- ベストアンサー
利息とは取れるものなのでしょうか?
期限のない請求書(ホームページの制作で)を送付したのですが、口約束で決められた約束の日(翌月末日)がきても支払いがありません。 なるべく早く入金していただきたいので、内容証明郵便で請求書を送付したいのですが、そのときにつけられる利息の取り決めはこちらで一方的に法定利息(年利15パーセント)をつけることを記入することはできるのでしょうか? 同様のご経験があるかた、助けてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
金銭債務で履行期日に返済が遅れば、理由の如何にかかわらず、法定利率によって計算した遅延損害金(遅延利息)を請求できます(民419)。その場合の利率は民事の場合、年5%(民404)、商事の場合は年6%(商514)です。
お礼
ありがとうございます。 利率は年5パーセントなのですね。 まちがっていました。 利息がかかることを表現しないと入金しそうにないので。。。 助かりました。