• ベストアンサー

建築条件付きの分譲地で、境界線は元々ブロック塀で仕切られていました。

建築条件付きの分譲地で、境界線は元々ブロック塀で仕切られていました。 もうすぐ新居が完成予定で、外構の打ち合わせをしていると、隣地所有のブロック塀が私の土地の境界線内に作られていることが判明しました。不動産屋はブロック塀の所有を私にするか、壊して隣地に作り直すと言っています。 ブロック塀は北側なので建物の裏手になるわけですが、土地の契約は済んでますし、もうすぐ完成するのに今更そんなこと言われても困るのですが、どう対応するのがベストでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

不動産屋がちゃんと提案してくれているので、どちらかを選ぶか、塀を撤去してもらってはいかがでしょうか。 塀なんか必要ですか?隣地の境を明確にするという意味であれば、その色気の無いブロック塀は撤去してもらい、自身の敷地にもっと素敵な塀を作るのがいいかと思います。

その他の回答 (2)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

<隣地所有のブロック塀>ここが問題なのですね。 このままにしておけば、取得時効によってCB塀の部分は悪意でなければ10年で隣地の方の所有になってしまう恐れがあります。 ブロック塀の所有権を貴方に出来るならそうしてもらう(やり方が分かりませんが)ややこしそうなら、今あるCB塀は壊した方がすっきりするかもしれませんね。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.1

不動産屋が正しいです。 こういう機会しか境界をはっきりさせられることはそうありません。 隣地にブロックを建てるのがよいのではないかと。

関連するQ&A

  • 建築条件付きの分譲地で、境界線は元々ブロック塀で仕切られていました。

    建築条件付きの分譲地で、境界線は元々ブロック塀で仕切られていました。 もうすぐ新居が完成予定で、外構の打ち合わせをしていると、隣地所有のブロック塀が私の土地の境界線内に作られていることが判明しました。不動産屋はブロック塀の所有を私にするか、壊して隣地に作り直すと言っています。 ブロック塀は北側なので建物の裏手になるわけですが、土地の契約は済んでますし、もうすぐ完成するのに今更そんなこと言われても困るのですが、どう対応するのがベストでしょうか?教えて下さい。

  • 隣地から境界に塀を設けようと言われました

    分譲地を購入し、建築中の一戸建てがもうすぐ完成するところですが、 隣地の方から「境界上に折半で塀を設けませんか?」と持ちかけられ、 そのことについて悩んでおります。 隣地の方も私たちと同じ会社から土地と家を購入されていて、 私たちが土地選びで初めて訪れたときにはすでに住んでいました。 両土地の高さは差がなく平坦で、境界にはブロック塀があります。 ブロック塀はおそらく土地の造成の時点で建設会社が設けたもので、 ブロック塀の中心線が土地の境界線と一致するようになっており、 権利は私たちと隣地で1/2ずつの共有ということになっています。 ブロック塀の高さはたった2段で、とても低いものです。 私たちと隣地はほぼ南北の位置関係にあり、私たちが南側になります。 隣地の建物は境界側にリビングがあるので家の中が見える向きですが、 私たちは逆に境界側にあるのは玄関と駐車場なので、 塀を必要と思っていないし、費用もできれば出したくはないのです。 それを先方に伝えたところ(建設会社が間に入ってくれています)、 塀を設ける費用は隣地側持ちでよいので、境界上に塀を設けることを 了承してもらえないか?という打診がありました。 景観的な理由で、ブロック塀の上に設けたいらしいのです。 心情的には、費用を出さなくていいなら、よほど邪魔な塀でなければ 塀の厚み分くらいこちらにはみ出していてもかまわないのですが、 こういう場合の権利関係がどうなるのか?など不安もあります。 何かアドバイスを頂けると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 分譲地の境界ブロック塀の傾き

    知人が分譲地で新築住宅を購入し、北面の境界ブロック塀が分譲地の外周を兼ねています。 敷地内の現状地面からは80センチほど、外側の地面からはおそらく180センチほどの高さで、 10センチ幅のブロックが積んであり、劣化具合から開発前からのものと思われます。 そのブロック塀が外側に傾いており、手でゆするとぐらつくことが判明しました。 隣地=分譲地外の垂直に立っているブロック塀と接する面には傾く前の痕らしきものがあり、 それから判断すると、最近傾いたものであると思われます。 造成時もしくは建築基礎工事などで圧力がかかったからではないかと私は推測しています。 知人はそのブロックを利用してフェンスを施工する予定でしたので、HM側に治してもらえないのかと聞いたところ、既存ブロックはそのままで、その内側にフェンス用のブロックを新たに設置する提案をされました。 しかしそれでは既存ブロック塀の傾のが今後の進行を止める方策になっているとも思えず、また、外側に越境している可能性もあるので、その旨を伝えたところ、 今度は既存ブロック塀の内側に控え壁としてブロックを積むことを提案されました。 ここで相談なのですが、 (1)外側へ倒れているブロック塀に対して内側に控えの壁を作っても意味が無いように思うのですが、 どうなのでしょうか? (2)このような場合、分滋養会社もしくはHMに、確実にブロック塀を復旧する義務はないのでしょうか? ブロック塀は知人の敷地だけでなく反対側の隣地もずっとつながっているので、 知人宅の分だけ復旧するというのは現実的に難しい問題であるとは思うのですが、 全く非の無い知人が新たなブロック積の費用を負担させられたり、敷地がその分せまくなったりするのがどうも納得いきません。 ご教示の程よろしくお願い致します。

  • 境界ブロック塀、土留めについて

    当家は住宅、隣地は会社の駐車場となっております。当家と隣地境界に隣地内にてブロック塀が積まれています。20年前当家が建築をした際に、土盛りを80センチ程し、建築したのですが、20年経った今、隣地所有のブロックに土圧がかかっているので当家側にて土留め、若しくはブロックを設置しろとの話しになっております。許可なしに当家が隣地ブロックへ土盛りした事は申し訳なく思っておりますが、なぜ20年経った今なのだろうかと疑問ですが、相手の言い分では費用は当家持ちと言う事です。境界半々にて折半でブロックを積んでもいいが、費用は当家持ちとも言っております。当家としては既存のままでも問題ないとも思うのですが、ご意見聞かせて下さい。

  • ブロック塀 境界線について 

    18年1月頃土地購入の契約しました。 売買を媒介してもらった業者からは、        重要事項説明では、実測といわれました。 重要事項説明書にも実測とあります。 *契約成立後、渡された測量図では  当方のブロック塀が堺線をこえ隣地宅の土地に施工してありました。 18年1月に測量のため以前のオーナーが隣地Bから堺線確定書に      署名・捺印をしてもらっています。 *ブロック塀が隣地の境界背線をこえた場所に施工してある      というのは、重要事項説明違反でないでしょうか? *ブロック塀は、施工から15年たっています。  

  • 隣地との境界に立つブロック塀について

    現在隣地との境界に、昭和40年代に作られた高さ10段くらいのブロック塀が長さ20メートルにわたり立っています。境界線よりこちら側に立っているので、所有権はこちらにあります。先日隣家より、そのブロック塀が古くて高いので、地震が起きたときに自宅を傷つけられたりするのはいやなので、取り壊すか、高さを低くして欲しいと依頼がありました。確かに地震が起きたときなど、塀が倒れる可能性もあるので、隣家の主張もわかるのですが、所有権がこちらにあるものにたいして、早くやれとか指図されることに、正直納得がいきません。費用も当然こちらもちです。このような場合、隣家はこちらに対して塀を低くさせる法的強制力はあるのでしょうか?こちらは、工事をしなければならない義務はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 未分譲の土地との境界を作りたい

    3区画分譲されていた土地の1区画を購入し、1年ほど前に新築しました。我が家の南・東側は道路で西側には前からの住宅があり、北側はまだ売り出し中の土地になっています。西側には土地を購入した時点から境界ブロックがありましたが(こちらの敷地内に)、北側には道路に境界を示す表示?があるだけになっています。最初は北側に家が建つならその方と一緒に境界を作りたいと考えていたのですが、どうやら自分の敷地内に自分たちで作った方がいいということに気付きました。ただ、どこに頼めばいいのかがわかりません。外構をお願いした所にまた頼もうかとも思ったのですが、皆さんどんな所に工事依頼していらっしゃるのでしょうか?また、境界ブロックとして工事するなら隣の分譲地の不動産会社にも連絡して立ち会って頂いたりしなければならないのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 隣との境界のブロック塀について

    私と隣の境界線の内側つまり私側にブロック塀を私の費用にて設けております。このたび隣の土地に新しく新築され引っ越しされてきました。問題なのはそのお隣さんが当方に何の相談もなく私の所有物であるブロック塀にコンクリートを当てる形で犬走りを施工しました。当方のブロック塀は境界線より5mm内側にあります(ブロック基礎部分が境界線一杯です)のでそのコンクリートがブロック塀に当たることは境界を越えていることになります。境界線は間違いありません。相手が故意か知らずにかは不明ですが声もかけずに一方的に行う行為に強い疑念を生じました。私としては相手側にも塀を設けていただければと考えていますがそのような請求は可能なのでしょうか。仮に塀がだめな場合、越境分のコンクリートの撤去の請求は正当でしょうか。気分的には私がお金を掛けて建てたブロック塀を勝手に使われること自体不愉快ですが皆様のお声とご意見をよろしくお願いいたします。なお私のブロック塀への費用などを請求する気はありません。あくまで塀は私の所有物としたいのです。よろしくお願いいたします。

  • 隣地境界ブロックの位置と所有権について

    隣地(民民)境界にブロック塀を布設予定です。 境界線を中心にしてブロック塀を布設したいと思います。 隣地との高さ関係はフラットですので、土留めの必要はありません。 仮に、当方が塀の建設費を全額負担し、隣地所有者の承諾を得て境界線を中心にブロック塀を布設したとします。 その場合、ブロック塀は隣地所有者との共有物になるのでしょうか? 「お詳しい方」ご回答よろしくお願いいたします。

  • 境界のブロックについて

    こんばんは。 隣地で住宅を建設(土地造成)中ですが、その建設業者から、ブロック塀の一部が隣地に入っているため(糸をのばして確認)、ブロックを壊してほしいとの話がありました。 その業者にお願いすると8、9万円程度かかるようです。 壊す必要はあるのでしょうか。 また、業者が少なくとも10センチは、境界から離れた場所に塀を作らなくてはいけないと話してましたが、本当でしょうか。 よろしくお願いします。