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年末調整

ほとんどの人が年末調整で還付があるにもかかわらず、うちの世帯は徴収されています。 主人は48歳で総所得が毎月24万円。手取りは、19万7千円~8千円位。私は扶養には入っておりません。 11歳の娘がおります。 今年の徴収金は、9,200円。 確か昨年は、5,000円位徴収された記憶があります。 お給料から介護保険料が引かれていないので、それでかな…とも思うのですが、なんか、少し、納得がいきません。 税金について、詳しい方、教えて下さい。 徴収されずに、還付を受けるには、私が扶養の範囲内で働いた方がいいのか…その辺りも教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

年末調整は調整です。 毎月余分目に引くことが多いのですが、少なめにしか引いて居ないと、還付ではなく、追加徴収になります。 結果は同じなんです。 帰って来る人は、普段多く取られている人で、徴収される人は、普段少なく取られている人というだけの話で、あって、徴収されるから損とかは有りません。 どちらも年間で考えれば同じ額になるだけなんです。

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noname#231758
noname#231758
回答No.7

そうです

回答No.6

還付があるから得、追徴があるから損というのは仕組みが理解出来ていないからです。 毎月の源泉徴収は予想に基づいた概算で行われています。年間の合計で概算と正式計算との差が還付になったり追徴になったりします。 細かい事言えば還付の人は払いすぎていた税金が無利子で返ってくるだけですから金利分だけ損しています。

  • smilebox
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回答No.5

年末調整で徴収されたくないのであれば、月々の給与から引かれる所得税額(源泉徴収税額)をそれなりに高く納める必要があります。 源泉徴収税額は、年末調整の際に提出する「翌年分の扶養控除等(異動)申告書」の申告内容で決まります。 そこに控除対象配偶者や控除対象扶養親族の名前を書くと、年末調整の際に配偶者控除や扶養控除が受けられる予定であると見なされ、月々の源泉徴収税額が少なめに設定されます。 もしかするとご主人は、その年の質問者さんの所得見込額に関係なく、控除対象配偶者として質問者さんの名前を書いて提出されているのではないでしょうか。 (会社によっては、配偶者がいると従業員側から申し出ない限り自動的に名前を載せる仕組みになっている場合もあります) 別に名前を書いていても年末調整の際に削除すれば問題ないのですが、上で述べた通り、源泉徴収税額はその控除が受けられる前提で計算されるので、実際に納税が必要な額より少なめになってしまうのです。 この推測が正しければ、質問者さんが配偶者控除または配偶者特別控除の範囲内で働くというのもひとつの解決方法ではあります。 とにかく、申告する控除をなるべく実態に近づければいいわけです。 なお、娘さんは16歳未満ということで、所得税の控除対象扶養親族ではありませんから、この件には関係しません。

noname#232976
noname#232976
回答No.4

還付を受けたいだけなら毎月5000円多く源泉徴収して貰えばいい

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

年末調整は所得税だけの問題で、年収総額から計算されます。具体的に計算してみないと正しいかどうかは分かりません。 年末調整の時の徴収票などから計算できるはずです。 年総額から各種控除を引きます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 残った金額に税率をかけ税額控除を引きます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm それが全体の所得税ですから、年間に引かれた源泉税と照合して差額が還付か徴収になります。 配偶者がいる場合は、所得に応じて配偶者控除と配偶者特別控除が付きますので、その部分だけなら、あなたが減収して税額が下がったとしても、世帯所得は減るだけです。(社会保険は別)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6692)
回答No.2

> 私は扶養には入っておりません。 > 11歳の娘がおります。 夫婦間の場合、税金での場合は、扶養とは言わずに、「配偶者控除」と言います。 16歳未満は、扶養家族に入れません。代わりに、児童手当が支給されます。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=BMl3WtC0I4PJ0gTGkJOYAQ&q=%E6%89%B6%E9%A4%8A%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%BD%A2&oq=%E6%89%B6%E9%A4%8A%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%BD%A2&gs_l=psy- > お給料から介護保険料が引かれていないので、 介護保険料は、40歳以上になると該当します。 ご主人の会社の社会保険料で引かれていませんか?(会社によっては、健康保険料とは別の項目か?) > ほとんどの人が年末調整で還付があるにもかかわらず、うちの世帯は徴収されています。 年末調整とは、給与所得者(会社員・パート・アルバイタ等)が、1~12月の1年分の所得税の清算をするのです。 勤務先で1~12月の1年分の所得税を見積もって(税務署から会社に、年間の見積もり給料額からの税率表で見積もりを決めている)、1月からの毎月の給料から天引きをします。 その見積額が少ないとか、12月31日の時点で配偶者控除が減った・扶養家族が減った、または、途中で給料が上がったとか、の場合に、年末調整の所得税の清算をした結果、たいていは、12月か1月の給料から天引き徴収します。 haisee さんのご主人は、勤務先での書士久栖の見積もりが木がすく中たのでしょうね。 他の人は年末調整の結果で還付が有った人は、12月31日の時点で配偶者控除が増えた・扶養家族が増えた、または、途中で給料が減ったとか、同一生計内の家族の医療費控除額が増えた、同一生計内の家族の国保保険料・国民年金保険料・生命保保険料等々いろいろな保険料控除、住宅ローン控除をした、の場合に、年末調整の所得税の清算をした結果、所得税が還付されて、12月か1月の給料で調整されたのでしょう。 ★ 会社によっては、還付の方法での一つに、明細表・計算書などの金額表示に「マイナス」を付けて、給料の「合計が増額」になっていることがあります。 その金額の「マイナス」表示を、還付と気が付かない人もいます。

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