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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不払い代金の延滞利息)

不払い代金の延滞利息について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 3年ほど前に納品した部品や製品の代金が未払い状態です。契約による延滞金利率がないため、年利6%を上限として請求していますが、ほとんど支払われていません。
  • 新たに延滞利率を契約しようとしているのですが、上限は年利20%と理解しています。この場合、過去の延滞金にも適用することはできないのでしょうか?
  • 詳しい方に教えていただきたいです。また、適切なカテゴリーが見つからなかったため、このカテゴリーで質問しています。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.5

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1792932.html たしか 14.6% です それ以上はグレーゾーンになります http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E9%87%91%E5%88%A9 とりあえず 労働基準局に行って 相談してください 下請け法に抵触するかは http://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h20/div02/div_02_10.html 相手方の資本金に寄ります ↑ まあ、進められるのは 内容証明を送り 簡易裁判を起こすように勧められますが http://i-concept.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/1-47e9.html ↑ 口座凍結出来ます いきなり裁判・弁護士 は大げさすぎると思いの場合 市役所等で法律相談 法テラスで相談等あります http://www.houterasu.or.jp/index.html

noname#230358
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 URL大変参考になりました。 現在相手方に支払能力がないようなので 自治体等の法律相談利用などから始めて、 じっくり全額+最大限の延滞損害金を回収できるよう、 腰をすえて対応していきたいと、考えております。 (1)~(5)さん、全ての回答者の方に改めて お礼申し上げます。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

下請け業者を対象とした支払い代金遅延防止法があります。 他の回答者さん記載の如く、市役所等の法律相談窓口か弁護士さんに相談するのが良いと思います。最終的に代金の回収をしなければ意味がありません。宜しく。

noname#230358
質問者

お礼

回答有難う御座いました。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

小生も、回答(1)さんや(2)さんのような対処がベターと思います。 商道徳は最近はない状態ですが、商習慣はあるようです。 貴社からの部品、製品の納品時に、納期遅延をしたり、不良品が見つかったりした場合、 どの範囲までのペナルティーが契約書にあったかで、延滞金の利率等の対処方法も異なります。 その辺りは、如何だったのでしょうか?

noname#230358
質問者

お礼

回答有難う御座いました。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

心労如何ばかりかと拝察いたします。 基本的には、回答(1)さんの言うとおり、 信頼の置けるところに相談するのが良いかと思います。 抵当権などの担保設定も合わせてご相談するのが良いと思います。 相手先事情にもよりますが、 法的手続きを採る姿勢を見せることで局面が変わり回収が早まることがあります。 利率については、参考URLで、ご確認ください。 利率の適用は、過去にさかのぼることはできないと思いますが、 すでに支払い遅延ですから、損害賠償請求的な対応は可能かと思います。 いずれにせよ、素人判断ですから、信頼の置けるところに相談するのが良いかと思います。

参考URL:
http://www.lsclaw.jp/debt/grounding-faq.html#saikenfaq_c
noname#230358
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 利息制限法4の100万以上に対する延滞損害金利率が 適用できないかどうかも知りたかったのですが さんこうURLではその辺は不明のようです。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

弁護士さんに相談されては? 自治体などで無料相談会など不定期で開催されていると思います。 一度問い合わせられてはいかがでしょうか? このご時勢ですから同じような悩みを抱えておられる方は多いと思います。

noname#230358
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 まずは、自治体等の無料法律相談会等を あたってみます。

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