3ヶ月の雇用期間で従業員を解雇しました

このQ&Aのポイント
  • 3ヶ月の雇用期間内に特に休まずに来てほしいと条件を出しましたが、従業員は何度も休みました。
  • 雇用期間中に従業員に仕事に前向きさを感じられないと言い解雇を告げました。
  • 3月14日現在まで休み続けている従業員に対して、辞めさせることができるのか疑問に思っています。
回答を見る
  • 締切済み

3ヶ月の雇用期間

今日私は、一人の従業員を解雇しました 私が、今回面接をした人で3ヶ月間は雇用期間ですと 面接時にいいましたこの期間中に特にまず休まずにくる事が条件でした。 仕事は3ヶ月では、なかなか覚えれないのでまずは、とにかく休まず来てくれといい条件をだし了解の元に入れましたが。 最初、初日に、用事が有るとのことで電話が入り休みました。(1日休み) 2回目は、腹が痛いとのことで休みました。 (1日休み) 今週は、月曜日(3月7日9日)まで腰が痛いので休みますと連絡が入り休みました 合計5回(1月21日3月10日) 今日、私は、その従業員に、あなたにはどうも仕事に前向きが見れないといい解雇(4月20日)辞めてくださいと告げましたが、雇用期間中にこんな理由で辞めさせられるは、会社のかってすぎないかといわれましたが皆さんは、どう思いますか やっぱり私は、間違っていたのでしょうか もっと長い目で見ないといけないのでしょうか 3ヶ月の雇用期間内に判断するのは間違いですか。 私は、経営者ではないですけど今回の雇用についての 一切の判断を任されました。 今回の人は4月20日で辞めることが決定してますが 4月20日間では働いてもらう予定ですが 3月11今日(3月14日)現在まで休んでいます これは、一般常識的には、会社に席を置いてる以上きてもらわないといけないと思うのですが せっかく労働基準法で1ヶ月前に宣告したのにこないのなら辞めさせれるのですかね その辺も聞きいところですが 皆さんどう思いますか 他の従業員もどうなってるのかと聞かれます 現状休日分は給料が出るのですから

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.10

現状休日分は給料が出るのですからについて・・・・? この認識は採用時の賃金の取扱いについて説明されている場合は、 言ってもかまわないでしょーが この発言は、上司か給与を支払う担当者に確認の上 発言したほうがいいようです。 しっかりと労働基準の内容を ふまえ発言していただくようお願いいたします。 会社によって試用期間の欠勤扱いによる賃金はそれぞれ違っているからですとしております。(賃金の支払い形態があるからです)

noname#230359
noname#230359
回答No.9

お初です 私も以前は人事をしておりました。 中途採用とトラブル回避のマニュアルを作成して対処しておりました。 まず就業規則(労働基準監督署提出済み)抜粋から社内規則として社員に渡す(冊子)などを面接時に於いて就業時間と作業内容を説明します。 次に採用する場合、本人に採用する意志を担当者が伝えるのですが 雇用(採用)通知に賃金を記載し確認を取って会社規定に則りあなたの就業内容と勤務時間と賃金をお知らせします。 採用に当たっての注意事項(spitzさん)制裁内容を説明します。 その雇用通知を持って採用とした場合 しっかりと会社に対して迷惑をかけた場合の損害については・・・と言う 書面の同意書を確認させて採用してました。 もし、雇用通知を出す場合の条件として就業にあたり3ヶ月内での休日は 緊急入院以外、担当者が認める(就業規則に準ずる)内容を記して採用しておりました。 この手続きの仕方は若干各社違いはありますが 労働採用の基本でありますのでお役に立ててもらえると幸いです また、この場合は会社側に(不利益、損害)をもたらす就労拒否(欠員)に当たるので3回の注意にて改めなければ会社側の都合により判断してかまいません。ただし、採用時に説明してるか、雇用通知に記していないかでも困ってしまう時がありますからしっかりと行ってください。記録と契約の交わしが重要です。

noname#230359
noname#230359
回答No.8

社内規則があるかと思いますが、その中に以下のような条項はありますか?以下は例ですが、こういう規定を設けておくといいと思いますよ。 会社は社員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して、制裁を行なう。 こんな条文を入れて、続けて 制裁の種類は次のとおりとする。 ? 訓 戒--文書により将来を戒める。 ? 減 給--1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する。 ? 出勤停止--7日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない。 ? 諭旨退職--退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から3日以内にその提出がないときは懲戒解雇とする。 ? 懲戒解雇--予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは予告手当を支給しない。 で、以下のように詳細を決めておく。 以下の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨退職、減給また は出勤停止にとどめることができる。 ? 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続14日以上に及んだとき。 ? 出勤常ならず、改善の見込みのないとき。 ? 刑事事件で有罪の判決を受けたとき。 ? 重要な経歴をいつわり、採用されたとき。   ? 故意または重大な過失により、災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。 ? 会社の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したりまたは労務に服し、若しくは事業を営むとき。 ? 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき。 ? 会社の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき。 ? ○条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。 ? 第○章の服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき。 ? 暴行、脅迫その他不法行為をして著しく社員としての体面を汚したとき。 ? その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。 以上はただの一例にすぎません。ここまで決めている会社は少ないかもしれません。 辞めさせられるか無理かの回答としましては、しかるべき人に相談し、きちんとした理由付けと手続きを踏めば、退職させることは可能かと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.7

雇用期間←試用期間ですよね。 適性を判断するためのものですから間違いありません。 勤務状態から判断して解雇は当然と言えます。 有給が発生していない状態でそれだけ自由に休めれば誰でも苦労はないですね。 態度もずうずうしいようですが、どうも最近の若いものではなくて、古いものではないですか?

noname#230358
質問者

補足

今回雇用期間中の人は41歳の人です 採用する時に年齢的に頑張ってくれると思っていたのですが あてが外れました 私の見るめも無かったと反省しています ご意見ありがとうございます

noname#230359
noname#230359
回答No.6

私も、試用期間での判断結果を極力具体的に伝える必要があったのではないかと思います。 おそらくこの方はなぜ『不適格』であったかを理解できていません。 ほんの48日間で5日の欠勤というのは明らかに多すぎます。 これは法定の年次有給休暇の付与日数上限が20日(継続勤務6年以上)であることからも明らかです。 ですから「仕事に前向きが見られない」という遠回しな表現ではなく「欠勤回数が多いこと」を理由とすべきだったと思います。

noname#230358
質問者

お礼

遅くなりましてすいません 参考なご意見ありがとうございます ずーと考えていたのですが皆さんの意見を聞いて 自身がもてました 悩んでいたので投稿して良かったです

noname#230359
noname#230359
回答No.5

仕事の方法として、メモを取りながらするというのであれば、それを徹底させてやらしていない点は、改善すべきです。 メモを取らない点で解雇する理由になります。 その人がメモを取る意義について教えられていないのならば(この場合常識だろうけれども、そういうことは横において)あなたが教えていないならば、それは改善すべきです。 その人の腕がどんなによくても仕事のやり方は、所属している場所に従うものだということが理解していない人が居るのも事実です。 そういうことを告げればその人もある程度受け入れざるを得ないでしょう。とにかく具体的に告げることです。 正しいか間違いかという視点ではなく、改善すべき点は、どこだったかを考えたほうがいいと思います。

noname#230358
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます 指導する側にも問題は、あったと反省しています 今後の、展開に役立てていきます ありがとうございます

noname#230359
noname#230359
回答No.4

単純な話に戻しましょう。 試用期間というものは、今回のような事を実作業(仕事全般)で判断する期間ですよという事です。 ですから処置はしかるべき物であり、当然と思います。 ただ1点こちらも給料を払ったのですから勉強として、その様な人をどのように前向きに仕事をさせられるか?などこれからの教育への自分への教育と思い行動を取ったらいいと思います。 その方が前の会社の小言を言っているのであれば、こちらも小言でなく本来の教育、指導をする事自身は決してマイナスではないと思います。

noname#230358
質問者

補足

不採用でも期間中で有ったら現状は会社の休み分は 給料が出ています この辺がどうも納得いかないところです どう思いますか 働かないのに、給料だけがもらえるのは、おかしいと思うのですが

noname#230359
noname#230359
回答No.3

最近、このような問題をよく耳にします。 「最近の若いものは・・・」と年配の方はよく言われますが、最近は本当にそうかも知れませんね。(私は33歳せすけれど・・) 私からみて、年配の方々は仕事とは生活のためはもちろんのこと、仕事が自分の趣味になっているように見えることが多々あります。このことが仕事を長く続ける秘訣なのかも知れません。 一部の若い人はなかなか仕事が趣味にはならず、お金のことと、休むことばかり言っているような気がします。このことが大きくマスコミなどで取り上げられてしまっている。 ウチでは個人レベルで、あるときは厳しく、あるときは笑いが耐えない職場をいつでもめざしております。 私もそうでなくては、面白くありませんから・・。

noname#230358
質問者

補足

今回の反省点では、ウチでは個人レベルで、あるときは厳しく、あるときは笑いが耐えない職場をいつでもめざしております。ここが足りなかったと反省しています、 今後の参考にしてまた新たに頑張って行きたいと思います ありがとうございました

noname#230359
noname#230359
回答No.2

試用期間中に見るべきところは、 やる気ももちろんですが、勤務態度、作業適正、一般常識など多々ありますが、 試用期間中の条件として、休まない事ときちんと告げていますし、 30日以上前に事前通達する訳ですから、適正な処置だと思います。 今回の人は、腰痛持ちのようですが、 NC旋盤とはいえ、立ち仕事な訳ですから、 疲れが腰に来て、そのたびに休まれても、 加工予定が狂ってしまい、予定が立たなくなる事でしょう。 そういった意味での、作業適正に欠けているとも言えますし、 当日の朝に、突然「休みます」の連続では一般常識に欠けているとも言えます。 会社を突然休むと言う事で日程が狂ってしまう事は、 会社に対して不利益をもたらす要因として十分な理由だと思います。 しかしながら、解雇理由の説明が「仕事に前向きが・・・」では、今ひとつと言った所でしょうか。 本人は、いたってまじめに、前向きだったかもしれません。

noname#230358
質問者

補足

その他にも、もう一つ理由に覚えたところをノートなどに書きとめて下さいと3回言っても見たらメモ一つとってないのが理由も有ります(ノートはわたしました) それと、5回ばかし手本で見せてそれもぜんぜんメモ一つとっていなかったのも有ります 重たいのも提げるのは、面接時に言ってあります。 それと前の会社はどうのこうのばかりが多くてこごとばかり言いました。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

雇用期間でみるのは 休む休まないは問題なくて やる気があるかないか 三ヶ月でなく 一年間休まなくても やる気がない人 向いてない人 当然います 雇用期間で見るのは 休む休まないだけでそういった 仕事には不向きな要素 解雇された人が文句言うのも 「休んだ」という理由だけで 解雇されたことに対する不満だと思います もっと別の しっかりした理由がないからだと思います 休んだというのはひとつの結果でしかなく もっと根本的なことがあると思います その追求を避け 安易に休んだからということで処理しようとしていることに 問題があるのではないでしょうか 経験のない 素人です すみません

noname#230358
質問者

補足

確かに休んだだけの理由だけで解雇した訳では、有りません他にも背景が有ります 教えたところは、ノートなどに書きとめてくださいと前もって言ってあるにも関らず書きとめもしない 5回見本を見せてもそれすらノートに書きとめてないことも有りました どうも私の説明不足も有ります そこを反省しないといけないかも知れません

関連するQ&A

  • 雇用保険。待機期間に採用されたらどうなりますか?

    宜しくお願いします。3月20日に解雇(事業縮小のため。二ヶ月前から予告あり)され、3月24日にハローワークへ雇用保険の手続きに行きました。現在7日間の待機期間です。3月19日に求人雑誌についていた仕事に目が留まり、直ぐに面接に行きましたが、年度末のため、10日ほど採否結果を待って欲しいと言われている状態です。 そこで、色々考えたのですが、雇用保険の手続きをせずに、就職活動をして、被保険者期間を継続すればよかったのかしら?と思ってきました。(そういうことが出来るのを先ほどこちらのサイトで始めて知りました)面接した先が採用になるかもわかりませんが、雇用保険を貰うよりは、とっとと働きたい。と言うのが本心なのです。 4月1日が認定日ですが、例えば、認定日前に採用の連絡が入った場合、どうなるのでしょうか? 特に今日はハローワークが休みの為に、どなたかに教えて欲しく思っております。

  • 試用期間後の雇用について

    現在、4月から3ヶ月の試用期間という形で働いています。7月15日で試用期間の3ヶ月が終了するのですが、この先の雇用について、今まで一切説明がありません。解雇の場合は、理由や通告の期間など、法的に決まっているのは調べたのですが、採用になった際のことで困っています。 現在まで、雇用される場合の、給与や保険などの雇用条件について、まったく提示されていません。もし、提示された雇用条件が納得いかない場合、自己都合で15日に退職となり、その後の保証はなにもないという状態になってしまうのでしょうか? こちらからは、2度ほど雇用条件について伺いたい旨を雇用主に伝えてありますが、対応してくれていません。 正直、試用期間として採用されたときも、交通費の件が曖昧にされていたりなど、雇用主として信頼できる状態ではなく、辞めたい思いが強いのです。 3ヶ月でやめてしまうとキャリアにも傷がつき、次の職を探すのも困難になる上、収入がまったく途絶えてしまっては本当に困ります。 雇用保険にも、手続きをしてくれるといっていましたが、過去2回の給与からは雇用保険料が引かれていなかったので、手続きされていないのではと思っています・・・。 不信感を持ったまま働くか、保証などは諦めて辞めるかしかないのでしょうか?

  • 雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることについて

    雇用保険の失業給付のことで質問があります。平成17年4月5~9月末日まで雇用保険に入っていました。現在の職場には平成17年11月24日に入りました。以前の職場も現在の職場も給与計算期間は毎月1日から月末までです。 離職票2に次のように書いてあります。 (10)の基礎日数(←以前の職場です) 9月→20日 8月→0日 7月→13日 6月→21日 5月→19日 4月→18日 今の職場で12月1日から12月31日まで雇用保険に入っていて勤務日数は14日以上あります。 これをプラスします。私はこれで五ヶ月になると考えていました。 「<一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」にもあるように (1)離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あること。 (2)かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 となっていますよね? (1)の条件は (以前の職場での↓) 9月→20日 6月→21日 5月→19日 4月→18日 この四か月分と現在の職場での12月分の1ヵ月分をプラスして五ヶ月。そして今月14日以上出勤すれば1月1日~1月31日まで丸々1ヵ月勤務しなくても上の(1)の条件をクリアできるのではないでしょうか? (2)の条件は (以前の職場↓) 9月→20日 8月→0日 7月→13日 6月→21日 5月→19日 8月→0日は勤務はしていないのですが1ヶ月かん雇用保険には入っていましたし保険料も支払いました。8月は1ヶ月とカウントされないのですか?8月がカウントされれば現在の職場の12月分をプラスすると六ヶ月分となり(2)の条件もクリアになるという考えは間違いでしょうか?

  • バイトを辞めたいけど雇用期間は3か月なのに破っていいのか

    私は、今月からデニーズでバイトをしています。バイトをするのは初めてで、(私は未成年です) 週5日で平日も休日も12時~17時まで働いてます。 私はもう辞めようかと思っています。理由は3つあります。 1つは、自給が他とくらべて安いこと。なので他でバイトしようかと思います。 2つめは、仕事自体は嫌いではないんですがフロントリーダーの人が すっごく偉そうで私に対しての教育(新人教育)が言い方がキツくてホント苦手な人が1人います。 その人とシフトがカブっている時は憂鬱になるくらいです もう3つは、本当は日曜日は家族が休みなので休みたかったんですけど 面接で「土日も働けないと採用してもらえないかも…」と思い 「週いつでもOKです!」と言って契約してしまいました…。 でも、やっぱりいざ働き始めると土日まるごと潰れるのはツライです… 「甘えてる」とか思われるかもしれないけど やっぱり家族と一緒に過ごしたいし友達と遊んだり、自分の時間(勉強の時間)だって欲しいです。 でも、ファミレスなんで土日なんかは死ぬほど忙しいです。 だから「朝から働いて昼で帰る」というふうにして昼から家族と過ごせるようにしようと 店長に「昼で上がりたい」と申し出てみたのですが… 「ランチのときにはいてもらわないと。それに契約違反になるからダメ。」と言われました… ランチのときにいてほしいのは分かるけど従業員側にだって事情というものがあるでしょうが!と思います。 面接のときに雇用期間といって3ヵ月(6月まで)契約しました。 しかも、「どれくらいの期間働けますか?」という質問にたいして 「1年くらい」と答えてしまっているので もうバイトを辞めようとしてもその雇用期間が切れないと辞められないんですか? しかも、1年くらい大丈夫だと言ったのにすぐ辞めるなんて… やっぱり辞めようとしている私がおかしいんでしょうか…。

  • 雇用期間について

    雇用期間の考え方と有給休暇について、疑問があり、自分でいろいろ調べてみたのですが、よくわからなくなりました。詳しい方のお知恵を貸していただければ幸いです。 (1)法律では(例:2001年1月1日に入社した場合) 1.2001年7月1日に10日間 2.2002年7月1日に11日間 3.2003年7月1日に12日間 4.2004年7月1日に14日間 5.2005年7月1日に16日間 6.2006年7月1日に18日間 7.2007年7月1日に20日間 *権利発生より2年間有効、消失分の対処は会社によって異なる。 との理解をしておりました。 (2)弊社の就業規則では、 (継続勤務日数) 1.6ヶ月 10日間 2.1年6ヶ月 11日間 3.2年6ヶ月 12日間 4.3年6ヶ月 14日間 5.4年6ヶ月 16日間 6.5年6ヶ月 18日間 7.6年6ヶ月 20日間 *権利発生より2年間利用することができる と記載されており、一見問題なさそうなのですが、ここで問題があり、「新たに採用したものについては試用期間を3ヶ月とする。試用期間は勤続年数に通算しない」とあるのです。 (3)つまり就業規則通りに換算すると(例:2001年1月1日に入社した場合) 1.2001年10月1日に10日間 2.2002年10月1日に11日間 3.2003年10月1日に12日間 4.2004年10月1日に14日間 5.2005年10月1日に16日間 6.2006年10月1日に18日間 7.2007年10月1日に20日間 となるようです。 (4)実際は(例:2001年1月1日に入社した場合) 1.2001年10月1日に8日間(7.5x8=60h) 2.2002年4月1日に9日間(7.5x9=67.5h) 3.2003年4月1日に10日間(7.5x10=75h) との現状です。※就業時間7時間半/日 *毎年対処が異なるようで、昨年度末は全時間を時給500円換算で買い上げでした。私は残数が少なかったので、繰越対応でした。 就業時間は休み時間を除いて1日7時間半なのですが、こちらが影響しているのでしょうか。 退職金受け取り資格は入社から満3年以降に退職した者…とあるようなのですが、こちらも(例:2001年1月1日に入社した場合)2004年4月以降から取得可能になるようです。 ちなみに試用期間中も同じ時間数、就業しておりました。雇用主に「今までの就業先と違うのですが…」と言ってみたのですが、「入社時に説明した。うちはこのように運営している。」とのことで相手にしてもらえませんでした。たしかに入社時に「試用期間が3ヶ月で、問題なければ本採用になり、試用期間終了後、6ヶ月後から有給がつく。」と説明されました。雇用契約書には入社日より3ヶ月間は試用期間とするとの記載あがあります。あまり細かいことを主張したくはないのですが、法律と就業規則と現状(雇用主の主張)がすべて異なり、もやもやしてしまいます。 私の希望としては、法律どおりにすれば、誰ももやもやしなくて済んでいいと思うのですが、どのようにすればいいのでしょうか。

  • 再雇用による日々雇用について

    2ヶ月以内の期間を定めて雇用される労働者については、日々雇用と同様の扱いになるそうですが。1ヶ月の予定雇用期間であっても、退職してから1ヶ月経過せず再採用され、通算で2ヶ月を超える場合は日雇処理をしてはいけないですよね。 また、私は郵政の非常勤職員をしていまして、11月30日付けで配達業務の仕事については退職しており、12月1日より国際郵便係で再採用されています。1ヶ月の予定雇用期間ではありますが、通算で2ヶ月を超えて労働するという扱いで社会保険にも加入しております。また、雇用保険は再雇用により通算で1年を超えるため加入しております。 しかし、12月21日にあんたは仕事のミスが多いから1月からの雇用はないと言われたのですが、労働基準法においては2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合は、解雇予告義務適用除外なのですが、1ヶ月の予定雇用期間でも契約更新または再採用によって2ヶ月を超える雇用になる場合は解雇予告が30日前に必要だと思うのですが。ヤマト運輸でも他支店を含めて2ヶ月以上の雇用の場合日雇い処理ができないという就業規則があるらしいのですが、郵便局の非常勤職員はどうなのでしょうか、あれは特殊なんですかね。国家公務員の非常勤職員は労働基準法は適用除外になるような気がします。だとすると、1月1日から1月21日までの賃金は請求できないですよね?民営化されればOKだと思いますが。

  • 雇用期間のことについて教えてください!

    初めて受かったバイトを始めて今日で5回目になります。 これは自業自得なのですが、バイトが全然決まらなくて焦っていて、つい場所が遠くて自分にあっていないバイトの面接を受け、採用されました。 最初はとても嬉しかったのですが、やっていくうちにやはり場所が遠いことだったりとか自分のやりたかったバイトとは違う…ということでやめたいな…と思っています。 そこで気になったことがあるんですが、雇用期間ってどういうものなのですか?詳しく教えてください。 雇用期間って、その期間内まではお店がバイトをクビにしたりしませんよ~。っていうものなんですか? それとも、雇用期間中は絶対にバイトをやめちゃいけないってことんんでしょうか? あとバイトをやめると電話したら、どのくらいでやめれるものなんでしょうかね? やっぱり職場によって違うのかな…。 回答よろしくおねがいします。

  • 試用期間を経て有期雇用された場合の解雇予告

    5月10日に入社、10日間試用期間(試みの使用期間)を経て 2か月の有期雇用となった場合、満了前に解雇する時は 解雇予告が必要なのでしょうか。 契約書には5月20日~7月19日までの有期雇用となっています。 雇用保険のみ5月10日から入っています。

  • 雇用保険に一ヶ月だけ加入してたらしく困っています

    一か月働いて 試用期間に不当に解雇されました。そこでは雇用保険をひかれていました。今回のところには 試用期間のことなので 伝えていませんが雇用保険の履歴は手続きを今の会社がはじめたらわかるものでしょうか?新卒での転職です

  • 雇用期間中の解雇

    最近、雇用期間中の解雇を通告されました。 雇用契約書に明記してある期間に達しない期日の 解雇は不当ではないかと思い、 労働基準監督署に聞きに行ったのですが、 とにかく、解雇する30日前に通告すれば法律上 問題無いと言われました。 これは本当でしょうか。

専門家に質問してみよう