• ベストアンサー

隣接地との土地区画の変更について

隣接地のブロック塀が双方の所有地に設置されています(境界の真ん中に設置) 今回、当方の所有部分を放棄して隣家に無償譲渡したいと思います。 つまり、土地区画の変更をしたいのです。(ブロック塀の半分部分)               その場合何方にお願いして、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1213/3697)
回答No.6

私の勘違いでした。あなたの敷地の一部(ブロック塀の半分部分)のみを無償譲渡したいのですね。 正確な公図に伴う測量等が必要ですし、無償であっても売買契約も必要かも、信頼のおける 不動産屋に各種の手続きの仲介を依頼されるのが手数料が含まれても手間無しで確実だと思います。 その際のすべての費用の見積もりをとればよいでしょう。

その他の回答 (5)

回答No.5

「土地家屋調査士」ね。 一般的に区画の変更と言えば、 測量して図面作って同意書作って印鑑もらって登記って 感じかな。 現地の状況によって測量の作業量も違うし、 同意書も簡単にもらえる場合もあれば 「ハンコ代」を要求される場合もあるからね。 まぁでも、不動産屋に一括して頼むのが一番簡単かな。 (土地区画調査士への依頼や登記まで、全部不動産屋に頼んじゃう。 お金はかかるけど。)

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (45/71)
回答No.4

 どのような経緯で土地区画の変更という話になったのか不明ですが、敷地の境界上にへいが立っている状況自体は、それほどおかしなことではありません。  塀が作られた経緯等分かりませんが、共同の費用で、敷地の境界上に塀を作ることは、民法225条に従ったものですし、この場合、当該塀は、共有に属するものと推定されます(民法229条)。  仮に、費用負担を相手方のみがしていて、塀の所有権が相手方に属するとしても、通常は、塀を摂津しる時点でその場所について合意をしており、通常は時効取得の問題は生じません。(塀による境界を超えた部分を、合意により相手方は使用貸借しているから、所有の意思を持って占有しているとは認められないため。)    

nsd35150
質問者

補足

度々のご教示有難うございます。時効云々の話ではありません。 隣家とは、ほぼ同じ時期に建築しましたが、塀はどうしようかと相談し、今の状態で双方合意しました。貴方の仰る民法225条に適っていたんですね。(私は知りませんでしたが) ところが、その後隣家の持ち主が変わったのです。だから、この際はっきりさせる意味で取っ払おうとしたのですが、相手は承知せず、それならば塀ごと差し上げればどうですかと問うている訳です。取り除くのにも費用が掛かりますし、私の言いだしたこともあり、前述の提案になったのです。具体的には14メーター×6cmを割譲するのです。

回答No.3

「土地家屋調査士」 測量と登記をお願いしたら 10~30万円くらいかな?

nsd35150
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 重ねての質問ですが、「家屋調査士」にお願いすることになるのですか。 また費用の見積もりに幅がありますが、どう違うのでしょうか?

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1213/3697)
回答No.2

すみません。部分譲渡ですね。 プロである、不動産屋にご相談下さい。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1213/3697)
回答No.1

土地の区画の変更は不要かと思います。 ちなみに私の家の敷地は区画としては隣接した2つの区画に分かれています。 その区画の所有者が誰かというだけでしょう。 ブロック塀の有無にも関係しません。あらたなその土地の所有者が撤去なり再利用を 考えてもらえばよいことです。 土地の名義変更のみならそれほどの額ではないでしょう。無償譲渡ならその程度の費用は 相手に出してもらうのも良いかも。 不動産屋に相談すれば手数料もかかりますが手間いらず。

nsd35150
質問者

補足

私の説明が不明瞭で、よく伝わっていない様で申し訳ありません。 結論的には、今のままで何ら問題ないということでしょうか? 現状のまま、私が土地・建物を譲渡する場合にも問題にならないということでしょうか。

関連するQ&A

  • 隣接地との境界に作るブロック塀の自己負担について

    15年前、建売を購入。北側隣家は塀に囲まれ、境界線のこちら側には塀を並べて作ってはいませんでした。最近、隣家が売却され、新たに建売住宅が4棟建つことに。もともと隣家もうちも盛り土をした土地でしたが、新たな隣接地は盛り土を取除き、隣接部分は敷地延長の道が出来るので、我が家の土地が60cmほど高くなり、むき出しになる側面にブロック塀を立てるように相手の不動産会社から言われました。しかし、境界線ぎりぎりの所に汚水のパイプなどがあり、そこからの余地は6~10cm程度しかありません。すると不動産会社は、境界線の隣接地側に作る代わりに(1)見積もり費用およそ35万円の全負担(2)ブロック塀の所有権を主張しないこと、を条件にしてきました。費用だけ負担しろ、こちらの土地の中に作るから、こちらの所有物だということです。こちらも知合いの建設会社に相談したところ、芯しんで、境界線からお互いに6cmずつ塀をたてたらどうかとアドバイスを受けましたが不動産会社は、隣接地は道になるからそもそも塀は必要なく、塀がなければ土が流出するのだから責任をもて、というのです。初めての経験で知識がなく困惑しています。後から建てる側がこんなに強気なものでしょうか。アドバイスをいただけると助かります。

  • 隣接地との塀の高さについて

    隣接地との境に、ブロック塀180cmがあります。所有者は隣です。その内側こちらの敷地に、総丈200cm~210cmのステンレス製の塀を設置したいと思います。支柱部分が120cm、上部目隠し部分が90cm程です。長さは10m程です。 建築基準法に触れたりしないでしょうか。隣は、ホテルの駐車場で、音がうるさく、少しでも軽減できたらと思っています。目隠しの目的も大いにあります。

  • 市道に隣接した私有地について

    市道(幅員1.6m弱ほど)に隣接する私有地に関して ・20年ほど、幅員を補うために市道の一部のような使われ方がされています。 ・市道に隣接したお宅の方が賃借され、そのような使い方になっていたのですが、賃借契約終了。 →この場合、所有者が自分の私有地の部分に ブロック塀などを作っても法律的には問題ないのでしょうか? 実質的な道幅が狭くなるのが気になっています。

  • 隣家の屋根の雪がこちらの土地に落ちてくる

    雪国に住んでいます。 隣家との境界線にブロック塀を設置してあります。(完全にこちらの私有地に設置してあります) 隣家は境界線から50cmのところに建築してあり、屋根のデッパリ部分は境界線のブロック近辺まで延びています。 こちらから隣家との境界線の建物の距離は約2mあります。 このため隣家の屋根の雪が重さでこちらの土地に落ちてきます。一応、隣家に相談したのですが、こちらの屋根の雪でないと言い切ります。 誰が見ても雪の落ちた位置から隣家の雪なのは明白です。事実自宅の屋根から落ちた雪と隣家の屋根から落ちた雪で、2つの山ができています。 ブロック塀があるためにこちらの土地にだけ雪が溜まります。隣人は50cmしかスペースがないのでほとんど雪は皆無です。 昔は体力があるので、自分で2つの山となっている雪を消雪がある玄関先まで運んでいましたが、最近は雪を移動するのも大変なくらい体力が落ちてきてしまいました。 こういった場合、どうすればいいのでしょうか? 少しは隣人が雪かきを手伝ってくれるとありがたいのですが・・・

  • 土地登記の境界線。

    土地登記の境界線。 隣地との堺には巾12cmのブロック塀が建造されているが所有地の境界はブロックの― 内側?外側?ブロック巾の中心線?? ブロック塀の建造時の所有者は、工事立合いなどで承知されているのでしょうが不動産業者を通して購入した場合は、登記簿に地積面積が示されています。 (1) 新たに所有者になった場合は、専門家に測量をしてもらうべきですか。費用がかかります。 (2) 隣接者同士の話し合いで、あるいは不動産屋の説明を信じるべきですか。 (3) ブロック塀が20年以上を経過しておれば、巾12cmのブロック塀は「あぜ道・畦道」―と同じ解釈になる。 ーー ここまで列記してきて、経年占有が成り立つのではありませんか。 ただ、相手隣接地の所有者Aが、現時点における測量結果を示して面積不足を申出てきたら応じなければならないものですか。10年以上の占有事実を主張して申出に応じなくても良いものですか。 以上、境界線の問題で、巾12cmのブロック塀の存在と、占拠時効的な要件など。

  • 境界査定 水路に隣接する場合はどこからどこまで???

    新居の建設予定地が水路に隣接しているのですが、この場合の境界査定は水路のどの部分からどの部分まで及ぶものなのでしょうか? 以下が土地の詳細になります。 ・地目が畑だったため、農地転用必要。 ・土地の東側、南側が用水路と隣接。   東側は隣家と接しています。   南側に関しては我が家の敷地の間を流れています。 ・測量の結果、登記と実地の形状が異なっていました。   先代が間地ブロックを設置した際、水路(町所有)を埋め立てていたようです。そのためその部分は、町からの払い下げが必要。 ということで本人+土地家屋調査士・町関係者・東側隣地所有者と三者で立会い境界杭を打ち、払い下げの手続きの返事待ちという状態でした。 ところが先日、土地家屋調査士さんから入った連絡によると ⇒南側の水路を分筆して払い下げるため、  予定地とは隣接していない南側の水路(隣接している水路距離は水路 全体距離の7分の1位だと思います)の境界査定も必要となるとのこ  と。  当初の測量の見積額より20~25万アップするそうです。  そうなると今度は予定地に隣接していない水路部分の土地所有者さらに3軒との立ち会い、杭を打たなければいけないそうです。  官民の境界査定は申請人による申し出があり行われるそうで、費用もかかると聞いていたので仕方ないのかなという気もするのですが、素直に納得できないような気持ちもあって・・・。 どなたかわかりやすいように教えて頂けないでしょうか?

  • 土地境界 塀に関する契約について

    隣家との敷地境界上に共同で構築した塀があります。 隣家の方が独り暮らしの高齢者のため、親戚の方を含めて、合意文書の取り交わしを検討しています。 その中で記載予定の項目は (1)双方折半で構築したこと。 (2)改修などの必要が生じた際には工事方法、費用負担など合意した後に実施すること。 (3)対象となる塀については、双方の合意なく譲渡、売買ができないこと。 (4)本覚書は双方の土地所有者が変更になった場合にも承継されること。 ご教示いただきたいことは 取り決め事項については、その他に決めておく必要がないか。 また、どちらかが第三者に土地を譲渡した場合にも承継されると記載しているが、法律的に有効であるか。 以上、よろしくご教授をお願いします。

  • 境界のブロック塀設置、当方は置きたくないのです

    現在、隣家との間には、高さ20センチほどの低いブロックが、隣家の土地内に作られています。 一部、そのブロックが無い部分があり、この度隣家がそこにブロック塀(1~1.5m)程度を作りたいと言ってきました。 境界なので、赤い矢印(境界線?)をまたぐ様にブロックを設置し、費用は折半と言われたのですが、正直そんな高さの塀は作りたくない、というのが我が家の本音です。 いろいろ調べましたが、当方が境界ブロック設置を拒否できるような明確な根拠は無い様です・・・。 しかし、折半だけはど~しても避けたい!!! (先々のトラブル元凶になることは無知な自分にもわかります!) いろいろ考えて、当方の敷地内に当方の費用でブロック塀を立てる、という案が浮かびましたが、 折半を避けるにはそれしかないでしょうか・・・? 隣家とのトラブルは避けたいものの、隣の希望をお金を出してかなえてあげる事に、合点がいかないのが、正直なところです。 なにかアドバイスをお願いします。

  • 隣家の嫌がらせ(通行妨害物の設置)について

    現地の区分状況(概略)を、添付の画像ファイルに示します。 (1):当方所有地 (2):当方所有地 (3):隣家所有地 (4):隣家所有地 (5):宅地 (6):農地 2項道路・水路・(6)に対して(2)・(5)・2項道路の左側が1m程高くなっています。 2項道路の水路と並んだ部分と(1)・(4)に、勾配があります。 水路との境界は、(1)・(2)ともにブロック塀とフェンスが有ります。 (3)の2項道路側は車庫、車庫に軽くかぶる感じで(2)との境界付近まで(2)と同じレベルで家が建っています。 (2)と(3)の境界線に沿って、(2)側にブロック塀があります。ブロック塀は、境界線ではありません。 (2)は(1)を介してのみ、道路に接しています。他は、水路と隣家に囲まれています。 (1)と(4)はもともと一体で、当方と隣家で共有する予定だったそうです。 ところが、隣家が共有を拒否。分筆した(4)のみを所有したため、このような状況になっています。 約30年前に父母がこの家を購入した際、この辺りの説明はまったく無かったそうです。 重要事項説明書の類も、不動産やから受け取っていないようです。 このこと自体が重大な違反ですが、この不動産屋は現在していません。 前置きが長くなりましたが… 隣家が事前の通知も何も無く、○で示すように昇降ポールを設置しました。 このポールのために、当方の車の出し入れが非常に困難になりました。 車を傷つけたくないし、車が必要な用事も無いので、通れるかどうかは試していませんが。 あからさまな嫌がらせです。 近隣関係は概ね良好なのですが、この隣家との関係は常にトラブル状態です。 約30年前の入居当初から、隣家から様々な嫌がらせを受けております。 他はともかく、(4)にある障害物=ポールを撤去させることは出来ないでしょうか? どうか、皆さんの知恵をお貸しください。

  • 隣家との境界からはみ出した塀

    約三十年前に区画整理されてから隣家が塀を作りました。そのときはブロックの厚さ程度でしたし、隣家とは縁戚でもあるのでそのままになっていました。その後、約17年前に隣家の塀沿いに立てた私の車庫との中間点を境界にすることに「強引」させられ、約20cm程境界がこちら側に迫ってくることになりました。その20cm分の土地は買い取ってもらったのですが釈然としませんでした。隣家は古くなったブロック塀を壊し、新たな境界に沿って塀を新しくしました。今度は新境界からはみだしていません。 すでに17年も経過してしているのですがいまだにわだかまりが残っております。故意か故意ではないかわかりませんが境界を越えて塀を作り、はみ出した分の土地は買い取るというやり方に対する憤りを禁じえません。最初に作った塀が30年前の区画整理の時の範囲内であればこのような問題は発生しませんでした。縁戚関係であったため対応が甘かったことを反省しています。 そこで質問です。新しい境界を決めてからすでに17年も経過してしまっていますがこういう行為に対する法的手段は無いものでしょうか。たとえば精神的苦痛を被ったので慰謝料を請求するとか、その他の法的手段はとれないものでしょうか?