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売買取引基本契約書の延滞利息
売買取引基本契約書の契約を取り交わすことになりました。 (今までは、基本契約を結んでいませんでした) 当方は、旅行商品・航空チケットの販売を生業としております。 売買取引基本契約書に、 正当な理由無く、期限に支払いを怠った場合には、期限後は支払日を 起算として入金が完了するまで年率○%の延滞利息金を請求する。 の文言を入れるのですが、延滞利息金の法定限度はあるのでしょうか。 もし、ある場合は何%まで認められているのでしょうか。 実際にこのような金利を取れるとは考えておりませんが、基本契約です から当方の姿勢だけは表したいと考えております。 できましたら、根拠法をお教えいただきますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- mahopie
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回答No.1
利息制限法では、 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 元本が10万円未満の場合 年2割 元本が10万円以上100万円未満の場合、年1割8分 元本が100万円以上の場合 年1割5分 という規定があります。 銀行など一般金融機関での借入の場合に、延滞利息を14%と定めるのは、この規定にしないように、或いは14.6%と設定するのは、上記法定金利に収まることに加えて改正前の税法の延滞税の規定に根拠があるようです。(1年365日計算で一日あたり0.04% 日歩4厘 元金額100円で1日当たり0.04円の利息計算) http://www.pref.akita.jp/zeimu/kikaku05.htm
お礼
ありがとうございました。 貸金業ではなく、遅延利息を取る場合にも利息制限法により 制約を受けるのですね。