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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇に対する補償について)

解雇に対する補償について

このQ&Aのポイント
  • 地方でハウスクリーニングと内装関係の仕事をしております事業主です。設立2年目の従業員1名の小規模の会社を経営しています。新しい取引先を獲得し、仕事量が増える見込みであったため今年の7月に臨時雇用として新たに1名雇い入れました。軌道に乗れば正社員との話をしましたが、正式な雇用契約は結んでいませんでした。日給1万円で7月 6日間、8月 9日間計15日間働いてもらいましたが、新規の取引先からの仕事量も期待していたほどでなく、不況の影響も顕著で急速に仕事量が減少し、営業努力も甲斐なく、週末に月曜からの仕事はない旨説明し、この方を解雇しました。
  • 後日解雇による補償を要求され、ネットなどで解雇予告手当てを支払う義務があることを知り、労働基準局に相談の上、規定の金額を支払いました。しかし、今度は労働局からの封書であっせん開始通知書というものが届きました。この方があっせん申請書を労働局に提出したもので、その主旨は「整理解雇に納得がいかない。経済的・精神的損害に対する補償金60万円の支払いを求めたい」とありました。同封されていた厚生労働省が作成したパンフレットの記載例をほとんどまねたものでした。
  • 労働者が保護されるのはわかりますが、一般的にこのような補償金というものは認められるものなのでしょうか?またあっせんに応じ、こちらの主張を述べるとしたら、この解雇が整理解雇として有効であったことを証明する必要があるのでしょうか?取引先と契約を結んでいるわけではなく、どうやって証明したらいいかわかりません。文章が要領を得ておらず、申し訳ありませんが、どのように行動すればいいかアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.1

あっせんはあくまで任意の制度で、質問者さんがあっせんに参加するか否かも自由です。 但し、参加するとなった場合、証拠や事実関係を述べることより相手方労働者の求めた60万円の額に対し、どの程度の額で応じるのか考えておく必要があります。 要求した額に対し1円も支払う気持ちがないのであれば、不参加の意思を労働局に述べる(回答する)ことになるものと思います。 あっせん委員も紛争当事者の譲歩による和解を求め、双方がどのように譲歩するかであっせんを進めますので、双方の額にひらきがあるときは打ち切りとなります。

yushun2001
質問者

補足

回答いただき、どうもありがとうございます。 双方がお互い歩み寄って和解するのが目的のあっせんのため、 こちらとしてもある程度の金額を支払う覚悟をもってあっせんに参加するということですね。 ただ、わたしとしてはどうも先方の主張は労働者の権利を変に乱用した不合理なものとしか思えないのです。そこであっせんに参加した上でこの解雇が整理解雇としてやむをえないものであったことを関連書類などであっせん委員の方に説明し、理解してもらい、支払いを拒否したい気持ちもあります。 また不参加の場合、先方が次の段階(訴訟)に進んだときに、 こちらの不利になるのでは、という不安もあり、しっかりと公の場で主張したいという思いもあるのです。 ただ、そのようにすることがはたしてわたしにとっていいことなのかどうか全く想像できません。恐れ入りますがご意見いただけたら幸いです。

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