労働条件変更への対応方法とは

このQ&Aのポイント
  • 労働相談中に生じた傷害で休業補償を受けていたが、復職後に労働条件変更を言われた。
  • 労働条件変更内容は週1日の掃除(雑用)で給料が6000円であり、元々の契約内容は週6日の労働で日給7000~8500円だった。
  • 労働局や労働審判に相談し、アドバイスを受けることを検討している。
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労働相談

業務中に生じた傷害で 3月半ばまで休業補償中です 休業補償が終了後 復職しようと連絡をしたところ 労働条件変更と言われました その内容が週1日給\6,000で 掃除(雑用)との事でした 元々の契約内容は日給\7,000~ \8,500で週6働いてました 流石に家庭があるので 簡単には飲めないのと 正当な理由がない限り 返事が出来ません そして労働条件変更を 書面に起こし交わしてもない 退職を仄めかされた 不利益な労働条件変更に対し どう動けば良いでしょうか? 監督署には労働局に連絡し 斡旋(間に入ってもらった方が 良い)と言われました 労働審判には争った方が 良いと言われました 労働局には まだ連絡してません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 労働条件変更と言われました まぁ、会社がそういう風にしてくれないか?って質問者さんに相談する事は問題にならないです。 > その内容が週1日給\6,000で > 掃除(雑用)との事でした > 元々の契約内容は日給\7,000~ > \8,500で週6働いてました 質問の条件だと厳しいかもですが、例えば副業の許諾をもらって週4~5で正社員として勤務できる勤務先が見つかるまで賃金保証を無期限でもらうなんかを条件にするとかすれば、テキトーに求職活動しながら、 ・週1勤務ですが賃金 ・通常勤務した程度の賃金保証 ・仕事の感覚を忘れないためにとかの理由でアルバイトなんかの収入 なんかでウハウハとか。 そういう条件出して交渉するなんかも手で、そういう記録を残しとけば、一方的にゴネた、条件を突っぱねたって事でなく、質問者の方からも多少の譲歩を行なって問題解決のための努力を行なったって話に出来ます。 > 不利益な労働条件変更に対し > どう動けば良いでしょうか? 差し当たり出来る事として、採用の経緯から旧称の原因、トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録してください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 最初から黙って録音する用、相手に断って録音する用の複数台あると良いです。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 基本的に、元の職場、業務内容、条件での復職を請求して下さい。 会社の都合で復職させないって事だと、その機関は会社都合相当の休業として処理、通常勤務した場合の6割の休業手当を請求します。 労基署以前の相談先として、通常であれば、職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談するのが良いです。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 あっせんだと、労働曲の担当者は会社と労働者どちらにも肩入れしない中立の立場からの対応しか出来ませんが、労働組合が介入する場合は労働者よりの話し合いが出来ます。 極端な話、 ・人員整理の必要性 ・解雇回避努力義務の履行 ・被解雇者選定の合理性 ・解雇手続の妥当性 の整理解雇の要件が満たされちゃったら、労働局だと労働者を守り続けるってのは難しくなりますし。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

労災後の復帰は現状回復、元に戻すのが基本原則です。もちろん回復して同じように働けるなら、ですが。 勝手に減給などはできません。 最初は会社との直接交渉です。つまり社長とよく話し合って、その条件では困るとはっきり言って下さい。 けんかにならないように、言いくるめられないように十分注意して。 それでも話にならない場合はあっせん等を頼むしかないでしょう。 本当は労基署でもやるのですが、労働局へ行けという事であれば仕方ありません。そちらへ頼んで下さい。 ただ、あっせんには強制力はありませんし、やはり単なる話し合いレベルです。あまり大きな期待は持たないように。 それでも話が決まらない場合、労働審判や裁判となります。個人だけでやるのはかなり難しいです。弁護士に相談して下さい。 外部の一般労組に入るという事もできますけどね。

Yanoo66
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m 闘うつもりでいましたが 相手も解ってるのでしょうか 二転三転してワケ解りません 相手になりません(;A´▽`A

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