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個別労働関係紛争解決促進法の「あっせん」について

私の母が不当解雇と思われる内容にてパートの仕事を解雇になりました。 先日 弁護士に相談に行ったところ既に解雇から 2週間近く経過しているので証拠を押さえるのが 難しいかもしれないので(証拠保全の意味合いが薄い)、 費用面から考えても初めから裁判ではなく 個別労働関係紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会による 【「あっせん」を利用した方がいいかも知れない】 とアドバイスを貰いました。 (でも、希望であれば最初から裁判でも良いとのことでした) まだ弁護士に正式依頼をした訳では無いので、「あっせん」までは 自分達でやろうと考えております。 (その上で、和解にならなかった場合 裁判と考えてます) そこで質問です。 1.「あっせん」の申し込みは、労働局に申請するのでょうか?  それとも商工労働センター等に申請するのでしょうか? 2.申請に必要な書類等をご存知でしたら、教えて下さい。 3.以前の相談された方で「あっせん」の申請を却下された方の 例が記載されていましたが、その様な事があるのでしょうか? (極論ですと、受付の方の個人的主観で判断されるのでしょうか?) 4.また、「あっせん」は民事調停の様なもので相手方に 必ず応じる義務は無いとの事ですが、実際として出席されないケースが多いのでしょうか? よろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.2

平成13年10月に発足した個別労働紛争解決援助制度の一環として、あっせん処理があります。 まず手続としては、各労働局又は労働基準監督署の総合労働相談コーナーに出向き、状況の相談から始めてください。 そして、事案が労働基準法違反等の場合は、しかるべき機関による処理となりますが、法違反がない民事的な問題については、相談者の希望によりあっせん又は助言・指導に移ることになります。 各労働局には、大学の学識経験者や弁護士等、労働問題のスペシャリストが「紛争調整委員」として委託されていまして、あっせんが受理されると、その都度「あっせん委員」となって両当事者に対するアクションを起こします。 ただ、#1の方もおっしゃっていたように、あっせんは受けるか否かは法的拘束力を持たないので、例えば会社側がNOの答えを出すと、あっせん不調ということで処理終了です。ちなみに、聞いた話では、7割くらいの会社は手続に応じるとのことです。 手続が始まると、あっせん委員は両当事者からの申し出を聞き、解決案を提示します。これを受け入れるか否かも両当事者の自由に委ねられます。もしこれを受け入れられなければ、これまたあっせん不調となります。 あっせんが成立しても、たとえば和解調書のように判決文並みの法的効力のある文書は作られませんが、これまた聞いた話では、ほとんど100%、あっせんの内容は履行されるそうです(文書化されていないものの和解が成立しているとみられるからだそうです)。 なお、上にある「助言・指導」は、公務員である労働局長の名義で、以前にあった判例などをもとに行われるものであり、これも法定拘束力はありません。 助言・指導とあっせんのどちらを選ぶかは相談者が決めることですが、一つ注意が必要なのは、助言・指導が不調に終わった場合にあっせんに移行することは可能ですが、逆(あっせんが不調に終わったときに助言・指導に移行すること)は法律上できません。 以上を踏まえ、お考えになっていただければと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/05/h0519-1.html
INARI2KO
質問者

お礼

具体的な数字等を教えて頂きまして有難う御座います。 「あっせん」については、早速 労働局に連絡致しました。 また新たに不明な点が発生しまして、別件としてスレッドを立てる予定なので、再度 ご教授頂ければ幸いです。

その他の回答 (2)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

少し補足。 裁判では証拠が最も重要視されます。証言も重要です。弁護士さんは会社ぐるみで事実を隠されることを危惧されたのでしょう。それに、弁護士業務としてふさわしいかどうかも‥。 あっせんは解決金で問題解決とすることが普通です。あっせんの利便性は証拠書類を事実確認の補完的な意味に止めることにあります。紛争解決が目的ですので、どちらが正しいかを判定することはありません。それだけに、解決の落としどころを設定した論の組み立て、戦略が大切です。普通にあっせん申請すれば、拒否される可能性は高いです。 司法書士の簡易裁判所代理権のように、社会保険労務士があっせん代理をできるようになりました。まだそれほど主要業務にしておられる社会保険労務士は少ないようですが、社会保険労務士がこの業務を中心に活動するようになれば、これまで「常識」であった相当多くの泣き寝入り事件が解決することになります。労働法を機能させる担い手として、人権派社会保険労務士もすぐに出てきます。ということで、相談料も安いことですし、一度あっせん専門の社会保険労務士をお探しになって相談されたらいかがでしょうか。

INARI2KO
質問者

お礼

有難う御座います。「あっせん」については、早速 労働局に連絡致しました。いくつか、社会労務士さんのHP等を見たのですが、該当する内容について記載が無いので再度 別件にてスレッドを立てる予定ですのでお知らせ頂ければ幸いです。

回答No.1

斡旋は、斡旋を職務とする公務員が、あなたからの申し立てに基づき、会社に電話を入れます。 「○○さんから不当解雇という苦情が入っており、斡旋作業を希望されていますが、会社として斡旋を受けますか、受けませんか」と社長に質問します。 社長が「はい」と返答すれば斡旋作業が始まります(相手は途中で席を立つ権利を持ちます)。 社長が「いいえ」と答えれば、その瞬間に物事はストップします。担当職員は、それ以上何もしません。「残念でございました」と言われておしまいです。 一度弁護士さんに相談されたら、あまり乗り気の返事を得られなかったようですね。短いご質問分から全体を想像するしかありませんが、お母様に有利な証拠が集まらない状態であると、その弁護士は判断なさったのかもしれません。 実際に裁判するかしないかは別途判断するとして、裁判をちらつかせながら弁護士に会社と交渉してもらうという手があります。 弁護士ではなく、一人で入れる労働組合に入り、労組に交渉してもらうという手法もあります。 いずれにせよ、会社から将来受け取るであろう解決金の一部を、交渉代行していただいた方に支払うことになると思います。

INARI2KO
質問者

お礼

有難う御座いました。 弁護士は、年配の弁護士さんはやる気満々だったのですが、同席した若い弁護士さんが「証拠が...」と話していたので不安になりました。 また、実際の裁判までは行かず和解となれば良いと思っているのですが.... 組合へは相談に行きましたが、組合にもよると思うのですが「一人では難しい」等の説得をされたので他の組合を考えるつもりです。 また、よろしくお願いします。

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