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隣接地との土地区画の変更について

隣接地のブロック塀が双方の所有地に設置されています(境界の真ん中に設置) 今回、当方の所有部分を放棄して隣家に無償譲渡したいと思います。 つまり、土地区画の変更をしたいのです。(ブロック塀の半分部分)               その場合何方にお願いして、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1573/4745)
回答No.6

私の勘違いでした。あなたの敷地の一部(ブロック塀の半分部分)のみを無償譲渡したいのですね。 正確な公図に伴う測量等が必要ですし、無償であっても売買契約も必要かも、信頼のおける 不動産屋に各種の手続きの仲介を依頼されるのが手数料が含まれても手間無しで確実だと思います。 その際のすべての費用の見積もりをとればよいでしょう。

その他の回答 (5)

回答No.5

「土地家屋調査士」ね。 一般的に区画の変更と言えば、 測量して図面作って同意書作って印鑑もらって登記って 感じかな。 現地の状況によって測量の作業量も違うし、 同意書も簡単にもらえる場合もあれば 「ハンコ代」を要求される場合もあるからね。 まぁでも、不動産屋に一括して頼むのが一番簡単かな。 (土地区画調査士への依頼や登記まで、全部不動産屋に頼んじゃう。 お金はかかるけど。)

  • lawconsul
  • ベストアンサー率64% (48/75)
回答No.4

 どのような経緯で土地区画の変更という話になったのか不明ですが、敷地の境界上にへいが立っている状況自体は、それほどおかしなことではありません。  塀が作られた経緯等分かりませんが、共同の費用で、敷地の境界上に塀を作ることは、民法225条に従ったものですし、この場合、当該塀は、共有に属するものと推定されます(民法229条)。  仮に、費用負担を相手方のみがしていて、塀の所有権が相手方に属するとしても、通常は、塀を摂津しる時点でその場所について合意をしており、通常は時効取得の問題は生じません。(塀による境界を超えた部分を、合意により相手方は使用貸借しているから、所有の意思を持って占有しているとは認められないため。)    

nsd35150
質問者

補足

度々のご教示有難うございます。時効云々の話ではありません。 隣家とは、ほぼ同じ時期に建築しましたが、塀はどうしようかと相談し、今の状態で双方合意しました。貴方の仰る民法225条に適っていたんですね。(私は知りませんでしたが) ところが、その後隣家の持ち主が変わったのです。だから、この際はっきりさせる意味で取っ払おうとしたのですが、相手は承知せず、それならば塀ごと差し上げればどうですかと問うている訳です。取り除くのにも費用が掛かりますし、私の言いだしたこともあり、前述の提案になったのです。具体的には14メーター×6cmを割譲するのです。

回答No.3

「土地家屋調査士」 測量と登記をお願いしたら 10~30万円くらいかな?

nsd35150
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 重ねての質問ですが、「家屋調査士」にお願いすることになるのですか。 また費用の見積もりに幅がありますが、どう違うのでしょうか?

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1573/4745)
回答No.2

すみません。部分譲渡ですね。 プロである、不動産屋にご相談下さい。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1573/4745)
回答No.1

土地の区画の変更は不要かと思います。 ちなみに私の家の敷地は区画としては隣接した2つの区画に分かれています。 その区画の所有者が誰かというだけでしょう。 ブロック塀の有無にも関係しません。あらたなその土地の所有者が撤去なり再利用を 考えてもらえばよいことです。 土地の名義変更のみならそれほどの額ではないでしょう。無償譲渡ならその程度の費用は 相手に出してもらうのも良いかも。 不動産屋に相談すれば手数料もかかりますが手間いらず。

nsd35150
質問者

補足

私の説明が不明瞭で、よく伝わっていない様で申し訳ありません。 結論的には、今のままで何ら問題ないということでしょうか? 現状のまま、私が土地・建物を譲渡する場合にも問題にならないということでしょうか。

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