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消費者金融での延滞金は法定金利とは別に設定しても良

消費者金融での延滞金は法定金利とは別に設定しても良いんですか? 100万円を借りるとします。毎月法定金利+10万円を払って行く契約と、もし支払いが遅れると延滞金として毎月1万円を支払うという契約書は合法ですか? ということで、毎月10万円+法定金利の支払いとは別に延滞料として10万円と設定したとします。 2ヶ月支払いが滞ると借金+法定金利+延滞金という名目の10万円と出来ますか? 金利ではなく延滞金という名目で徴収するのがミソです。

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  • kitiroemon
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回答No.1

100万円を借りて、毎月10万円ずつ返済するという契約をした時の10万円には、利息分が含まれています。この利息の計算には、利息制限法により上限金利が決められています。 もし期日までに返済できなかったときは、延滞金(遅延損害金)がかかります。この延滞金にも上限金利が決められています。最大で20%です。 したがって、10万円の返済が遅れたときは、その遅れた日数分の日割り計算で延滞金が加算されます。例えば、1か月(30日)遅れたときの延滞金は、  当初の返済額10万円×最大20%÷365日×30日≒1,643円 となります。当初の返済額10万円に、この延滞金分を加えて返済する必要があります。 したがって、1か月返済が遅れたときの延滞金1万円という契約は、上限金利を超えていますから無効だと思います。

blackkigyou2017
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