労働災害で公の立ち入り調査

このQ&Aのポイント
  • 労働災害が発生した場合、労働基準監督署の調査がありますが、出張で神奈川県に行ってた折り、手の切断事故でも警察の調査が有りました。
  • 県によって災害の大小、内容により、警察の調査も有るのでしょうか。
  • 質問者は、労働災害で公の立ち入り調査があるかどうかについて疑問を抱いています。
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労働災害で公の立ち入り調査

労働災害が発生した場合、労働基準監督署の調査がありますが、出張で神奈川県に行ってた折り、手の切断事故でも警察の調査が有りました。県によって災害の大小、内容により、警察の調査も有るのでしょうか。

noname#230358
noname#230358

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noname#230359
noname#230359
回答No.2

警察は、事故か事件かを判断する必要があり、そのために管轄区域内での発生に対しては、管轄の警察がただちに現場検分を実施し、事故それも不慮の事故と判断すると、あとは労基の調査にまかせるようです。  ただすべての事故に対して警察の現場検分が実施されるかは、わかりませんが、事件性の臭いがあれば事故の大小には関係なく実施されると思います。

その他の回答 (1)

noname#230359
noname#230359
回答No.1

こんにちは、他県(管轄外)での労務災害でしょうか? 私の管轄同業者の話では、労務災害(死亡事故以外)でも 病院の先生の判断でケガの内容や不審な所がある場合 警察へ報告される場合があるそうです。 私は、一管理職なので、詳しくは分かりませんが 管轄外地域(雇用事業所外)での災害の場合ですと 状況報告等の監督署へ提出書類など事業所側が証明 できない(検分できない)と思われますので、公的 機関での検証報告となるのではないでしょうか? あくまでも事故である証明が必要だったのではないで しょうか。

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