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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:整理解雇あっせんに関して教えてください)

整理解雇に関するあっせん申請書の補償金の変更について

このQ&Aのポイント
  • 整理解雇に関するあっせん申請書を記入し手続きをしたが、後から補償金の金額を変更することは可能か検討している。
  • 知人の助言により、一般的な補償金より少なく思えるため、補償金の金額を変更したいと考えている。
  • 詳細は不明だが、一般的には条件が成立していれば補償金の金額を変更することが可能かもしれない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

労働局のあっせんは、個別労働関係紛争解決促進法に基づいて、労働条件その他労働関係に関する事項で自主的には解決を図れないような紛争について、迅速かつ柔軟な解決を促進するために、都道府県労働局に設置された、紛争調整委員会の会長が指名したあっせん委員の調整の下、当事者双方の互譲の精神に基づいて、当事者が互いに主張を一歩二歩譲り合う形での合意を通じて、個別の労使間の紛争の解決を図る制度です。 基本的に、任意で会社と話し合うわけなので、相手の会社がそもそもあっせんに不参加ならば、話し合いも実現せずに打ち切りになります。 もしも、申請書に書きこんだ以上に補償金を求めたいならば、あっせんに参加した当日にあっせん委員にその旨を申告し、自分が妥協できる金額でなければあっせん案に賛成しないというのも一つの手です。 あっせん打ち切りになれば、その次のステップ(労働審判や民事訴訟)に移り、本人で争う負担が大きくなりますので。金額を変更するかしないかの判断は慎重に行って下さい。

shintarou24
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 あっせん委員に申告するかどうかじっくり考えてみます。

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