3ヶ月の雇用期間で従業員を解雇しました
- 3ヶ月の雇用期間内に特に休まずに来てほしいと条件を出しましたが、従業員は何度も休みました。
- 雇用期間中に従業員に仕事に前向きさを感じられないと言い解雇を告げました。
- 3月14日現在まで休み続けている従業員に対して、辞めさせることができるのか疑問に思っています。
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3ヶ月の雇用期間
今日私は、一人の従業員を解雇しました 私が、今回面接をした人で3ヶ月間は雇用期間ですと 面接時にいいましたこの期間中に特にまず休まずにくる事が条件でした。 仕事は3ヶ月では、なかなか覚えれないのでまずは、とにかく休まず来てくれといい条件をだし了解の元に入れましたが。 最初、初日に、用事が有るとのことで電話が入り休みました。(1日休み) 2回目は、腹が痛いとのことで休みました。 (1日休み) 今週は、月曜日(3月7日9日)まで腰が痛いので休みますと連絡が入り休みました 合計5回(1月21日3月10日) 今日、私は、その従業員に、あなたにはどうも仕事に前向きが見れないといい解雇(4月20日)辞めてくださいと告げましたが、雇用期間中にこんな理由で辞めさせられるは、会社のかってすぎないかといわれましたが皆さんは、どう思いますか やっぱり私は、間違っていたのでしょうか もっと長い目で見ないといけないのでしょうか 3ヶ月の雇用期間内に判断するのは間違いですか。 私は、経営者ではないですけど今回の雇用についての 一切の判断を任されました。 今回の人は4月20日で辞めることが決定してますが 4月20日間では働いてもらう予定ですが 3月11今日(3月14日)現在まで休んでいます これは、一般常識的には、会社に席を置いてる以上きてもらわないといけないと思うのですが せっかく労働基準法で1ヶ月前に宣告したのにこないのなら辞めさせれるのですかね その辺も聞きいところですが 皆さんどう思いますか 他の従業員もどうなってるのかと聞かれます 現状休日分は給料が出るのですから
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現状休日分は給料が出るのですからについて・・・・? この認識は採用時の賃金の取扱いについて説明されている場合は、 言ってもかまわないでしょーが この発言は、上司か給与を支払う担当者に確認の上 発言したほうがいいようです。 しっかりと労働基準の内容を ふまえ発言していただくようお願いいたします。 会社によって試用期間の欠勤扱いによる賃金はそれぞれ違っているからですとしております。(賃金の支払い形態があるからです)
お初です 私も以前は人事をしておりました。 中途採用とトラブル回避のマニュアルを作成して対処しておりました。 まず就業規則(労働基準監督署提出済み)抜粋から社内規則として社員に渡す(冊子)などを面接時に於いて就業時間と作業内容を説明します。 次に採用する場合、本人に採用する意志を担当者が伝えるのですが 雇用(採用)通知に賃金を記載し確認を取って会社規定に則りあなたの就業内容と勤務時間と賃金をお知らせします。 採用に当たっての注意事項(spitzさん)制裁内容を説明します。 その雇用通知を持って採用とした場合 しっかりと会社に対して迷惑をかけた場合の損害については・・・と言う 書面の同意書を確認させて採用してました。 もし、雇用通知を出す場合の条件として就業にあたり3ヶ月内での休日は 緊急入院以外、担当者が認める(就業規則に準ずる)内容を記して採用しておりました。 この手続きの仕方は若干各社違いはありますが 労働採用の基本でありますのでお役に立ててもらえると幸いです また、この場合は会社側に(不利益、損害)をもたらす就労拒否(欠員)に当たるので3回の注意にて改めなければ会社側の都合により判断してかまいません。ただし、採用時に説明してるか、雇用通知に記していないかでも困ってしまう時がありますからしっかりと行ってください。記録と契約の交わしが重要です。
社内規則があるかと思いますが、その中に以下のような条項はありますか?以下は例ですが、こういう規定を設けておくといいと思いますよ。 会社は社員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して、制裁を行なう。 こんな条文を入れて、続けて 制裁の種類は次のとおりとする。 ? 訓 戒--文書により将来を戒める。 ? 減 給--1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する。 ? 出勤停止--7日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない。 ? 諭旨退職--退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から3日以内にその提出がないときは懲戒解雇とする。 ? 懲戒解雇--予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは予告手当を支給しない。 で、以下のように詳細を決めておく。 以下の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨退職、減給また は出勤停止にとどめることができる。 ? 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続14日以上に及んだとき。 ? 出勤常ならず、改善の見込みのないとき。 ? 刑事事件で有罪の判決を受けたとき。 ? 重要な経歴をいつわり、採用されたとき。 ? 故意または重大な過失により、災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。 ? 会社の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したりまたは労務に服し、若しくは事業を営むとき。 ? 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき。 ? 会社の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき。 ? ○条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。 ? 第○章の服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき。 ? 暴行、脅迫その他不法行為をして著しく社員としての体面を汚したとき。 ? その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。 以上はただの一例にすぎません。ここまで決めている会社は少ないかもしれません。 辞めさせられるか無理かの回答としましては、しかるべき人に相談し、きちんとした理由付けと手続きを踏めば、退職させることは可能かと思います。
雇用期間←試用期間ですよね。 適性を判断するためのものですから間違いありません。 勤務状態から判断して解雇は当然と言えます。 有給が発生していない状態でそれだけ自由に休めれば誰でも苦労はないですね。 態度もずうずうしいようですが、どうも最近の若いものではなくて、古いものではないですか?
私も、試用期間での判断結果を極力具体的に伝える必要があったのではないかと思います。 おそらくこの方はなぜ『不適格』であったかを理解できていません。 ほんの48日間で5日の欠勤というのは明らかに多すぎます。 これは法定の年次有給休暇の付与日数上限が20日(継続勤務6年以上)であることからも明らかです。 ですから「仕事に前向きが見られない」という遠回しな表現ではなく「欠勤回数が多いこと」を理由とすべきだったと思います。
お礼
遅くなりましてすいません 参考なご意見ありがとうございます ずーと考えていたのですが皆さんの意見を聞いて 自身がもてました 悩んでいたので投稿して良かったです
仕事の方法として、メモを取りながらするというのであれば、それを徹底させてやらしていない点は、改善すべきです。 メモを取らない点で解雇する理由になります。 その人がメモを取る意義について教えられていないのならば(この場合常識だろうけれども、そういうことは横において)あなたが教えていないならば、それは改善すべきです。 その人の腕がどんなによくても仕事のやり方は、所属している場所に従うものだということが理解していない人が居るのも事実です。 そういうことを告げればその人もある程度受け入れざるを得ないでしょう。とにかく具体的に告げることです。 正しいか間違いかという視点ではなく、改善すべき点は、どこだったかを考えたほうがいいと思います。
お礼
ご意見ありがとうございます 指導する側にも問題は、あったと反省しています 今後の、展開に役立てていきます ありがとうございます
単純な話に戻しましょう。 試用期間というものは、今回のような事を実作業(仕事全般)で判断する期間ですよという事です。 ですから処置はしかるべき物であり、当然と思います。 ただ1点こちらも給料を払ったのですから勉強として、その様な人をどのように前向きに仕事をさせられるか?などこれからの教育への自分への教育と思い行動を取ったらいいと思います。 その方が前の会社の小言を言っているのであれば、こちらも小言でなく本来の教育、指導をする事自身は決してマイナスではないと思います。
補足
不採用でも期間中で有ったら現状は会社の休み分は 給料が出ています この辺がどうも納得いかないところです どう思いますか 働かないのに、給料だけがもらえるのは、おかしいと思うのですが
最近、このような問題をよく耳にします。 「最近の若いものは・・・」と年配の方はよく言われますが、最近は本当にそうかも知れませんね。(私は33歳せすけれど・・) 私からみて、年配の方々は仕事とは生活のためはもちろんのこと、仕事が自分の趣味になっているように見えることが多々あります。このことが仕事を長く続ける秘訣なのかも知れません。 一部の若い人はなかなか仕事が趣味にはならず、お金のことと、休むことばかり言っているような気がします。このことが大きくマスコミなどで取り上げられてしまっている。 ウチでは個人レベルで、あるときは厳しく、あるときは笑いが耐えない職場をいつでもめざしております。 私もそうでなくては、面白くありませんから・・。
補足
今回の反省点では、ウチでは個人レベルで、あるときは厳しく、あるときは笑いが耐えない職場をいつでもめざしております。ここが足りなかったと反省しています、 今後の参考にしてまた新たに頑張って行きたいと思います ありがとうございました
試用期間中に見るべきところは、 やる気ももちろんですが、勤務態度、作業適正、一般常識など多々ありますが、 試用期間中の条件として、休まない事ときちんと告げていますし、 30日以上前に事前通達する訳ですから、適正な処置だと思います。 今回の人は、腰痛持ちのようですが、 NC旋盤とはいえ、立ち仕事な訳ですから、 疲れが腰に来て、そのたびに休まれても、 加工予定が狂ってしまい、予定が立たなくなる事でしょう。 そういった意味での、作業適正に欠けているとも言えますし、 当日の朝に、突然「休みます」の連続では一般常識に欠けているとも言えます。 会社を突然休むと言う事で日程が狂ってしまう事は、 会社に対して不利益をもたらす要因として十分な理由だと思います。 しかしながら、解雇理由の説明が「仕事に前向きが・・・」では、今ひとつと言った所でしょうか。 本人は、いたってまじめに、前向きだったかもしれません。
補足
その他にも、もう一つ理由に覚えたところをノートなどに書きとめて下さいと3回言っても見たらメモ一つとってないのが理由も有ります(ノートはわたしました) それと、5回ばかし手本で見せてそれもぜんぜんメモ一つとっていなかったのも有ります 重たいのも提げるのは、面接時に言ってあります。 それと前の会社はどうのこうのばかりが多くてこごとばかり言いました。
雇用期間でみるのは 休む休まないは問題なくて やる気があるかないか 三ヶ月でなく 一年間休まなくても やる気がない人 向いてない人 当然います 雇用期間で見るのは 休む休まないだけでそういった 仕事には不向きな要素 解雇された人が文句言うのも 「休んだ」という理由だけで 解雇されたことに対する不満だと思います もっと別の しっかりした理由がないからだと思います 休んだというのはひとつの結果でしかなく もっと根本的なことがあると思います その追求を避け 安易に休んだからということで処理しようとしていることに 問題があるのではないでしょうか 経験のない 素人です すみません
補足
確かに休んだだけの理由だけで解雇した訳では、有りません他にも背景が有ります 教えたところは、ノートなどに書きとめてくださいと前もって言ってあるにも関らず書きとめもしない 5回見本を見せてもそれすらノートに書きとめてないことも有りました どうも私の説明不足も有ります そこを反省しないといけないかも知れません
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