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境界ブロック塀、土留めについて

当家は住宅、隣地は会社の駐車場となっております。当家と隣地境界に隣地内にてブロック塀が積まれています。20年前当家が建築をした際に、土盛りを80センチ程し、建築したのですが、20年経った今、隣地所有のブロックに土圧がかかっているので当家側にて土留め、若しくはブロックを設置しろとの話しになっております。許可なしに当家が隣地ブロックへ土盛りした事は申し訳なく思っておりますが、なぜ20年経った今なのだろうかと疑問ですが、相手の言い分では費用は当家持ちと言う事です。境界半々にて折半でブロックを積んでもいいが、費用は当家持ちとも言っております。当家としては既存のままでも問題ないとも思うのですが、ご意見聞かせて下さい。

みんなの回答

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.3

近所とのトラブル解決の糸口は立場を逆転して考えてみることも必要です。 相手側はブロック塀が土圧により傾いてきてこのまま放置したら崩れることもあると考えたから言ってきたのではないでしょうか。 状況から考えて、すぐに崩壊することはないとおもわれるので 1、相手側からある程度の時間をもらってご自分の土地に擁壁をつくる。 2、万一崩れたときには速やかに復旧することを相手側と覚書をかわしておく。 いずれにしても状況的には不利かと思われますので話し合いによる円満な解決を第一に考えたらどうでしょうか?

回答No.2

>当家としては既存のままでも問題ないとも思うのですが、ご意見聞かせて下さい。 問題ありです。 NO1様の言うようにコンクリートブロック(CB)は、土留めには使えません。(認定の取れているものもありますが、それならOK)ということは、自費で宅地内に設置したとしても違法です。 CBは、地域の役所の解釈により高さが決められていますが、私の近所では、2段まで(40センチ)土留めとして使っても良いといわれています。 設置するときは、 基礎の位置をどうするか? 構造的に安全か? 材料は何を使うか? などいろいろ気を配らなくてはなりません。 施工するのがいやだ。経済的にできない。 という事であれば、隣地のCBにかかる土を撤去し、安全を確保する事くらいはしなくてはならないでしょう。 相手からすると、遅い、早いではなく、今、これからの安全性を言っているので、良心的だと思います。 今まで危ない状態になっていたことに関する損害賠償にいたらなかっただけ良かったと思ってください。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 通常のブロックには土留めとしての効果はありません。いままで持ったのはたまたまでしょう。いずれ崩壊の危険性はあります。  「今更」と云われますが、盛土をした時点でこのような点は考慮すべきだったので、やはり質問者さん側で対処しないと行けないでしょう。  比高差が80cmということは、宅地用の擁壁だと土質のも依りますが、最低35cmの根入れが必要なので、擁壁高さは120cm程度のものが必要となります。  宅地造成に用いる土留めの基準は、道路のものより厳しく、ブロック塀程度では到底基準を満たしません。  宅地用擁壁として使用できるブロックもありますので、そういった製品を使うという方法もあります。ただ、L字型擁壁の場合、底版の幅分だけ敷地の高い方を掘削しないといけないので、建物が接近している場合はL型擁壁は使えません。そのような場合はブロック積(又は石積)擁壁となります(この場合のブロックは塀に使われるものではなく、擁壁用のものになります)。  擁壁を設置する場合は、後々のことを考えれば、敷地な高くなっている側に設けるべきでしょう。このような構造物は、設置した側の所有になりますから、境界を跨いでいると、トラブルの元となります。

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