- 締切済み
塀を建てたい
中古で家を買い3年経ちました。隣家は工務店で草ぼうぼう、資材が狭い敷地に散乱しています。隣家との境界は明確で、高さ30cm、幅15cmほどの重量ブロックで仕切られております。ブロックの持ち分内側半分を利用し隣家の持分を犯さないようにして塀を当方の自費で建てようと考えています。ポールをブロックの中穴を使いコンクリで固定しますが、ポールと塀本体は隣家には出ません。このような場合隣家の承諾無く建てる訳にはいかないでしょうか。法律的にはどうでしょうか。隣は他の隣家土地を勝手に資材置き場に使ってトラブルを起こしたり、境界ブロックの上までパネルがはみ出す資材置き場を建て、住まいのベランダも境界ブロックの内側ぎりぎりのところまで突き出したり勝手気ままです。(工業地域指定なので可なのか?) 隣家は、(1)自分の方は塀は要らない(建てない)(2)道路接続の部分の互いの駐車場にしている所の境界ブロック約2mを取り壊してくれるなら、承知する、と交換条件を持ち出してきました。道路が狭く隣家の車が出入りしにくいため、ブロックを外して、私の土地の一部を通過させてくれという要求なのです)。この交換条件は、私の車が通りの車にぶつけられる危険があるのでこちらは飲めません。隣家とは喧嘩もしていませんが、親しくもしておりません。 第3者に調停してもらう方法が無いものかとも思いますが、法的にこちらの権利が明確であれば強行することもあり得るのか、悩んでおります。塀の工事業者は先方がだめというなら内側にポールを立てればいい、といいますが、私としては、通路が狭くなりますし、工事費も大きくなるので、何とか既設のブロックを使いたいのです。ご教授ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shangzi
- ベストアンサー率47% (17/36)
境界に塀を立てる権利と、その費用を分担する権利は、法的にも保障されてはいますが、実際には、ご近所付き合いもありますし、こういうトラブルは言い出した方が大きな負担を強いられるようになっているのかも知れません。 残念ながら、法的に!!って言ってもそのくらいのものです。 最悪の場合の訴訟費用とか交渉後の険悪感とか全部を天秤にかければ、100歩譲った対処を考えた方が良い場合が多いですが、それでもどうしてもと言う事なら、相手方の言う無理な交換条件は聞き入れないでも意見は通せると思います。 嫌なご近所さんにあたるというのは、とても不運な事ですし、全てに泣き寝入りする必要はありませんが、今回の場合、一応相手方の敷地も半分使用する境界である以上あまり法を振りかざして対決姿勢にならない方がお互いの為かも知れません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
こちらをご覧下さい。
お礼
法律(民法)上の関係がよくわかりました。 が、現実には、なかなか押し通せないですね。 有難うございました。
お礼
shangziさん、適切なご教示有難うございました。