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隣家との境界

 以前結婚した当初、「隣の家の庭の一部はうちの土地なんだよ」と姑が私に話した内容について、前からこれはどうなんだろうと疑問に思っていたことについて、良いアドバイスが頂けたらと思いこちらに質問します。  隣の家との境界には、高さ140cmほどのブロック塀が建っていますが、30年以上前に、全てうちの費用で建てたそうです。(全てうちの敷地内)  ただ、うちの土地が、隣家に三角形に突き出すように半坪ほど広がっているにも関わらず、塀を土地の形どおりではなく、その三角形を隣家に残したまま、真っ直ぐに建ててしまい、結局の所その土地は隣の庭の一部として今も使われています。  特に今すぐ何か行動を起こそうとは考えていませんが、隣人も70代のおばあさんですし、今後相続云々になった時のために、今のうちに隣家と話し合いを持った方がいいのでしょうか?  10年以上前のことで、とっくに隣家の占有の土地となっているとも思われます。  うちはそれでもいいのですが、登記上はうちの土地ですよね。固定資産税は今もうちが払っていることになるんですよね。(些細なことですが)  この土地を隣家の所有にするともなれば、登記替えもすることになるのでしょうか?  田舎で敷地も広く、坪単価もたいしたことないのですが、無償で譲渡ということになるのかな、とも思います。  今すぐに、何かした方がいいのか、事が起こってからがいいのか、もし何かするとすればどのようなことからすればいいのか・・・素人でまったく見当もつきません。よろしくお願いします。      

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんにちは。(長文すみません) 質問者さんがどうしたいかによって手続きを(おおまかですが)考えてみました。 1.三角形部分は隣家のものでいいので、登記上もすっきりさせたい。   この場合は、境界復元・確認・境界標設置→土地分筆登記→所有権移転登記 2.三角形部分を自分の敷地として使いたい。   この場合は、境界復元・確認・境界標設置→塀を設置しなおす 3.三角形部分を借地として地代を徴収したい。   この場合は、境界復元・確認・境界標設置→賃貸部分の面積算出→賃貸借契約 4.三角形部分を質問者さんの土地であることの確認をしておきたい。   この場合は、境界復元・確認・境界標設置 いずれにしても、「境界復元・確認」が必要となりますよね。 法務局、官公庁その他に分散保管されている可能性がある資料の調査分析や現地の調査測量、利害関係人の現地立会などのかなり専門的なプロセスを経て境界復元・確認がなされることになります。その業務の専門家は「土地家屋調査士」です。 現在のみならず、将来にわたって安定した境界線を使用し、いらぬ紛争を防止するためには土地家屋調査士に依頼して今の内に解決しておくことが望ましいと思います。 しかし、上記のとおり専門的作業を行うため、日数や費用がかかります。土地の価格以上の手続き費用がかかる場合も多く、結果的には「現状のまま」のケースが多々あります。 各都道府県に「土地家屋調査士会」があります。無料相談なども積極的に実施していますので、一度相談だけでもしてみたらいかがでしょうか? 日本土地家屋調査士会のURLです。左側のメニューに「各土地家屋調査士会」があります。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
sato_3
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。 手続きの段取りも良く分かりました。 >結果的には「現状のまま」のケースが多々あります。 そうでしょうね。土地の価値自体ほとんど無いでしょうし、半坪では・・・。 家族で相談してみます。

その他の回答 (3)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

1隣地の時効取得について 他人の土地を10年または20年間、所有の意思を持って、平穏かつ公然に占有を継続している場合にその土地を無償で取得しうる制度です。 10年間で取得できるのは、お隣が占有の開始の時点で、善意無過失であったとき、つまり、お隣が占有している部分の一部が隣地の所有者の土地であることを知らないで(善意)、しかも、知らないことについてやむを得ないとされる時(無過失)です。 20年間で取得できるのは、それ以外の場合(他人の土地だと知っていながら黙っている場合など)です。 2固定資産の明細の土地面積と不動産登記の土地面積は同一ですか?固定資産税の計算基礎となる面積等は所有者であれば市町村の固定資産税部署で台帳をみたり 計算方法を確認できます。 3境界の確認について #1の回答にあるようにいいかげんなケースが多いです。業者が分譲した土地ならきちんと測量図面に基づき登記されていますが、質問者さんの場合は法務局で土地の所有権を登記時の測量図面があるかどうかを調べましょう。  あれば、お隣さんと測量図面に基づき境界線が実際の土地のどこかを確認し、確認書を取り交わしましょう。  なければ、まずお隣さんと話をし、合意できれば土地に目印をつけ確認書を交わしましょう。土地家屋調査士に依頼し双方の土地の測量図面を作成し、境界線を明示するのが望ましいです。

sato_3
質問者

お礼

詳しくお答えありがとうございます。 なるほど、いろいろ調べてみる必要がありそうですね。 今はまだ義父名義の土地なので、相談してみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

そうですね。本当はなるべく早く境界をもう一度隣地の人と確認しあって、処理しておいた方が後々のトラブル防止にはなります。 ただ現在お隣さんはすでに高齢とのことですから、後にもめないためにもその相続人にも立ち会ってもらい確認し、境界杭を整備しておいたほうがよいでしょう。 特にご質問者の方は無償譲渡になってもかまわないとのことですから、今ならば丸く収める事も出来ますしね。 ご質問者が高齢になり、お子様がそれなりの年齢になると、ご質問者が争わなくてもお子様が争ってしまうということにもなりかねませんので。 ただこれは土地家屋調査士にお願いして境界杭などを設置することになるのですが、費用がかかる話ですから、よくお考え下さい。

sato_3
質問者

お礼

ありがとうございます。 後々のことを考えれば、その当時居た本人たちが生きている内に処理していた方がいいとは思うのですが・・・。 費用が結構かかることらしいので、こちらからその話を隣家に持ちかけるのには勇気がいります(^^)

  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.1

10年だったか20年だったか忘れましたが、長期間放置しておくと自分の土地であるという権利の主張ができなくなります。というのは、土地の登記というのは、面積だけで境界を明確に登記しているわけではなく、さらに登記した時点での測量も昔はいいかげんで、実際の面積と登記面積が異なるというのはざらで、登記面積上、ここは自分の土地だと主張することができないためです。 これを防ぐためには、きちんと測量士が作った図面を元にお互いに境界確認の捺印をした資料を取り交わしておかなければなりません。また、その際きちんと境界くい等もつけて明示しなければなりません。放置しておくと、隣人が自分の土地として使っていると主張された場合、あなたが自分の土地であるという主張が通らなくなりますからご注意ください。

sato_3
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

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