労働局あっせんの持ち物について

このQ&Aのポイント
  • 労働局あっせん申請に必要な持ち物とは?
  • 労働局あっせんの概要と持ち物の注意点
  • 労働局あっせんの持ち物についての質問
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労働局あっせんの持ち物について

労働局に対してあっせんの申請をして、相手から参加の通知をもらい、あっせん日も決まりました。 あっせん制度は事実認定をする場でないことは理解しておりますが、会話の際に必要になるかもしれないので【証拠書類等一式※】は持って行く予定です。(申請時にその他書類として労働局には渡してあります) 届いた通知書にはあっせん当日の必要持参物は印鑑だけで良いとのことなのですが、他にも持って行った方が良い物はありますでしょうか? 何か見落としている物があったら御教授下さい。 ※証拠書類として 1:今までの会社との会話を記録した物(ICレコーダーとその内容の反訳書) 2:労働審判申立書を模した、あっせん申請理由書(予想される争点及び争点に関連する重要な事実を記載) 3:陳述書(事実経緯と自身と家族・医師の意見) 4;証拠説明書(形式は裁判所の物をダウンロードして利用) あっせんの概要としては、休憩時間が不足していたこと(法定休憩時間以下だったこと)は会社が認め、その分の賃金を時間計算で支払ったが、慰謝料については解決しなかったのであっせんということになったという感じです。(おそらく慰謝料は裁判まで行ってもほとんど認められないと思っていますので、金額にこだわらず相手が譲歩した案で和解しようと思っています) 必要があれば補足欄にて補足します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • onoe
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回答No.2

会社も出頭するといっているのだから提出書類のみでいいのではないですか? あくまでもお互い話し合いの場ですから相手会社がごね出したらそこで終わりになってしましますから、正直あまり期待しない方がいいです。 実際このような任意の話し合いはほとんど効力はありません。 出頭まで強制されないような任意の話し合いでは会社は痛くも痒くもありません。相手方があっせんの出頭に応じたからといってもあなたにとんでもない事を言い出すかもしれません。 企業は訴訟沙汰になれば10万円の請求訴訟であっても、弁護士費用が最低で13万円以上掛かります。さらに裁判所の意向で、相手方当事者も裁判所に同行させられるのが現状です。弁護士任せにできず弁論期日には一緒に裁判所に出向かなければならないのが嫌で、和解に応じ易いのが実態であって「真に正義が何なのか」「誠実な契約履行なのか」などと言う話は二の次三の次です。 この気持ちを持ってあっせんに望んでください。それがあなたにとって必要な持ち物です。 少しでもあなたに有利な金額で解決できる事をお祈りしています。

kqueen44
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 既に半年以上前から会社側には弁護士がついていて、予想でしかありませんが会社には相当な費用がかかっていると思われます。(弁護士に払うならこっちに払ってくれればいいのにというのが本音です) 正式な訴訟ではありませんし、無料の制度なので限界はありますが、なんとかこの制度で和解できればと思っています。 過度な期待はせずに、気楽な気持ちであっせんに臨もうと思います。 重ねて感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.1

慰謝料に関しては、あっせん委員がその金額を算定するわけではありません。 会社側が「○○なら支払う」と言う金額をつたえてくるだけでしょう。 その金額がゼロなら「あっせん不調」になりますし、質問者が会社の言い値で納得するならそれがあっせんとなります。 あっせん委員は交渉代理人ではございませんので、その点、ご了承ください。 持参する資料は十分以上です。 時間給で雇われるあっせん委員ですから、当日持参の資料を読むことはないと思います。

kqueen44
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 既に会社側には弁護士がついていて、書面で5~6往復くらいやり取りしているので、あっせんに参加して「ゼロ回答」はないだろうなぁと勝手に予測しています。 面と向かって交渉できないので、多少はこちらの意見を相手に伝えてほしいとは思っているのですが、無料のあっせん制度ですから、限界がありますよね。 重ねて感謝申し上げます。

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