夫の年金受給者の場合、妻のパート収入にはどのような制限があるのか?

このQ&Aのポイント
  • 夫が年金受給者の場合、妻のパート収入には一定の制限があります。
  • 夫の会社からは、妻を社会保険の扶養に入れることは可能ですが、年金の扶養に入れることはできないとされています。
  • 妻がパートで働く場合、特定の金額を超えると控除や社会保険料の支払いが必要となりますが、具体的な金額は個別の事情により異なります。
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夫が年金受給者の場合、妻のパート収入の「壁」は?

夫は、年金をもらいながら再雇用で働いています。 夫の会社から、妻を社会保険の扶養に入れることはできるが年金は扶養に入れることはできないと言われ、 私は保険は社会保険の扶養に、年金は自分で国民年金を払っています。(私は年金をもらえる年齢にはなっていません) そこで、今、パートで働くにあたって 控除を受けることができる150万円の壁や 社会保険料を支払わなくてはいけなくなる130万円の壁といわれ 働いてプラスに転じるのは153万円以上になったときらしく・・・ でも、私はすでに年金は払っているので、私が働いてプラスに転じる金額っていくらなんでしょう? 単に、153万円から今払っている年金の金額を引いた額なんでしょうか? すみません、教えてください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >単に、153万円から今払っている年金の金額を引いた額なんでしょうか? おおむねそういうことになりますが、そもそも「◯◯の壁」というのは「標準的な夫婦」「標準的な家計状況」という【架空の夫婦】をモデルにした「言葉遊び」のようなものです。 ですから、100組の夫婦がいれば100通りの考え方があるので、あまり意味がありません。 --- いずれにしても、「130万円」や「153万円」という数字を気にしているということは、「そのくらいは(140万円くらいは)稼ぎたい」ということでしょうから、その前提で考えてみます。 harunoyuki3116さんの場合は、「国民年金保険料」を年間「20万円近く」払っているのですから、どうせなら「厚生年金保険(と健康保険)」に加入できるところで働くべきです。 ご存知の通り、「厚生年金保険」に加入すれば、「国民年金保険料」は払わなくてよくなります。 しかも、いわゆる「2階建て年金」の2階部分の「老齢【厚生】年金」が(老齢【基礎】年金に加えて)【死ぬまで】支給されます。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『厚生年金の受給資格と支給される年金額|はじめて個人年金保険』 http://www.paci-nenkin.com/kouteki/544/ >老齢厚生年金の受給要件 >1. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている >2. 厚生年金の被保険者期間が1カ月以上ある >3. 65歳に達している --- なお、仮に、「月に12万円くらい」稼ぐ場合ですが、「厚生年金保険と健康保険」【両方合わせた保険料】は、年間で「21万円くらい」です。 『健康保険料・厚生年金保険料(折半額=従業員の給与から天引きする金額)の自動計算|社会保険労務士 西山事務所』 http://www.n-jim.jp/information/tool.html --- ちなみに、「壁」の説明は、たいてい「今払う保険料(や税金)」しか考えておらず、「将来どのくらい年金が増えるか?」「年金が増える分、どのくらい貯蓄額や民間の保険料を減らすことができるか?」というようなことまでは考慮していません。 また、「健康保険」には、「被扶養者資格での加入者」や「国保」にはない「傷病手当金」という制度があり、いわゆる「所得補償保険」の側面があります。 さらに言えば、(年配者はあまり関係ありませんが)「障害【厚生】年金」は、「障害【基礎】年金」よりも障害の程度が軽い「3級」でも支給されます。(若くして障害を負った場合は、障害年金の有無はかなり大きな違いになります。) こういうことを考えないと本当の「損得」は分かりませんから、目先の損得だけで画一的に線を引いてしまう「壁」という表現は「言葉遊び」と言わざるを得ません。 (参考) 『病気やケガで会社を休んだとき|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 『Q. 障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kokunen-kyufu/shougai-kiso/20161114.html ***** ◯補足:「税金(所得税と個人住民税)」について そもそも、「税金」が「収入の金額」を超えることはありません。 たとえば、「100万円収入が増えると、税金も100万円以上増えて、かえって損する」というような馬鹿な話はないのですが、「◯◯円の壁」などと言われると、なんとなく、そういうイメージを持ってしまう人もいるようです。 ちなみに、ご存知の通り、「所得税」にしても「個人住民税」にしても、【夫婦それぞれ】【それぞれの所得金額をもとに】計算します。 ですから、「妻(夫)の所得が増えると夫(妻)の税金が増える」というようなことは【ありません】。 もちろん、「妻(夫)の税金を夫(妻)が代わりに納める」というようなこともなく、あくまでも【個人】にかかる税金です。 --- では、「税金の申告」の際に「配偶者など親族の所得」を申告書に記載することがあるのはなぜなのかと言いますと、「所得控除(しょとく・こうじょ)」という【優遇措置】を受けるためです。 この「所得控除」があることで、【間接的に】【親族の所得金額】が自分の税額に影響を与えることになります。 ちなみに、影響といっても、あくまでも「間接的な影響」なので「自分の所得の増減」ほどの影響はありません。 しかも、「配偶者控除」に関しては、「配偶者【特別】控除」という「影響をよりマイルドにするための仕組み」があるので、ほとんどの夫婦は影響を気にする必要はありません。 --- なお、「所得控除」は、【知っている人だけが得をする(知らない人は損をする)】の典型的な制度ですから、よく分かっていない場合は、これを機に覚えてしまうことをお勧めします。 と言っても、用語が難しいだけで、税金が安くなる仕組みは「小学校の算数レベル」ですから、すぐに理解できます。 基本的な計算式は以下の通りで、後はこの応用です。 ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-【所得控除】=課税所得(課税される所得金額)   ↓ ・課税所得×税率=税額 ※「所得」と「所得控除」のどちらもたくさんの種類があり、原則として、すべて合計してから「課税所得」を計算します。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm ※よく混同されるのですが、「給与所得控除(きゅよしょとく・こうじょ)」は必要経費に相当する控除で、「所得控除」とはまったく違う控除ですからご留意ください。 とりあえずこのくらいにしておきます。 不明な点は補足してください。

harunoyuki3116
質問者

お礼

丁寧でわかりやすい回答をありがとうございます。 お忙しい中、真剣に考えていただき感謝申し上げます。 ご察しの通り、今のパート先で普通に働くと130万を超えてしまうため調整を考えていたのですが 「待てよ・・・私に130万で調整する必要があるのか?」と思い、質問させていただきました。 ~「厚生年金保険と健康保険」【両方合わせた保険料】は、年間で「21万円くらい」~なら 頑張って働いたほうが得だと分りました。 支払う金額以外にもメリットがあるとのことですし、 さっそくパート先の会社に相談してみたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 「130万円以上稼ぐ(予定)」「厚生年金保険と健康保険に加入する(予定)」ということで結論が出たようですので、念のため、補足させていただきます。 --- ご存知かとは思いますが、年間の(予定)収入が一定額を超えると、(harunoyuki3116さんは)旦那さんの健康保険から【自主的に】脱退する必要があります。 これは、(harunoyuki3116さんが)「勤務先で健康保険に加入できるかどうか?」とは【一切無関係】ですからご留意ください。 「130万円以上稼ぐと夫の健康保険から外れる(脱退する)=自分の職場で健康保険に加入する(できる)」と勘違いしている人もいるため、念のため補足させていただきました。 ちなみに、「被扶養者」は【保険料タダ】ですから、旦那さんが負担する健康保険料は【変わりません】。(*) *「協会けんぽ」以外の場合は、「特定被保険者制度」により、「harunoyuki3116さんの介護保険料」の分だけ旦那さんが負担している場合もあります。 --- なお、【仮に】「旦那さんの健康保険から脱退した【なおかつ】勤務先で健康保険に加入できない」という場合は、「市町村国保の被保険者(加入者)」となります。 「被扶養者資格の喪失日=市町村国保の資格取得日(加入日)」となりますが、もちろん、別途(市町村に)届け出を行わないと加入手続きは行われません。 ※ここから先は「参考情報」ですから、読み飛ばしていただいても問題ありません。 ***** ◯「旦那さんの健康保険」からの脱退(の手続き)について 「旦那さんの健康保険」からの脱退を、専門用語で「被扶養者資格の喪失(削除)」「被扶養者の異動」などと呼びますが、もちろん、実際に手続き(届け出)を行なうのは「被保険者」である旦那さんです。 なお、旦那さんがやるべきことは、普通は、「旦那さんの勤務先の健康保険の届出の担当部署(もしくは担当者)」に「妻の収入が増える予定である(また、健康保険に加入するかもしれない)」ということを伝えるだけで、あとは担当部署(担当者)の指示に従うだけです。 このとき、「いつまで加入していられるか(資格削除日はいつになるか)」についても説明があるはずです。 (参考) 【協会けんぽの場合】 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- ◯「健康保険の運営者」について 「健康保険の運営者」のことを専門用語で「保険者」と言いますが、保険者には、大きく分けて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の2種類があります。 「協会けんぽ」は、都道府県単位で支部があり、「日本年金機構」と業務を分担して運営されています。 一方の「◯◯健康保険組合」は1300以上存在していて、【各組合ごとに】【独自に】運営されています。 なお、「協会けんぽ」は「元国営」で、加入者も一番多いため、ネットの情報も、たいていは「協会けんぽのルール」をもとに解説されています。 そのため、健保組合の加入者の場合、「あれ!?自分の場合と違うんだけど!?」ということがありますのでご留意ください。 ※「協会けんぽ」の運営に倣う健保組合も多いですが、独自色の強い健保組合も少なくありません。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての健保組合が掲載されているわけではありません。 --- ◯被扶養者資格の認定(審査)における「年間収入」について 「所得税」や「個人住民税」の「所得の算定期間」は「1月1日から12月31日」で、いわゆる「暦年」が一区切りと決まっています。 一方、健康保険の被扶養者認定における「年間収入」は、「保険者により」もしくは「ケース・バイ・ケースで」算定期間が異なる場合があります。 「協会けんぽ」は、原則として「これから先12ヶ月間」を「年間」としていますし、それに倣う健保組合も多いです。 ただし、「協会けんぽ」でも、便宜上「暦年」による認定が妥当であれば「暦年」を用いることがあります。(「税法上の所得」を参照して認定を行う場合など) ということで、「税法上の所得算定期間」のように法律で統一されているわけではありませんのでご留意ください。 --- ちなみに、今では当然のように考えられている「年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)」という数字ですが、これは法律上の縛りがあるわけではなく、そもそもは、便宜上設けられた【認定の目安】に過ぎません。 (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 以上となります。

harunoyuki3116
質問者

お礼

最後の最後までいろいろアドバイスをくださり、なんとお礼を申し上げてよいのかわかりません。 パート先の会社とも相談して決定したいと思います。 お蔭で、年金や税金の知識も増え、相談して良かったと思っています。 (もっと早く相談すればよかった~) そして、何より、dymka様たちの優しさに感動し 働くことへの勇気をもらった気がします。 本当にありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> やはり130万超えたほうが得ですよね。 働くだけ収入は増えますから、ご自身が社会保険に加入できる/できないにかかわらず、働けるなら働いたほうがおトクだと思います。頑張っても130万円を少し超えるくらいにしかならないのであれば、ぎりぎり130万円未満に抑える価値があるとは思いますが。

harunoyuki3116
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 超える、超えないで、心配しながら働くのも何だかやる気がでなくて・・・ 頑張ってみたいと思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。念のため補足です。 【たとえば】、harunoyuki3116さんが今59歳だとすれば、もうすぐ「国民年金保険料」は払わなくてよくなります。 ですから、「年金が増えるよりも今払う保険料が少ないことが重要」ということであれば、あえて「(加入したくても)厚生年金保険に加入できないところ」で働くのも一つの選択です。 たとえば、「株式会社」や「有限会社」などの【法人の事業所】の場合は、(その事業所は)「厚生年金保険(と健康保険)」への加入が【義務】です。 しかし、【法人ではない(個人の)事業所】の場合は、【従業員4人以下】、もしくは【特定の業種】の場合に加入が【任意】になります。 「任意」となる【業種】でよく知られているのは、「理容・美容業」や「飲食業」などです。 そのような事業所を「任意適用事業所」と言いますが、そこで働く場合は、いわゆる「正社員」でも厚生年金保険(と健康保険)に加入することはできません。(ただし、「従業員の半数以上」が加入を希望すればその限りではありません。) (参考) 『従業員の社会保険について|個人事業主メモ』 http://biz-owner.net/gensen/syakaihoken

harunoyuki3116
質問者

お礼

ご丁寧に補足ありがとうございます。 60歳までもうすこしありますし パート先が社保完なので、頑張って働きたいと思います。 お蔭でやる気が出てきました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

ご質問内容から推察するに、夫が65歳以上、妻が60歳未満ということでしょうか。 > 働いてプラスに転じるのは153万円以上になったときらしく・・・ 一般論として、確かにそれくらいの金額になります。 > 単に、153万円から今払っている年金の金額を引いた額なんでしょうか? 個々の条件で異なりますが、上記のように考えてもそれほど違ってはいないはずです。 つまり、社会保険とはいっても健康保険だけが効いてきますので、質問者さんの場合、130万円の壁といってもそれほど大きな壁ではないということです。 むしろ、もう少し働いて、妻のほうでも社会保険に加入できるなら、そのほうがメリットが大きいと思います。

harunoyuki3116
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり130万超えたほうが得ですよね。

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