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隣家との境界線のトラブル

質問をお願いします。よろしくお願い致します。 隣家との境界線のトラブルについてです。 隣家Aさん宅は、先代が亡くなられて相続のため家を建て壊して土地を 売ることになりました。 土地を売るにあたって測量をした所、Aさん宅と我家の間の境界線に あるブロック塀は中央が境界線では無く、我家の敷地内にありました。 ブロックは30年位前にAさんの先代が建てました。 その際の話し合いでは境界線をブロック塀の中央とすることになりましたが Aさんの先代が我家の敷地にブロック塀を建てたことがわかりました。 測量業者から測量結果を説明されました。 今後、Aさんに申し入れをする予定でございます。そこで質問です。 Aさん負担にて、ブロック塀の中央を境界線として建て直すことを 要求することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あなた側に妥協する余裕があり、円満に解決するのであれば、越境している部分を購入してもらうほうが良いかもしれません。そして登記もしっかりとAさんの負担でお願いしてみたらいかがでしょうか? 場合によっては、時効取得によりとられるかもしれません。30年位前だと微妙です。 必要に応じて専門家へ相談されることをお勧めします。 出来たら土地家屋調査士と司法書士を兼務しているような事務所が良いと思います。争いになるようであれば弁護士と提携しているような専門家が良いと思います。そこまででなければ、土地家屋調査士会などが無料相談や有料相談などを行っています。 うちの場合農地でしたが、境界問題で困っています。円満に行くと思っていたけど相手方が慌てて弁護士へ依頼し費用や時間がかかって引けない状態に陥っています。 ある程度準備知識を持った上で、相手とよく話し合いましょう。

  • isizuchi
  • ベストアンサー率59% (59/100)
回答No.2

測量の結果、隣地のAさんが越境しているのが、判明したのであれば、当然、その事実に基づき要求できます。 H18年1月20日より、「筆界特定制度」という制度が施行されています。法務局に申請をし、専門家が判定してくれます。 土地家屋調査士さんに相談され、資料を基に話しあいをされてはいかがですか。通常の良識ある人でしたら、越境の事実を示す資料があれば、納得していただけると思います。 今度のこともありますから、境界にはピンを設置し、法務局にも登録しておきましょう。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.1

司法書士、土地家屋調査士 またはお住まいの区役所で相談してください

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