土地登記の境界線と巾12cmのブロック塀に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 土地登記の境界線において、隣地との堺に巾12cmのブロック塀が建造されているが、所有地の境界はブロックの内側?外側?ブロック巾の中心線?何を基準とするべきかについて解説します。
  • 新たに所有者になった場合、専門家の測量を受けるべきか、隣接者や不動産業者の説明を信じるべきかについて考えます。また、境界線の問題において、経年占有という要件についても解説します。
  • 巾12cmのブロック塀が20年以上経過している場合、あぜ道・畦道と同じ解釈になる可能性があります。しかし、相手隣接地の所有者が面積不足を主張した場合、10年以上の占有事実を主張するかについても考慮する必要があります。
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土地登記の境界線。

土地登記の境界線。 隣地との堺には巾12cmのブロック塀が建造されているが所有地の境界はブロックの― 内側?外側?ブロック巾の中心線?? ブロック塀の建造時の所有者は、工事立合いなどで承知されているのでしょうが不動産業者を通して購入した場合は、登記簿に地積面積が示されています。 (1) 新たに所有者になった場合は、専門家に測量をしてもらうべきですか。費用がかかります。 (2) 隣接者同士の話し合いで、あるいは不動産屋の説明を信じるべきですか。 (3) ブロック塀が20年以上を経過しておれば、巾12cmのブロック塀は「あぜ道・畦道」―と同じ解釈になる。 ーー ここまで列記してきて、経年占有が成り立つのではありませんか。 ただ、相手隣接地の所有者Aが、現時点における測量結果を示して面積不足を申出てきたら応じなければならないものですか。10年以上の占有事実を主張して申出に応じなくても良いものですか。 以上、境界線の問題で、巾12cmのブロック塀の存在と、占拠時効的な要件など。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ji-ba
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回答No.3

(3)時効占有取得について 時効期間開始時及び時効期間満了時の占有状態が証明できないと、取得は無理でしょう。(例えば建物があるとか)境界上の塀は共有物とみなされ、境界線は塀の中央です。

その他の回答 (2)

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.2

筆界特定(不登法123条以下に記載)の申立は、境界確定訴訟に代わるものとして新たに創設されたものですが、費用はそこそこ掛かるようです。申立自体の手数料は安いと思いますが、法務局が指名した筆界調査委員(弁護士、司法書士、土地家屋調査士等)に調査依頼をしますので、関係土地の実地調査や測量など人件費が必要になりますから。5千、1万では無理です。なにしろ対象物が何百万もしますから。

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。質問の補足ですが「補足」で入力しますと、回答欄を離れて記載されますので「お礼入力」を利用します 質問の(3)による対処ではどうですか。多額の¥や面倒な手続きをしないで解釈できませんか? 要するに、「取得期限」の運用解釈ですけど。

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.1

法務局に対し、筆界特定の申し立てを行ってください。

vsh89225
質問者

お礼

回答に接し有難うございます。別世界の存在を教わった心境です。 そして補足ですが―― 「筆界特定の申立」ということですが、これは法務局カウンターに用意されている申請用紙に記載がありますか。 それとも、特殊な調査を申立てることになるのですか。手数料は他の登記関係と同様に、1000円か500円ですか。 また、その申立てをすれば、どのような結果が得られますか。 以上、お願いします。

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