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土地区画整理内の公共用地確保

土地区画整理内の公共用地確保 土地区画整理内に新たに自治区を作り住んでいますが、区画整理内にゴミ集積所、集会所がありません。 ゴミ集積所は隣接企業の用地を借り利用していましたが、数年前、企業側からの申し出で自治区でお金を出し合って用地を購入しました。しかし未だ集会所が無いため周辺自治区にお願いし借用しております。 区画整理組合はすでに解散してありませんが、そもそも区画整理時にゴミ集積所、集会所用地の確保は、区画整理法等で義務付けられていないのでしょうか? 今後の知識といて知っておきたいのですが、ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 土地区画整理法では、換地計画を定めるにあたり、公共の用に供する施設で政令で定めるもの(ゴミ処理施設など)の用に供する宅地に対し、その位置・地積等に特別の考慮を払うことは認められていますが、ゴミの集積所や集会所といった公共施設用地を確保すること自体は義務づけられていません。  土地区画整理事業は、その地域の住民等が共同で行うものですから、区画整理時に新たな公共施設の設置が必要かどうかは、その住民等が自ら判断すべき問題ということでしょうね。

mtcoun3
質問者

お礼

初めてで戸惑いながら質問しましたが、早速の御回答ありがとうございます。 新しい区画整理地を見ますと、確保してありましたので、 てっきり義務化してあると思い込んでおりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >地区住民の利便を考慮し現在は自治体が指導している様ですね。 集会場用地は 地縁団体が個人の仮換地又は保留地を取得(購入)し 地縁団体名義で所有します。 よって、購入資金のない 自治区では集会場用地は確保できない。 こみ集積場についても上記のとおり。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>区画整理時にゴミ集積所、集会所用地の確保は、区画整理法等で義務付けられていないのでしょうか? 土地区画整理法ので言う公共用地とは 都市計画決定された 幹線道路、水路、広場、公園、緑地等をさし この用地を取得するための 減歩を 公共減歩と言います。 質問のごみ集積場、集会場用地は土地区画整理法上 要求されません。

mtcoun3
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございます。 公益施設は要求されないようですが、地区住民の利便を考慮し現在は自治体が指導している様ですね。 ありがとうございました。

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