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株式会社の機関人事について

たとえば、監査役や取締役は、株主総会で選任されますが、その選任あたっての、議案はどこからでるのでしょうか? 解任のケースもそうですが、事前に取締役会で誰々を取締役に次の総会で、決めようということを、決めるのでしょうか。 たとえば、取締役会で、今期で任期が終わるA氏を重任させたくな時は、取締役会でA氏の代わりにB氏にする案を次の株主総会で議案としてあげようと決めるのでしょうか? そこのところがよくわからないのでどなたか教えてください。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>事前に取締役会で誰々を取締役に次の総会で、決めようということを、決めるのでしょうか。 その通りです。 上場企業なら株主総会の大分前に新人事として 新聞に掲載されています。 株主総会ではそれを認めるだけの形式的なものです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

会社法299条 より 原則 代表取締役 303条により 株主提案権  など規定があります。 条文以外の方法は、株主全員の同意がなければ変更できません。

noname#77937
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答番号No.1の方と同じように、やはり代取が次を誰に取締役に さそうかという権限が大きいということですね。 例えば、同族会社だけど、創業者である社長が引退して、そこに外部から招いた雇われ社長が代取になって、その会社の取締役とか、監査役の 機関に創業者の一族がの人が一人残っていたとします。これをA氏として。 その時、株式は創業者一族がほとんど有してはいるが、その一族の中でも特に持ち株が多い大株主の一族のひとりが、雇われ社長に付いたら、 A氏が任期満了を機に、次を雇われ社長にとって都合のいい人物を次期の役員・監査役にするために、別の第三者を株式総会で、就任するよう な人事案を出すこともできるってことですよね。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

やり方はさまざまでしょう。代表取締役が取締役会を経て議案を提出するのが普通でしょうが、株主側から提出することもあり得ます(役員の責任を追及する場合など)。 同族会社なら家族会議で決めてから会社法上の株主総会の体裁をとるのが普通でしょう。

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