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年末調整
y-y-yの回答
- y-y-y
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> 私は扶養には入っておりません。 > 11歳の娘がおります。 夫婦間の場合、税金での場合は、扶養とは言わずに、「配偶者控除」と言います。 16歳未満は、扶養家族に入れません。代わりに、児童手当が支給されます。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=BMl3WtC0I4PJ0gTGkJOYAQ&q=%E6%89%B6%E9%A4%8A%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%BD%A2&oq=%E6%89%B6%E9%A4%8A%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%BD%A2&gs_l=psy- > お給料から介護保険料が引かれていないので、 介護保険料は、40歳以上になると該当します。 ご主人の会社の社会保険料で引かれていませんか?(会社によっては、健康保険料とは別の項目か?) > ほとんどの人が年末調整で還付があるにもかかわらず、うちの世帯は徴収されています。 年末調整とは、給与所得者(会社員・パート・アルバイタ等)が、1~12月の1年分の所得税の清算をするのです。 勤務先で1~12月の1年分の所得税を見積もって(税務署から会社に、年間の見積もり給料額からの税率表で見積もりを決めている)、1月からの毎月の給料から天引きをします。 その見積額が少ないとか、12月31日の時点で配偶者控除が減った・扶養家族が減った、または、途中で給料が上がったとか、の場合に、年末調整の所得税の清算をした結果、たいていは、12月か1月の給料から天引き徴収します。 haisee さんのご主人は、勤務先での書士久栖の見積もりが木がすく中たのでしょうね。 他の人は年末調整の結果で還付が有った人は、12月31日の時点で配偶者控除が増えた・扶養家族が増えた、または、途中で給料が減ったとか、同一生計内の家族の医療費控除額が増えた、同一生計内の家族の国保保険料・国民年金保険料・生命保保険料等々いろいろな保険料控除、住宅ローン控除をした、の場合に、年末調整の所得税の清算をした結果、所得税が還付されて、12月か1月の給料で調整されたのでしょう。 ★ 会社によっては、還付の方法での一つに、明細表・計算書などの金額表示に「マイナス」を付けて、給料の「合計が増額」になっていることがあります。 その金額の「マイナス」表示を、還付と気が付かない人もいます。
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