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派遣会社の突然解雇について

派遣会社パ●ナに登録しています。昨年9月から12月まで紹介された埼玉県の就業先で働いていました。入社してからずっと就業先で上司からパワハラを受け、パ●ナの担当営業へは改善を希望していましたが一ヶ月経っても状況改善されず、再度改善を希望したところ契約満了前に(解雇は12月上旬契約は12/31までだった)解雇されました。解雇後、社保はもう使えないと言われ、社保を抜ける為の書類にサインするよう求められ言われるがままサインしました。解雇されるまではパ●ナの営業からは改善は伝えてるけど次の仕事を紹介できなくなるから欠勤はしないでとまで言われていたのですが、解雇後パソナからは「あなたが仕事が出来ないと先方に言われたからむしろこっちが謝って契約期間を短縮した。紹介できる仕事もないし保証もしない」とまるで私が悪いと言わんばかりのニュアンスで言われました。契約更新の話まで出ていましたし、私の仕事について指摘を受けたことはなかったので都合のいい言い訳に腹が立ちました。事の経緯を労働基準局に伝え相談し、解雇予告手当とそれまでの賃金を振り込むようパ●ナの代表取締役宛てに通知を出しました。が、記載した期日までに支払われることはなく、パ●ナの支店長からメールで「和解するためにこちらから労働局にあっせんを申請する予定」と来ました。労働局に再度相談したところ、労働局の方は賃金さえ払ってないことが違法だしパ●ナは何を考えているのか分からない。あっせんと言ってるのもハッタリかもしれないと言われました。とりあえず向こうがあっせんを申し出ると言っているのだから待つしかないと言われましたので現在通知を待っている状況です。 長くなってすみません。質問です。 パ●ナは違法なことをしたのになぜ支払わないと主張できるのでしょうか。あっせんすると言っているのは、和解とは一体どういった意味でだと考えられますか? あっせんの際、パ●ナがどういう言い訳をしてくるかは分かりませんが解雇予告手当が払われないということはあるのでしょうか。 詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

回答No.5

あのアスカの愛人を派遣していた竹中パソナだったらまっ黒じゃ無いかな。辞めてよかったじゃん。

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回答No.4

パソナなどという売国企業など辞められてよかったじゃないですか。 あそこは国の中枢に入り込み、売国政策を社外取締役の竹中平蔵が立案し、一般派遣社員よりも大きな利益を得てるクソ企業ですから。 なので、強気に出てくるでしょうし、何ら対応はしないでしょうね。 だってパソナのバックには国がいますから。 国民を無視する安部晋三がいますからね。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

まず、労基署は告訴等は受け付けますが、個々人の係争案件について仲裁までは行いません。あっせん制度は紛争調整委員会への仲裁申し立て制度のことで、労基署はその窓口になると考えてください。 法律的な観点から行くと、派遣先で行われたとされるパワハラについては、派遣先のコンプライアンス担当部署に申告を行って、職場改善を促すのが一つ。 派遣社員である場合は、派遣元の担当営業に申告して、派遣元から派遣先に改善を促すのが一つ。 いずれにしても、証拠となる音声や動画があると有利。のちに訴えるとしても、「言った言わない」では証拠としては薄くなります。パワハラによって何らかの病気になったというのであれば、診断書は証拠の一つとなります。 次に、雇用契約についてはあくまで派遣元と結んでいるため、例えば「派遣先がこの派遣はいらない」と切ったとしても、有期で雇用契約を結んでいるならば、この間の本来就業につくはずであった期間については「休業補償」として本来得られるはずであった給与の60%を下限として支給しなければなりません。 あなたに重篤な違反行為(派遣元・派遣先における就業規則の違反行為など)がなければ解雇無効ですし、解雇する場合は1カ月以上前に予告するか、解雇予告手当を支給しなければなりません。懲戒解雇以外では予告手当等を払わずに即時解雇することはできません。 また、就業期間については本来「更新が前提の有期派遣契約」であったならば、契約満了に伴う退職を理由に退職を促すことは会社側の都合だけではできません。契約満了に伴う退職は労使双方の合意が必要です。 あっせん制度では、労働契約に関する紛争の仲裁などを紛争調整委員会が行います。 ここでいう和解とは、最終的な「合意」のことです。 例えば、派遣元が全面的に非を認めるなら、地位を確認して解雇を無効として就業につかせるとか、就業予定期間の給与の全額払いや慰謝料としていくら払うなどの話になります。 第三者を交えて妥結点を見出す制度と考えてください。これが不調に終わるならば、民事訴訟となり、一審は訴え出た地域を所轄する地方裁判所で労働紛争の裁判を行うことになります。 実際に、法的な部分で訴える・訴えられるとなるならば、弁護士に相談されたほうが良いでしょう。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

おおよそ、あっせんはハッタリでしょう。時間稼ぎしてうやむやにしてしまおうと・・ ただ、問題にすべきはパワハラなのですが、そっちはどうでもいいんですね?パワハラの証拠なども必要ですが。 予告手当を請求するという事は、解雇自体には違法性はない、承諾するという意味です。それでいいんですね。 であれば通常の手順で請求すればいいです。 労働局ではなく労基署に「告訴」し、あっせんでも何でもやりましょう。向こうが動くのを待っている手はありません、時は金なり。 払わないでしょうから、民事訴訟を起こして請求する事になります。 最初は支払い督促などの簡単な方法でもいいですが、あちらが抵抗する場合は最高裁まで行く可能性もあります。 その前に和解という形で手を打ってもいいです。足元を見られなければ。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

雇用契約書を持っていますか。派遣元の場所がある都道府県の労基署に予約の上相談してください。違法なことをしていれば労基署から連絡が行けば手の平を返すように態度を変えるはずです。

noname#258774
質問者

補足

すみません、、、質問にも書いていますが労働局(労基署)に行き相談しています。が、パ●ナは態度を変えないんです。

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このQ&Aのポイント
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