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隣家の嫌がらせ(通行妨害物の設置)について
現地の区分状況(概略)を、添付の画像ファイルに示します。 (1):当方所有地 (2):当方所有地 (3):隣家所有地 (4):隣家所有地 (5):宅地 (6):農地 2項道路・水路・(6)に対して(2)・(5)・2項道路の左側が1m程高くなっています。 2項道路の水路と並んだ部分と(1)・(4)に、勾配があります。 水路との境界は、(1)・(2)ともにブロック塀とフェンスが有ります。 (3)の2項道路側は車庫、車庫に軽くかぶる感じで(2)との境界付近まで(2)と同じレベルで家が建っています。 (2)と(3)の境界線に沿って、(2)側にブロック塀があります。ブロック塀は、境界線ではありません。 (2)は(1)を介してのみ、道路に接しています。他は、水路と隣家に囲まれています。 (1)と(4)はもともと一体で、当方と隣家で共有する予定だったそうです。 ところが、隣家が共有を拒否。分筆した(4)のみを所有したため、このような状況になっています。 約30年前に父母がこの家を購入した際、この辺りの説明はまったく無かったそうです。 重要事項説明書の類も、不動産やから受け取っていないようです。 このこと自体が重大な違反ですが、この不動産屋は現在していません。 前置きが長くなりましたが… 隣家が事前の通知も何も無く、○で示すように昇降ポールを設置しました。 このポールのために、当方の車の出し入れが非常に困難になりました。 車を傷つけたくないし、車が必要な用事も無いので、通れるかどうかは試していませんが。 あからさまな嫌がらせです。 近隣関係は概ね良好なのですが、この隣家との関係は常にトラブル状態です。 約30年前の入居当初から、隣家から様々な嫌がらせを受けております。 他はともかく、(4)にある障害物=ポールを撤去させることは出来ないでしょうか? どうか、皆さんの知恵をお貸しください。
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- yonesuke35
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素人です。現状が良く把握できないのですが、 私であれば隣の方と 話し合うことは出来そうに有りません。 暴力沙汰になりそうで怖いからです。 便利やとか自治会役員あるいは何らかの知り合い、役所法律相談などに相談 して客観的な判断を仰ぐようにされたらいいのではないかと思います。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>隣家も当方所有地(1)を通らなければ出入りが出来ない状況です。 (3)の玄関の意味がわからなかったんですが、(1)(4)の土地に面して玄関があり、隣家の方も質問者さんの土地(1)を常時勝手に使っているということですね。 それならお互い様ですから(4)の土地にある昇降ポールも、車の出し入れの際に邪魔になるなら、勝手にポールを下して利用されればいいでしょう。 更にそれでも(4)の土地のポールが邪魔になるなら、隣家の方に撤去をお願いしたらどうですか。自分(隣家の方)が常時他人の土地(1)を使っているなら、撤去に応じるでしょう。
- gookaiin
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(3)(4)は隣家の土地、(1)(2)が質問者さんの土地ですね。 隣家が自分の敷地にポールを立てるのは隣家の自由でしょう。 逆にポールがあるから質問者さん側の車の出し入れが難しくなるということは、一部といえども隣家の敷地を使って車の出し入れをしたいということでしょうか。 (おそらく隣家が自分の土地の中で、質問者さんの土地との境界にそって塀をつくっても法律的にはなんの問題も発生しないかと思います。) >(1)と(4)はもともと一体で、当方と隣家で共有する予定だったそうです。 >ところが、隣家が共有を拒否。分筆した(4)のみを所有したため、このような状況になっています。 >約30年前に父母がこの家を購入 このような状況にあることを承知で質問者さんのご両親はこの土地を購入されたんですよね。 (この図をみると(1)の土地は道路に1.8mしか接していないように思えます。この場合(1)(2)の土地で、新規に建物を建てることができません。なお(2)の土地が別の道路に幅2m以上で接していれば問題はありません。)
お礼
ご意見を頂き、ありがとうございます。
補足
質問にも書きましたが、本人曰く土地の区分状況については購入時に把握していなかったそうです。 不動産屋からは、口頭でも文書でも説明は無かったそうです。 ローン完済時の変更登記を行う際に初めて詳細を把握した、と言っています。 現状で(3)内の植え込みが(4)を跨いで(1)に至まで茂っており、そういう事情もあって隣家も当方所有地(1)を通らなければ出入りが出来ない状況です。 さらに隣家が敷地の横・裏へ回る際には挨拶も無く当方敷地(1)および(2)に侵入していきます。 こういう状況で、譲り合うどころか妨害行為を平然と行う。 こういう態度が、腹立たしいです。 人として腐っているからこそ、こういう事をするのでしょうが。 (1)+(4)は、隅切りされていることから私道の体を成しており、分筆後も変わらず私道として機能を勝手に損なってはいけない。 そういう風には言えないものものでしょうか?