• ベストアンサー

労働局のあっせんが【人生の転機】となりそうです。

これまでの流れをご説明します。 1.経営状況が悪化する中、入社当初からパワハラ(数名から)を受け続けての勤務。 ↓ 2.その折、社内人物から勤務中、暴力行為を受ける。(警察への届けはなし。怪我はしていない。) ↓ 3.2の事件以降、重労働の現場へ余儀なく配置転換。と同時期から精神疾患(いわゆる“うつ病”です。)になり始める。 ↓ 4.賞与大幅カット。(辞めさせたい人物にはそのような支給の仕方をする“嫌がらせ”の行為は当たり前の社風だと、退職していった部長クラスの方に事前に聞いていました。) ↓ 5.休職を申し出ても、「休職制度は整っていない。」と有給と公休で休ませてもらう始末。 ↓ 6.話合いの場を設けてもらい、就業規則をしぶしぶ見せてもらい、書き写している所へ、「こうなる事はわかっていた。」と言って(私が簡単に退職しないと言う事かと思われます。)解雇通知を提示され、現在解雇された。 前置きが長くなりましたが、近々あっせんを利用します。予想に反して会社側は応じてきたのですが、どのような事を言ってくるのかわからないので、不安ですが、泣き寝入りをするつもりがないので、 ・精神的・屈辱的慰謝料(経済的損失も含め)の要求。 ・解雇(解雇理由に納得いかないので)撤退して欲しい。 ・会社に何らかの社会的制裁を加えたい。 と考えています。【人生の転機】と言うには決して喜ばしい事ではないのですが、今回の選択がはたして、労働局のあっせんが妥当だったのか、判断しかねる部分もありますが、そこで、あっせんを利用した方、労働審判を利用した方、労働問題に詳しい方など、何か参考になるご意見がございましたら、そのお知恵をお借りしたく、投稿致しました。 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

≪あっさり打ち切りとなりました。会社側は頑として、応じる様子ではないとあっせん委員がおっしゃっていました。≫ 立ち回りが上手くできなかったと思います。このままでは「速い、安い、まずい」のイメージが定着してしまいそうなので危惧しております。あっせん等調整型紛争解決は、アメリカの陪審裁判をイメージする必要があります。つまり、実情を訴えたり、社会通念的に考えて納得できないとかバランス感覚を刺戟することが重要なのです。したがって、日本式の弁護士は必要ないが、アメリカ式の弁護士は必要だと思います。(裁判員制の労働民事版として再スタートすればいいかな) ≪>まず圧倒的に「勝ち事件」です。・これは客観的なご判断でしょうか?会社と徹底的に争ってしまう事になるのですが、労働問題に詳しい弁護士に、労働審判でなく、簡易裁判でというのもありなのでしょうか?≫ パワハラ無配慮、不利益を課す配置転換、不同意の賞与カット、規則開示不備、解雇通告。それぞれ会社も言い分を主張していると思いますが、どれも別のマシな選択ができるものです。あっせんでのrage-bombさんをみて、態度をすぐさま変更(Bプランとか)したと考えます。和解交渉はそういうところがシビアなので、「速い、安い、まずい」の労働局あっせんはイメチェンが絶対に必要です。 簡裁は、訴訟額が契約書等で客観的に明らかな場合に可能だと聞いています。ちょっとわかりません。労多くして実り少ない労働問題を扱う弁護士はあまりいないのが実情です。ただ、労働審判もそれなりにこなすと考えられますので、あとは値段の問題でしょう。 訴訟では事実証明が厳格になり、裏づけできないものは採用されません。労働事件では結局ほとんどの事件が和解促進されることとなり、労働局のあっせん等制度ができた次第という蛇の頭としっぽかつながることになります。つまり、振り出しに戻る。 こういうケースで実力を発揮してきたのが地域労組です。これには会社も、プランBというわけにはいきません。なおこれも、無償というものではありません。人海戦術ですから。

rage-bomb
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 本日相談へ伺った弁護士の方には、私自身が混乱している事もありますが、具体的なパワハラに関しての説明が具体的でなく(言った、言わないなど細かな事を挙げればキリがないとも考えており)うまく伝わっていなかったようですが、労働審判を勧められました。 以前、勤務していたときにも、(私より以前にいた方も)裁判を起こした人物がいたとの事を最近知ったのですが、その人物は負けたそうです・・・。 会社には“是正命令”は出されたそうですが。 今の社会は正直・責任感もほどほどでないと、最後にバカを見るのかとガッカリしています。(言葉が汚くてすいません。) 何かあったら、また、この場を借りて質問したいと考えています。 ありがとうございました。

rage-bomb
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。実際、あっせんの場で会社側は暴力行為後の対処、解雇理由に関してもこれまで私が聞いていた見解とは全く異なる事を言っていたようです。 現在、弁護士に何名かあたっている所です。やはり(弁護士費用等の問題で)利益が少ない等言われてしまう現状です。 振り出しに戻ったのは否めませんが、もうしばらく経過後、お礼をさせて下さい。

その他の回答 (3)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

まず圧倒的に「勝ち事件」です。だから、会社は和解すべしとあっせんに応じたと思われます。裁判なら会社にとって相当なダメージになると思われますが、事実証拠の問題やらでこれは互いに苦労するはずです。制裁優先ならば裁判ですが、和解優先ならあっせん等の調整型の機関が妥当です。労働局のあっせんはあまり武装しないで申請する件数が多く、そのため「早い、まずい」のイメージもちょっと目だってきたかなぁと思われるので、ここでよく勉強して和解してください。 ・精神的・屈辱的慰謝料(経済的損失も含め)の要求。 50万以上で和解。これまで会社の態度は一貫して人材潰しなので、何のために雇ったかが見えてきません。いじめるため? ・解雇(解雇理由に納得いかないので)撤退して欲しい。 辞めた方がいいように思いますので、解雇を受け入れる場合の条件は検討されていますか。撤回を優先する場合には、その勤務環境について提示することが必要です。「和解する」とは、「和解条件で合意する」ということなのです。あっせん制度のPR不足といえるでしょう。 ・会社に何らかの社会的制裁を加えたい。 これはあっせんではできません。和解にはこういう意図があっては駄目だという事です。

rage-bomb
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。 少々、誤解されてしまうような文章で申し訳なかったのですが、この会社に戻るつもりはありません。 そして、あっせんは終了したのですが、あっさり打ち切りとなりました。会社側は頑として、応じる様子ではないとあっせん委員がおっしゃっていました。自身で解雇理由に納得できないなら(不当解雇と考えているなら)、ちょっと将来へ投資すると考えて弁護士を雇って労働審判した方が良い。と言われました。実際、本来払われていなければならないはずの解雇手当も若干の金額ですが、払われていないと言う事を、あっせん委員の方に指摘されています。(もちろん受け取るつもりはありません。) あと、少しお聞きしたいのですが、 >まず圧倒的に「勝ち事件」です。 ・これは客観的なご判断でしょうか? ・会社と徹底的に争ってしまう事になるのですが、労働問題に詳しい弁護士に、労働審判でなく、簡易裁判でというのもありなのでしょうか? お礼が送れたのですが、これを御覧頂けていたらご返答頂けると助かります。

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.2

労働局のあっせんはあくまでも任意の制度で行われるものなので、会社の譲歩案がのめないのであれば、質問者:rage-bombさんの方から、あっせん委員に会社の譲歩案を飲めないとの意思表示をすれば、打ち切りになります。委員によっては譲歩を求める人もいますが、ご自身で「打ち切ってください。」と申し出ればいいでしょう。 何ら問題はありません。

rage-bomb
質問者

お礼

ご返答頂き、ありがとうございました!

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.1

あっせんは紛争当事者の話し合いによる和解解決を探るもので、裁判ではありません。 従って事実の確認、証人等の必要もなく、 双方がどこまで譲歩できるかなのです。 従って質問者さんのように、 >会社に何らかの社会的制裁を加えたい。 は法的根拠があっても求めることは、おそらくできないでしょう。 解雇撤回を求めることは、問題はないのですが、会社が解雇撤回を認めるか、それとも金銭解決となるのかですが、実際のところ、本案訴訟でない限り、地位確認請求は難しいかなと思いますし、あっせん委員が弁護士でも、話し合い、双方譲歩の場と認識していますので、譲歩の余地がなければ、あっさり打ち切ります。 それに比べて、労働審判は一応裁判ではないのですが、訴状と同様に事実の確認を行い、3回までの審理で2回目までは調停案を出し、それを互いが飲めるか否か、そして飲めなければ最後に審判が下ります。 その審判に納得が出来なければ、2週間以内に異議申し立てを行うと通常訴訟(地方裁判所)に移行します。その分、労働審判とはいえ、最初に書く内容が重要になります。 あっせんが打ち切りになって労働審判あるいは通常訴訟は可能ですが、あっせんで合意すれば、以後現在の紛争については訴訟を行えません。合意文書が和解契約として効力を持つからです。

rage-bomb
質問者

お礼

わかりやすいご説明を頂きありがとうございます。 私自身も“和解”が前提であり、裁判のような白黒つける決着はつけられないだろうと認識はしておりました。労働局の方にも、普通解雇では『不当解雇』にするのは難しいと言われております。 私自身、どのような状況になるか、初めての事なので予想がつきませんが、安易な妥協をするつもりがないので、そのような事を、あっせん委員の方に言えば、打ち切りにも出来る(なる?)のでしょうか? お時間がありましたら、ご回答頂ければ、幸いです。

関連するQ&A

  • 不当解雇の問題で労働局にあっせんをお願いしています。

    現在不当解雇の問題で労働局にあっせんをお願いしています。以下2点の質問宜しくお願い致します。 1.会社より雇用保険被保険者離職証明書に署名、捺印の上会社に郵送するように指示があったのですが、この書類に署名、捺印、郵送することにより、不当解雇で争っていくことに関連して不利な問題はありますか?もし問題が無ければすぐにでも提出しようとは思っているのですが。 2.解雇に際し、即日解雇だったので会社側からは解雇予告手当て(1ヶ月分の賃金)を銀行口座に振り込まれました。労働基準監督署に相談に行ったときに解雇予告手当てを受け取ってしまったら解雇を認めたことになり、不当解雇を主張するあっせんはできないかもしれないと言われました。しかし振込みなので拒否は出来なかったと説明し、特に問題にならずにあっせん開始通知書が労働局から送られてきました。そこで不安な点ですが、不当解雇を主張して争う際に解雇予告手当てを会社に返さなければいけないなどの注意点はありますか?正直生活が苦しく、そのお金を使わなければならなくなりそうです。 どちらかの質問だけでも結構ですので、経験者、詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 労働局にあっせん申請中です。

    経緯を知っていただきたく、長文になりますがアドバイスお願いします。 非上場の同族企業に13年勤務していました。 11月より私傷病ですが、診断書を提出の上で欠勤しておりました。 就業規則には私の場合で5ヶ月間は欠勤しても給与支払いがあり、以降1年間の休職期間があると説明を受け、また、欠勤期間中は一切の控除をしないと規則にありました。 しかし、今年1月末に人事部より電話があり、『支払い済みの給与全額返還と傷病手当の申請をして来い』と高圧的な指示を受けました。 給与支払いがあれば申請しても手当は出ないことと、給与支払いがなかったことにすることは、賃金台帳の改ざんにあたり詐欺のようなものであると、社会保険事務所に確認しましたので、本社人事部に詐欺行為の手伝いはできないこと、規則に従った支給をして欲しいと伝えました。 ところが今度は、会社が厳しいので傷病手当の金額を会社に戻して欲しいなどと、おかしな話をしたり、挙句には私に辞めてほしい、無断欠勤だとか支払い義務はないなど全く話にならなくなってしまいました。 それからしばらくして、詐欺行為の責任は社長の息子が取るとの念書と傷病手当の申請書が届きました。 その後、給与支払いを止められたので、3月末で退職に応じるので規則通りにして欲しいと伝え、退職届を送付すると10日ほど遅れて支給がありました。 しかし、退職届は送付済みにもかかわらず、やはり傷病手当を申請しなければ後の期間について、支払わないと言われたため、とりあえず有給の申請をして1か月分の給与確保をし、労働局にあっせん申請をしてきました。 退職についても自己都合にされそうで、今後どのようにすればよいのか、どなたかご助言いただければ助かります。

  • 労働局あっせんの持ち物について

    労働局に対してあっせんの申請をして、相手から参加の通知をもらい、あっせん日も決まりました。 あっせん制度は事実認定をする場でないことは理解しておりますが、会話の際に必要になるかもしれないので【証拠書類等一式※】は持って行く予定です。(申請時にその他書類として労働局には渡してあります) 届いた通知書にはあっせん当日の必要持参物は印鑑だけで良いとのことなのですが、他にも持って行った方が良い物はありますでしょうか? 何か見落としている物があったら御教授下さい。 ※証拠書類として 1:今までの会社との会話を記録した物(ICレコーダーとその内容の反訳書) 2:労働審判申立書を模した、あっせん申請理由書(予想される争点及び争点に関連する重要な事実を記載) 3:陳述書(事実経緯と自身と家族・医師の意見) 4;証拠説明書(形式は裁判所の物をダウンロードして利用) あっせんの概要としては、休憩時間が不足していたこと(法定休憩時間以下だったこと)は会社が認め、その分の賃金を時間計算で支払ったが、慰謝料については解決しなかったのであっせんということになったという感じです。(おそらく慰謝料は裁判まで行ってもほとんど認められないと思っていますので、金額にこだわらず相手が譲歩した案で和解しようと思っています) 必要があれば補足欄にて補足します。

  • あっせんと労働裁判

    基準署の斡旋、労働裁判を実際にした方や詳しい方にお伺いします。 (1)斡旋での監査官とのやり取りと成功と失敗例、斡旋結果 (2)労働裁判の平均的な弁護士費用と裁判費用 (3)未払残業代と弁護士裁判費用は同時に請求できるか? (4)裁判中に困った事 (5)労働裁判で負ける可能性や敗因理由等 現在弁護士等に委託せず個人の段階です。幾度の請求に対して、会社が応答が無いので、斡旋を受ける予定ですが、会社が素直に応じないと予測してますので斡旋に期待はしてません。段階的に労働裁判を視野に入た質問ですので、お願いします。労働裁判迄の流れで、解る所だけでも回答お願いします。

  • 調停とあっせん

    私の母が勤務先(パート)を不当と思われる内容にて 解雇となり、いろいろと質問させて頂いた者です。 以前 回答にて教えて頂いた個別労働関係紛争解決促進法の 「あっせん」を利用しようと思い労働局に問い合わせたところ、 「既に会社からの雇用契約解除の通知を受領しているので、 現在の段階では紛争が発生しているとは言えないので 不当と考えている内容を会社側に通知しなければいけない」 と言われてしまして、具体的には内容証明を利用した方が良いとアドバイスを頂きました。 その際 書き方が解りませんでしたので、行政書士の方に相談したのですが、内容証明については 「受領されれば良いが受領されない場合でも紛争が発生していると証明出来る」 との事でしたが、今後の方針としては「あっせん」よりも 「簡易裁判所での民事調停」の方が良いとのアドバイスを頂きました。 私どもは、もちろん労働者側なのですが、 どちらの利用が良いのか見当もつきませんので、 アドバイス頂ければ幸いです。

  • セクハラで労働局のあっせんを行いますが・・・

    セクハラで労働局のあっせんを行いますが・・・ 調停申請書を労働局に送る際に証拠なども送ったほうが良いのでしょうか。 ボイスレコーダーは送れないのですが、この場合は「○○との会話を録音した物がある」でも大丈夫でしょうか。 また、これを送る前に、 1.当事者に内容証明を送る 2.弁護士などの仲介人を立てる 3.自分で当事者に「今からこういう物を送る」という事を伝える 上記3点の中から一つ選んで実行してくださいと言われましたが、 内容証明の場合、どのような文章を送ればよいのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 個別労働関係紛争解決促進法の「あっせん」について

    私の母が不当解雇と思われる内容にてパートの仕事を解雇になりました。 先日 弁護士に相談に行ったところ既に解雇から 2週間近く経過しているので証拠を押さえるのが 難しいかもしれないので(証拠保全の意味合いが薄い)、 費用面から考えても初めから裁判ではなく 個別労働関係紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会による 【「あっせん」を利用した方がいいかも知れない】 とアドバイスを貰いました。 (でも、希望であれば最初から裁判でも良いとのことでした) まだ弁護士に正式依頼をした訳では無いので、「あっせん」までは 自分達でやろうと考えております。 (その上で、和解にならなかった場合 裁判と考えてます) そこで質問です。 1.「あっせん」の申し込みは、労働局に申請するのでょうか?  それとも商工労働センター等に申請するのでしょうか? 2.申請に必要な書類等をご存知でしたら、教えて下さい。 3.以前の相談された方で「あっせん」の申請を却下された方の 例が記載されていましたが、その様な事があるのでしょうか? (極論ですと、受付の方の個人的主観で判断されるのでしょうか?) 4.また、「あっせん」は民事調停の様なもので相手方に 必ず応じる義務は無いとの事ですが、実際として出席されないケースが多いのでしょうか? よろしくお願い致します

  • 労働局の、あっせん制度

    私は、精神障害者枠で、伊藤ハムミート販売東株式会社にパートで決まりましたが、初日から特に何も指示されず冷蔵倉庫内で放置されている時間が数時間ありました。 その日の時点で、心の中で社員の方達と溝ができてしまい、このまま帰ってしまおうか?という気分にさえなりました。 でも、我慢して続けるつもりでしたが、毎朝9時に出勤しても、最初の40分くらいは放置、日中も数十分単位で放置されるのが度々ありまして、完全なる虐待と思い2日と半日で辞めました。 県の労働局に相談に行ったら、あっせん制度があるようです。 この制度で、会社にダメージ与えられた方居ますか?

  • あっせんについて

    従業員14名ほどの小さな会社に六年半、事務を勤めていました。 1月10日付けで整理解雇?に合い退職になりました。 その解雇も他の従業員には何一つ聞かされてなく、私を解雇した事すら、何も知らせていないんです。 業績の悪化と言う理由を付けてきてるのですが、(ただ気に入らないだけだと思うのですが) 理由に納得がいかないのと、会社側の誠意のない態度に腹が立ちあっせんしようかと思っています。 会社で社会保険や雇用保険の手続きだけをして貰うだけの労務士を雇っているんですが、その労務士が、『会社ともめても、今後の就職にも影響するし、何も特する事はないんだから、あんまりゴタゴタしたことは、しないほうがいいよ』って言われたんですが、今後の就職にデメリット的な影響ってあるんのでしょうか? 場合によっては労働審判まで考えてたんですが、、、 あまり事を大きくしないほうが身のためでしょうか? 良いアドバイスをお聞かせ下さい。宜しくお願いします。 追伸 私自身、母子家庭でして、今は生活を維持していかないとと言うのと、就職先もなかなか採用されないという焦りがありどうして行くのが一番いいのかなっと悩んでます。

  • 個別労働関係紛争のあっせん制度

     お世話になります。  勤務する会社とのトラブルにより、「個別労働関係紛争のあっせん制度」を利用しました。  あっせん委員の説明によると、「当制度は早急に紛争を解決する為の制度であり、その解決方法に法的な正悪は関連しない」との事です。  あっせん内容も「嘘や屁理屈で当事者を上手く丸め込んででも、サッサと仕事(紛争)を終わらせたい」と言った感じで、当方の正当性は認めながらも、実質「泣き寝入りをしろ」と言われたのと同じ内容でした。  紛争の解決が法律に関係の無い形で行われるので有れば、大切な時間を使って迄、このような制度を利用する価値があるのか? と疑問を抱いてしまいました。  そこで専門家や経験者等の皆様に質問です。この制度に利用価値は有るでしょうか?  それともそれ以外の方法で解決した方が良いのでしょうか?  ご回答よろしくおねがいします。