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新築工事のため古い家を取り壊した際の隣家の修理
お世話になります。 古い家を取り壊し新築の家を建ている予定です。現在取り壊しは終了しました。我が家も隣の家も築60年以上たっています。 我が家と隣の家は7cmしか離れていません。 このような状況のもと、我が家を取り壊したところ隣の家の壁がむき出しになりました。当方としてはむき出しになった部分をトタンで覆うことを提案しているのですが、その部分だけでなく全体をトタンで貼りなおして欲しいような依頼を受けています。当方はそのようにするつもりです。またその際も、トタンが地面に接しないようにおよびトタンの下は土ではなくコンクリートで覆って欲しいとの要求も受けています。コンクリートは我が家に向けて傾斜をつけて、隣家に雨水が流れ込まないようにとの要求です。土地は我が家のほうが北にあり北から南に向けて自然傾斜しています。(町全体が傾斜)この件も当方としては了解するつもりです。 隣家との間(我が家の敷地内)にブロックを立てるつもりですが、ブロックを高くすると隣家が今後修理をするときに人が入れないので困るとも言われています。通常は境界よりも50cm離して立てなければならないことは理解していますが、当地区では隣家と接して立てられている家が多く、このような慣習が50cm規制よりも優先されると聞いています。結局ブロックは2段積みにして家は境界から50cm離して建てることにしました。 この条件で隣家が納得しない場合はやはり訴訟になるのでしょうか?またここまで修理も含めて当方が行わなければならないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。
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■ 60年超の住宅ですと、外壁は板で仕上げていたのでしょうか。 7cmの間隔だとメンテナンスなどはできないですから、相当老朽化していたでしょうね。 トタンでの応急的な措置とはいえ、 老朽化した外壁が剥き出しになったのを、補修してあげるのは良いことだと思います。 (法的義務はないでしょうが、工事で何らかの迷惑をかけるのは事実なので) ■ 疑問に思うのは、境界から50cm後退してブロックをたてることです。 仰っている境界からの後退は、建物に関してのものです。 民民境界の塀なら境界に接してつくることができますので、後退するのはお人良し過ぎると思います。 築60年超の住宅のトタン板を、今後やり直す可能性はかなり低いでしょう。 今回、隣家のメンテナンスのために50cm土地を「提供」してしまったら、 隣家が改築するときは今と同じ位置に建てられて、 50cmの土地は外見上は隣地所有地のような状態で、永久に戻ってこないように思います。 ■ 対応案 (1)境界部にブロックを地中に埋め込みで設置し、フェンスで塀をつくる。 法的には設置費用の半額は、隣家に負担してもらうことが出来ますが、 あえて請求しないかわりに、 隣家の外壁メンテナンスのときは、隣家の費用負担で一時撤去、復旧をしてもらう。 (2)境界部に普通にブロック塀をたてる。費用負担の件は(1)に同じ。 本当にメンテナンスが発生するとは思えないし、隣家が境界ギリギリ にあるのが原因なので、 建替えるときに自分の敷地でスペースを確保してください、と言う。 いつやるかわからないメンテナンスのために、こちらの土地が犠牲になるのはおかしいです。 (3)50cm分の土地を買ってもらう。 これはケンカになりそうなので、あまり現実的ではないですね。 自分なら上記3案の中から選びます。基本は(2)で妥協して(1)でしょうか。 おそらく隣家の方は建築の知識が皆無で、隣が建替えるから迷惑を掛けられている、 としか思っていないのではないでしょうか。 たいへん親切に対応されようとしていて感心しますが、 きちんと理解させないと、好意も好意として認識してもらえないように思います。 50cm後退はあまりにも弱気すぎると思います。 http://kodou.web.infoseek.co.jp/situmon/stu_016.htm http://www10.ocn.ne.jp/~offcskn1/Low/low-minpou.htm
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隣家と当方の家は長屋として合体(接合していた)のではないですよね。7cmでも離れているのですね。 そうであれば、トタンを貼り直すことも含めて、一切何もする必要がありません。なぜ了解してしまうのでしょうか? 7cmに接して建てているのは隣家なのですから、当方の関知したことではありません。 当方の工事によって、何か被害があるのであれば別ですが、隣の家には何も変化が無いはずです。なぜ家の壁がむき出しになってはいけないのですか?むき出しになって困るような壁を作るような隣が悪いのではないですか? 隣家は明らかに調子にのっています。 全く何もする義務もありませんし、法的根拠もありません。訴訟をしても隣家の勝ち目はありません。 ブロックも高いものを建てて全く構いません。境界より7cmしかなくて人の手が入らないのは隣の家の責任ですから、当方には全く関係ありません。それとも隣家は当方の敷地に入ることを前提にしているのでしょうか? とんでもない隣家です。 ■隣家の要求を聞く必要は、どんな法律に照らし合わせても全くありません。
お礼
ponsuke04さん ありがとうございます。回答を頂き安心しました。我が家は昭和20年代に購入しましたが、隣家はそれ以前に購入したようです。確かにぴったりとくっつけて建てたのは隣家です。我が家の敷地内にある蔵は江戸時代に建てられていました。隣家はせいぜい明治以降かと思います。 確かに、蔵から離して建てなかった隣家?もしかしたら以前の持ち主に非があるのですね。 お隣と言うこともあり、ことを荒立てるつもりはありませんので穏便にしかし毅然と対応をいたします。 本当にありがとうございました。
お礼
QNo.2885359さん アドバイスありがとうございます。 隣家の外壁はトタンにアスファルト塗装をしているようです。 建物は60年以上前に建てられたものと思いますが、トタンは50年ぐらい前に貼られたものと思います。我が家の蔵の屋根から流れ落ちる雨水のために防衛上貼ったと、聞かされた記憶があります。蔵には樋がありますが、屋根が急な勾配のため、激しい雨の時は隣家の壁に直撃をしていたのかもしてません。 ブロックですが、説明不足で誤解を与える表現となってしまいました。 50cm離すのは境界から家の壁までです。ブロックは家と境界の間に立てる予定です。境界から家を50cm程度離すのは、将来我が家の修理が簡単に出来るようにするためです。ブロックを低くしておいたほうが当方にとっても作業性がよいと判断しているからです。 益々パワーを頂き本当に感謝しています。 また、質問を書いてすぐに回答いただき、感謝感謝です。