- ベストアンサー
平成23年 43問目 会社法
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.1
会社法854条1項を理解してますか? と、問うているのかもしれません。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC854%E6%9D%A1 解任議案が株主総会で "否決" されたか 拒否権付種類株主総会で "否決" されたときは 数株主権として解任請求の訴えができる。 こんな感じで1項の解釈は、良いと思います。 エ ~株主総会において否決されたかどうかを問わず ※問わず その取締役の解任の訴えを提起することができる。