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会社法に関しての質問です

調べてみたのですが、よい回答が見つからず困っています。 回答の方よろしくお願い致します。 (1) W株式会社は公開会社であり、大会社であり、監査役設置会社である。(なお、種類株式発行会社ではないので、種類株主総会については考慮する必要は無い。 ・A会社の取締役を解任する方法を述べなさい。 ・ W会社の会計監査人を解任する方法を述べなさい。また、それらの方法のうち、取締役を解任する方法を異なる部分を理由とともに述べなさい。 (2) X株式会社とのその取締役Aに関する ・ AがX会社と取引をしようとする場合、どのような手続きを経なければならないか述べ、その手続きを経ないでなされた取引の効力について論じなさい。 ・ AがX会社と取引をした場合において、Aおよび他の取締役のX会社に対する責任について論じなさい。なお、X会社は監査役設置会社であるものとする。 (3) 株主総会および取締役会に関する ・ すべての株主に株主総会の招集通知を発しなければならない場合において、一部の株主に招集通知が発せられずに開催された株主総会の決議の効力について論じなさい。 ・ すべての取締役に取締役会の招集通知を発しなければならない場合において、一部の取締役に招集通知が発せられずに開催された取締役会の決議の効力について論じなさい。 回答して欲しいものが多くて申し訳ないですが、 お願い致します。

みんなの回答

回答No.3

最初のものだけにお答えしますただ模範解答ではありません、模範解答が欲しいのであれば答えをご覧になるなりしたほうがいいと思います。 取締役の解任はいつでも株主総会の普通決議で解任することができます。株主総会の定数も定款で緩和できます、ただ累積投票で選任された取締役は株主総会の特別決議でなければ解任できません。こちらも定款で定足数を緩和できます。 会計監査人もほぼ同様ですが、累積投票の部分はありません。 間違っているかもしれません、確認できましたら確認をしてください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

質問ではなく、何かの試験問題の模範回答を求めていませんか? 学校にでも行って、教えてもらうべきことでしょう。 仕事でしたら、もっと実務的な要件があると思いますしね。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

学校の先生に聞いたら? もしくは教育カテで。

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