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隣家との境界について
先日、隣の家から両家の間に在る水路約30cmは、私の(隣の家の)所有である。と主張がありました。近日(詳細日不明)家を建て替えるため、この水路を埋めたいとのこと。我が家では隣家との境界線は、水路の中心だと思っていたので(父親は4年前に逝去、母親の記憶による。)法務局、町役場に行って公図を確認して、隣家の寸法を調べたところ境界線は水路の中心になります。(公図通り) しかし我が家は、隣家とは反対側に在る町の水路の縁石部分(約20cm)をS54年に家を建て替えた時に埋めてしまいブロック塀をたててあるので、寸法を測ると水路の中心に来ません。隣家の主張する根拠は、S38年に作成された簡単な図面と領収書です。図面には、当時の町の有力者4名のサインがあります。(捺印無し、全員逝去)この図面を測ると(例:8間8分7厘5毛 16m15cmと思う)ほぼ、我が家の側の水路端に来ます。その図面には、私の父親の印も他の隣接する家の印もありません。S54年に国土調査があり私の家も、隣の家も公図に対して認め印を押してあると、役場の担当者が来て説明しても私(隣のご主人)は知らない、押していない誰かがかってに押したと言っています。どうしたら良いのでしょうか。また、もし隣家の建て替え時に我が家に無断で水路を埋めてしまったら、どのような措置をとればよいのでしょう。どうか、よろしくお願いします。
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大蔵省造幣局発行 公図の研究 の境界の内容が参考になると思います。 国土調査結果の17条地図について.精度はどのくらいですか。 38年の結果は.尺貫法を使っている関係で.乙1の精度があるかどうか. 54年の結果は.甲2.甲1の精度があるかどうか. 国土調査は.多分行政処分でしょうから.国土調査結果を否定するとなると.隣家はかなり困難な係争(勝訴の見込みがない係争)になると思います。 なお.当方農地のみに関係した土地改良区の1組合員に過ぎず.内容は多分に間違っている可能性があります。
境界に関する紛争は、隣人同士相争っている以上、最終的には相手方の住所または争いの土地を管轄する地方裁判所に『境界確定の訴え』を提起して、裁判所に確定してもらうことになります(民事訴訟法4条1項、5条12号。裁判所法24条)。 その場合、裁判所は、当事者が提出した全ての資料を参考にして最終的な境界線を確定します。 図面にも様々なものがあります。 (1)明治初期に作成された旧土地課税台帳付属地図(一般に『公図』と称されるもの) (2)実測図 (3)国土調査法による地籍調査図 (4)不動産登記法17条にいう地図(法17条地図) (5)その他 上記図面の中で、最も信頼性の高いものと考えられているのが(4)の「法17条地図」です。 (3)の地籍調査図は、何ら問題が無い場合、その写しは登記所に送られ、原則として「法17条地図」として備え付けられます(不動産登記事務取扱手続準則28条)。 yuka1414さんのおっしゃる「公図」というのは、地籍図を元にして作成された「法17条地図」のことをおっしゃっているのだろうと思います。(一般に言う「公図」は、もともとの作成が不正確なため、その図面から寸法を割り出すことはできません。) しかし、「法17条地図」があるからといってその図面に記載されている通りの境界で間違いないとは言い切れません。それらを覆すに十分な証拠資料が出てきた場合には、別の場所に境界が認定される場合もあり得ます。ですから、隣家のS38年に作成された簡単な図面も、他の承認や資料などと相俟って「法17条地図」を覆すに十分な証拠となりうるものであれば隣家の主張通りの境界が認定される場合もあり得ます。 ただ、法17条地図があった場合、それを覆すのは容易ではありません。 特に、筆界についての調査については、地籍調査図作成時に、「土地所有者その他の利害関係人またはそれらの代理人の確認を得て調査するもの」とされており、図面に隣家の印鑑が押されているということは、隣家にとっては大変不利な証拠ということになるでしょう。 裁判所は、これら図面や関係者・証人その他の資料を総合的に判断して境界を認定または確定します。 >もし隣家の建て替え時に我が家に無断で水路を埋めてしまったら、 >どのような措置をとればよいのでしょう。 まず、隣家が無断で水路を埋め立ててしまう可能性が高く、原状回復に著しい困難が生ずるおそれがあるときには、「違法な埋め立て工事をしてはならない」という『仮処分』の申請をすることが可能です(民事保全法23条2項)。 仮に、仮処分の手続きをとる前に隣家が埋め立てを行ってしまったような場合には、隣人に対し、「yuka1414さん所有の水路の半分の土地に対して埋め立てた土砂を排除せよ」との『所有権に基づく妨害排除請求』を行うことができます。 また、その埋め立てられたことによってyuka1414さんが損害を被った場合には、「不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)」を行うこともできます。 無いだろうとは思いますが、隣家が埋め立て工事を強行するようであるならば、後日の無駄な労力や費用を余計にかけずに済ませるためにも「仮処分」の申請を早めにしておくことも考慮しておくべきだと思います。 仮処分の決定を受けるためには保証金を供託する必要がありますが、仮処分申請自体が違法な行為であり、それによって相手に損害を与えたというような場合で無い限り、保証金は戻ってきます。 以上の点を念頭に、相手方と十分に話し合われた方が良いでしょう。 隣人とはこれからも長い付き合いになるわけですから、皆さんがおっしゃるように、できれば穏便に話し合いによって解決できるのが一番です。 しかし、隣家またはyuka1414さんの側が、冷静に話し合うことのできない状況であるならば、早めに弁護士を頼むことも場合によっては必要です。当事者同士では冷静に話し合いができなくても、第三者の話ならば落ち着いて聞く事もできるでしょうから。 それに、仮処分申請や訴状の作成は、素人ではなかなか難しいです。少なくとも最初の仮処分申請などの段階から専門の方にしっかりとした方向付けをしてもらっておかないと、勝てるものを負けてしまったり、同じ勝つでも少ない費用と労力で勝てたものが、相当の期間と費用と労力を費やすことになったりします。 それから、反対側の町の水路のことですが、 >我が家は、隣家とは反対側に在る町の水路の縁石部分(約20cm)を >S54年に家を建て替えた時に埋めてしまいブロック塀をたててあるので、・・・ というのは、町有地を侵犯してyuka1414さんのお宅でブロック塀を立てているということでしょうか? もしそうだとすると、おそらく、どこの町でも財政上訴訟をやっている余裕は無いでしょうからやらないとは思いますが、町からyuka1414さんのお宅に対して『プロック塀収去土地明渡請求』、および、現在までyuka1414さんのお宅が侵犯していた部分の土地について、その使用利益に見合った価額を不当に利得したものとして『不当利得返還請求』をされることも考えられます。 また、わざと侵犯したとするならば、『不動産侵奪罪(刑法235条の2):10年以下の懲役』にあたります。もっとも、お父様がお一人でおやりになったのだとすると、当のお父様がお亡くなりになっておられるので、被疑者死亡として書類送検されるだけで、誰も刑事上の罰は受けません。 隣家とあくまで揉めるようであるならば、一度、これらのことも含めて正式に弁護士の方にお願いした方が良いと思います。無料法律相談なども各自治体などで行っておりますが、時間が制約されている上に相談を受けた弁護士の方も、相談者のもたらした細かい資料などをじっくりと検討をすることができないため、相談者にとって満足の行く回答が得られない場合が多いようですから。 何とか今回の件が、丸く収まることをお祈り致します。
- 810
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簡単な図面にあなたの(その当時だから父親かな)署名捺印が無いとなると、相手方の一方的な、しかも相手に有利に作成された図面のように思えますが。それぞれの捺印が無い以上、法的に無効ではないかと思いますけど。 ウチもかなり昔、親父が隣との境に小さな側溝をつけましたが、(もちろん全てウチの敷地内に。)数年前に測り直したとき、隣人はその側溝は共有だと言い出してきたのです。当時はいいかげんな測量で境というきちんとしたものはなく、しかも書類等によって署名捺印などは一切してなかった(隣とは義理の兄弟であるため、いざこざを避けるためにウチが譲るという形をとった。)ので、結局は数センチですが土地を削られる羽目になってしまいました。これが他人だったら、親父がもっと主張して譲らなかったと思います。 裁判にもっていくのが一番手っ取り早いですが、これから先ずっと隣同士の付き合いがあるでしょうから、できる限りの話し合いで解決できればと思います。
- weiyien
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はじめまして。 うーん、ご近所とのお付き合い上でも難しい問題にぶつかっちゃいましたね。 さて、私が知っている限りのお答えをします。 ポイントは次のとおりです。 1. 隣人の主張する「図面」は法的に有効か? 不動産について法的に最も有効なのは、法務局で登記をされている事です。 その登記に必要な手続きの中に、「地番図及び地積測量図」というものがあり、隣人の主張する図面がそれに該当しているのかどうか(内容を拝見する限り、その可能性は低いようですが)が1つのキーになります。 また、有力者の署名があったとしても、現実に必要条件とされるのは、その土地に隣接する地主やその土地の上の建物所有者の署名、捺印ですので、どんな有力政治家のサインがあろうと図面上の法的な根拠にはなり得ません。 2.境界石の有無 これについては、おそらくないのでしょう。(役場の担当者がその石を見つけられないとは思えないので) 3.反対側からの測量結果 は、どの辺にくるのでしょうか? 4.「水路」の所有者 これは、ある1つのパターンのため、かならずしもyukaさんの場合と一致するとは言いきれませんが、その水路は両者の所有でもない可能性があります。 数10年前に水路として使われていたと思われ、現在その痕跡しかない土地は、「脱落地」といい、所有者のいない「国有財産」であることが往々にしてあります。 そのような場合、その不動産は財務省管轄の普通財産として、国民の財産という扱いになります。 本州の場合、そうなのかは判りませんが、北海道ではそのような水路が今も数多く存在しています。 もし、まだ見ていないならば、法務局で「地番図」を閲覧して見て下さい。yukaさんのお宅とお隣の土地は隣接していますか? 5.S54の国土調査の結果について 結論から言えば、隣人の主張は裁判で勝訴しない限りは認められないでしょうし、まず勝訴もできないでしょう。 6.もし埋められちゃったら… 私の知っている限りでは、裁判のみです。 法的に根拠として採用される図面、登記からどちらの言い分が正しいのか決まりますし、もし隣人が敗訴となれば、折角埋めた水路を「原状回復」しなければならなくなる訳ですから、隣人にとっては大きなリスクをしょって強行することになりますね。(原状回復はケースバイケースですが) まずは、もう1度お互いの所有地に関する届出上の図面を確認して見てください。 そして、「間違いない」という確証をもてたら「裁判も辞さない」覚悟で隣の方と話し合ってみる事でしょうか。 法務局でも、役場でも、その地域の住民の為に税金からお給料を貰ってるわけですから、自分の土地についてわからない事があったらドンドン相談していいと思いますし、今は司法書士会や弁護士会が無料の法律相談もしていますので、裁判しか頼れない状態になった時の裁判費用や勝訴の可能性なども聞ける場所は沢山ありますよ。 本当はご近所仲良くできれば1番なんでしょうけれど、こういったトラブルでは仕方のない事なのかもしれませんね。 がんばってください。
お礼
大変、心強いお返事(回答) ありがとうございました。 水路の所有については、法務局にある図面を確認したところ、地番は無く両家の間に一本の線(境界線)が在るだけでした。隣の家とは、今まで仲良くやって来ただけに 本当に残念です。出来れば、裁判は避けたいと思います。でも、最後には覚悟しなければいけないんでしょうね。家族ともよく話し合い結論を出したいと思います.本当にありがとうございました。