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土地区画整理法 精算金を延滞した場合の利息

土地区画整理法 精算金を延滞した場合の利息の発生日について質問があります。 換地処分が終わり精算金が確定しましたが、支払日になっても支払いが行われず、督促状をだして請求しましたが督促期限を過ぎても精算金が支払われなかったとします。 この場合、土地区画整理法第110条4項には「年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる」とありますが、延滞金の利息が発生するのは、支払日の翌日からなのでしょうか?それとも、督促状に書いた支払い期限の翌日からなのでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>督促状に書いた支払い期限の翌日からなのでしょうか? こっちが正解。 (督促及び延滞金) 第10条 施行者は~。 2 省略 3 法第110条第4項の規定により徴収する延滞金は、当該督促に係る滞納の額(以下本項において「滞納額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ・・・計算される。 ↓ http://www.town.takanabe.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/aq62704711.html ※組合施行も公共団体施行も一緒です。

gashigashi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母に質問されたのですが、よくわからなかったので困ってました。 おかげで母に答えることができます。 ありがとうございました。

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