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労働災害事故後の3日間の待機期間。

 あれは忘れもしない、平成19年10月22日、午後1時15分、暑さも和らいだ、晴れた日の午後の就業時でした。工場現場で働いていた、私にあるアクシデントがありました。鉄板を切断する作業中に右示指の先を切断してしまいました。労働災害にあたり休業補償、療養給付の手続きに監督署はきちんと対応してくれました、そのことについてはご面倒をかけてしまい、大変、感謝しておりますが、事故後の3日間の待機期間の事業所からの給付が未払いになったままなのです、監督署に連絡したところ、事業所に問い合わせるようにとのことですが、何度も電話連絡し、様式第5号、第8号、医師の診断書、休業補償支給決定通知など郵送しましたが、事業所からは完全に無視されたままなのです。  このままうやむやにされてしまうのでしょうか?こういう場合、泣き寝入りをしなさいと監督署は言ってきますか?労働保険審査会という機関があるそうですが、まともに対応してもらえますか?

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  • 385bito
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回答No.2

ご心中お察しします。 待機三日間は、前の方のお話の通り、 事業主に補償責任があります。 根拠は労働基準法第75条(療養補償)と第76条(休業補償)です。 これに違反する場合、事業主は、労働基準法第119条に基づいて、 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。 よって、労働基準監督署に労働基準法違反で届け出て、 会社に調査、指導に入ってもらう形をとればよいです。 これは、労働基準法第104条によって、認められています。 また、労働基準監督官は、労働基準法第102条に定める 「司法警察官」ですから、ちゃんと捜査してくれるはずです。 泣き寝入りしないで、がんばってくださいね。

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その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>労働保険審査会 関係ありません。保険給付に不服があるときです。 待機3日は事業所側が負担なので、支払わないときは犯罪なので労基署の出番です。 弁護士に相談し、3日分とは別に、 就業規則等に労災休業中6割補償するとの記述がなければ、 休業中の4割分もあわせて請求、応じなければ裁判すればいいです。

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