• 締切済み

会社法

会社法の条文で「監査役は、その会社もしくは子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人または子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができない」とあることを教わったのですが、監査役は「その会社の会計参与もしくは執行役」を兼ねることはできるのでしょうか。どなたか教えて頂けましたら有難く、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 株式会社又はその子会社の監査役であることは、会計参与の欠格事由に該当するので、その株式会社の監査役がその株式会社の会計参与になることはできません。  また、その株式会社の執行役ということは、その株式会社は委員会設置会社ということになりますが、そもそも委員会設置会社は監査役をおくことができませんから、委員会設置会社であるその株式会社の執行役がその株式会社の監査役にもなるということはあり得ません。 会社法 (取締役会等の設置義務等) 第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一  公開会社 二  監査役会設置会社 三  委員会設置会社 2  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。 3  会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 4  委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。 5  委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 (会計参与の資格等) 第三百三十三条  会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 2  会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。 3  次に掲げる者は、会計参与となることができない。 一  株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 二  業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 三  税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条 の規定により同法第二条第二項 に規定する税理士業務を行うことができない者

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 条文を読んでください。  委員会設置会社は監査役を置けません(327条4項)  その会社の監査役は会計参与になれません(333条3項1号)

関連するQ&A

  • 委員会設置会社における業務執行取締役について

    会社法を勉強している者です。 会社法400条4項には 「監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、 委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与 (会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。」 と規定されており、条文中に「業務執行取締役」と記載されていますが、委員会設置会社においては会社法415条により 取締役は業務を執行することが出来ないと規定されています。 では400条4項の条文中に記載されている「業務執行取締役」とはどういった取締役のことなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 改正商法の条文解釈(会計参与の兼務)

     改正商法の333条3項には「株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」は会計参与になれないとあります。  では親会社の取締役や監査役で税理士、会計士などの資格を持つ人は、子会社の会計参与にはなれるのでしょうか。  条文をそのまま解釈すればなれるはずですが、明文化してある本やサイトが見当たらず、困っています。  あるいは法務省当りに問い合わせるべきなのかも知れませんが、どの部署がそういう質問に答えてくれるのかもわかりません。  ご教授いただければ幸いです。

  • 会社法400条4項

    会社法400条4項によりますと、委員会設置会社の監査委員は当該会社の会計参与や支配人などの使用人を兼職できるように読めますが、そのような理解でよいのでしょうか? また兼職できるとした場合、子会社の会計参与や支配人などの使用人等とでさえ兼職できないことや、委員会設置会社以外の会社の監査役が支配人等と兼職できないことと不均衡に感じますが、なぜ許されるのでしょうか? ただ、委員会設置会社以外の会社の監査役も、(子会社でなく)当該会社の会計参与との兼職は禁止されてないようです(会社法335条)。 取締役との兼職は禁止されているのに、取締役と共同する会計参与との兼職が禁止されないのはなぜでしょうか? 以上どなたか、よろしくお願いします。

  • 非大会社の監査役を社外監査役にするメリット・デメリット

    今勤めている会社(会社法上の大会社ではありません)には監査役が3人いて(監査役会はありません)、うち二人が会社法2条における社外監査役の条件である、 十六  社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。 を満たしています。しかし、社外監査役としての登記をしていないため、法的にその二人はただの監査役となっています。 これでは外部に説明するときややこしいということで、「この二人を社外監査役として登記してはどうか?」という議論が沸きあがっています。 もしこの二人を社外監査役として登記した場合、ただの監査役として勤めていたときと比べてどのような違いが生じてくるものなのでしょうか? それぞれのメリットデメリットを教えてください。

  • 会計監査人の資格等

    会社法第三百三十七条に 「3  次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 二  株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者」とありますが、 (1)株式会社の子会社若しくは株式会社の取締役・・と読む。 (2)株式会社の子会社若しくは株式会社の子会社の取締役・・と読む。 どちらでしょうか?

  • 会計参与と監査役

    取締役会設置会社では監査役の設置が必須ですが、 「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では、 監査役の代わりに会計参与の設置も可能とあります。(会社法より) 1.なぜ、「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では(でのみ)、監査役の代わりに会計参与の設置が可能なのでしょうか? 2.また、監査役と会計参与では職務が異なりますが、監査役の代わりに会計参与が設置された場合、監査業務(会計監査、業務監査)はどのように(誰がどのようにして)行われるのでしょうか?  *監査役 :監査職務(会計監査、業務監査)  *会計参与:計算書類の作成 詳しい方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

  • 会社設立について

    会社設立についての質問です。 今年5月から施行された会社法によって 監査役・会計参与を設置しなくても 代表取締役1名だけで会社を設立することが できるようになりました。 が、 もし その後1人で会社設立した場合、 設立した後で監査役や取締役、会計参与を 新たに設置することは可能ですか? 基本的なことで申し訳ございませんが 実際に起業されたかた、ビジネスに詳しい方、 どなたでも構いませんので もし回答できましたら 回答よろしくお願いします。

  • 子会社の社外取締役→親会社の社外取締役に

    子会社の社外取締役→親会社の社外取締役になる場合 下記の会社法2条に違反しますか? (会社法2条15号) 株式会社の取締役であって、当該株式会社又は子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去に当該株式会社又は子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人となったことがない者のことである

  • 会社の機関設計

    お世話になります。 公開会社でない会社+取締役会設置会社+会計参与なし+会計監査限定の監査役 の機関設計は有り得ますでしょうか? 会計監査限定の監査役が、会社法上の監査役と言えないのであれば有り得ないと思います。 しかし、 公開会社でない会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)においては監査役の監査を会計監査に限定する旨を定款で定めることができる。(会389条1項) を見ると、取締役会設置会社が括弧書きで除かれていないので、有り得る様な気がします。 お解かりになる方がおりましたら、教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いいたします。

  • 「役員」「執行役」とは?

    会社法を勉強していますが、いまいち「役員」「執行役」というものが分かりません。 1.「役員」とは、取締役・監査役・会計参与を指しますが、なぜ3つをあえて「役員」と呼んでいるのでしょうか? 何かメリットがあるのでしょうか? 2.「執行役」は”業務を執行する”と説明されていますが、”業務”ってたとえばどんな事なのでしょうか? それは「取締役」が普段行っている事とは違う事を行っているのでしょうか?「執行役」がなぜ必要なのかが分かりません。 以上、よろしくお願いします。