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土地区画整理法の督促の意味について

土地区画整理法第41条1項 の督促の意味について質問があります。 「組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。」 とありますが、この場合の督促(状)とは裁判所に出してもらうものなのでしょうか? 組合が、内容証明郵便などで支払いを請求する場合は督促にはあたらないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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  • chie65535
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回答No.1

通常、督促と言えば、以下の「支払督促制度」を用いたものの事を言います。 http://www.cooling-off.net/solution/tokusoku.html

gashigashi
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 土地区画整理法42条2項に、「前条第一項の督促は、民法第153条の規定かかわらず、時効中断の効力を有する。」 と書いてあるので、内容証明もこの場合督促にあたるのかと思ってました。

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