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年末調整があるのになぜ毎月税金を払うのか?

ほんの数時間ですが、一通り税金のことをちょっと勉強し、年末調整の計算方法と毎月の所得税の計算方法を学習しました。 そこで、気がついたのですが、年末調整があるのになぜ毎月税金を払うのかわかりません。 結局、年末調整で計算した税金を支払うことになるのですよね。差分を還付したり、徴収するなら最初から毎月の税金はとらず、年末調整だけで税金をとればいいのにって思ってしまいます。 一年に一度しか税金が取れないのは、経済や為替そのた諸事情により、リスクが高すぎるから毎月とりあえず仮の金額を取っているのでしょうか?

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回答No.8

  給料等の支払者がその給与等の支払時に一定の税金を徴収する制度を、給与所得に係る源泉徴収、といい給料等の支払者のことを源泉徴収義務者といいます。 この源泉徴収制度の徴収する側(税務署)の利点として、 納税者の課税標準の正確な把握ができる。 徴税が確実。 徴税コストが少なくすむ。 等があり、 徴収される側(納税者)の利点として、 税額の申告納税手続きが簡素化できる。 申告手続き関連の書類の保管の必要性が無くなり納税者の事務負担が軽くてすむ。 等があります。 しかし、国側の本音としては、この源泉徴収制度により毎月税金が自動的に国庫に定期的に納入されるため、税収の平衡化ができる事が一番の目的だと思います。(ごく一部の専門書にしか記載されていないと思います) この源泉徴収で徴収する金額は法律で細かく規定されていますが、この金額の算定方法には給料から天引きされた社会保険料や扶養の人数等の人的控除は考慮されていますが、年の中途で扶養の人数等に異動があっても遡って源泉徴収税額を修正しないとか、各種の保険料控除、配偶者特別控除や住宅借入金等特別控除に相当する控除等が考慮されていない等の理由によって、その人の年間給与総額に対する正規の税額と毎月徴収された税額の合計とは一致しないのが普通です。 この年間給与総額に対する正規の税額と、毎月徴収された税額の合計との不一致を精算する事務が年末調整です。 この年末調整により、多数の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税の納税を完了することになります。 給与所得に係る源泉徴収の制度は昭和15年の税制改正により創設され現在に至っており、これからも存続されると思いますが(先進主要国の殆どはこの制度を取り入れています)、年末調整の制度に関しては将来廃止の予定です。 交通費(通勤費)は所得税法で非課税枠が規定されており(国税庁のHPに記載されています)、この範囲内の交通費に関しては、月々の源泉徴収時にも年末調整時にも課税対象とはされません。 また、給与所得者の所得の金額は、所得税法により自動的に給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額とされますが、事業所得者の必要経費に類似した、給与所得者の特定支出控除の特例というものがあり、この特例を適用した場合の方が有利な場合は、確定申告をすることにより特例を受ける事ができます。(実際にこの特例を受けている給与所得者は極々一握りの納税者しかおりませんが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

holydevil
質問者

お礼

大変詳しい説明ありがとうございました。 ただ1点まだ納得できないのが年末調整時の交通費です。 源泉徴収票のもっとも金額の高い欄が収入金額だと思いますが、これは交通費が差し引かれた金額が表示されているのでしょうか? 収入金額から交通費を控除されていない(そもそも交通費という欄がない)ので、そう考えるしかなさそうなんですが・・・。

その他の回答 (8)

回答No.9

No.8です。   源泉徴収票の支払金額の欄の金額は、税法上の非課税とされている交通費(通勤費)を除いた金額を記載することになっていますので、この欄に表示(記載)されている金額には、年末調整を計算した人間が間違っていない限りは、交通費(通勤費)は含まれていません。(給与の総支給額から交通費が差し引かれた金額が表示されているということです) もし、ご自分で検算した結果、交通費(通勤費)含まれていた場合は担当者に申し出て訂正してもらわなければなりません。 この金額は、所得税だけではなく、住民税や国民健康保険税、その他各種の法律で所得や納税額を証明とする書類全てに影響してきます。

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます! これですべて納得いきました! これで自分の納めている税金ぐらいは、自分で計算できるようになりました。 また機会ございましたらよろしくお願い致します。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

根本的に順序が逆だと思います。 まず源泉徴収制度があって、その先に、給与所得者については、年末調整という仕組みを設けて、確定申告しなくて済むようしてあります。 あくまでも、年末調整は、毎月の源泉徴収の精算的な性格のもので、毎月の源泉徴収があってこその年末調整という事になります。 年末時点で在職していない人については年末調整はない訳ですので、源泉徴収制度がなければ、課税漏れが多発する可能性がありますよね。 源泉徴収制度そのものの趣旨等については、下記国税庁税大講本のサイトで「源泉徴収制度」で検索されると詳しく書いてありますので、参考にされて下さい。 http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/ >毎月の税金については、交通費は控除の対象なのに、年末調整は交通費は控除の対象とならないのはなぜだかわかりますか?結局、交通費を多くもらう人は損するのでしょうか? ちょっとおっしゃってる意味が判りかねますが、通勤費の扱いについては、毎月の源泉徴収時も、年末調整時も同じです。 (もし違っているのであれば、会社のやり方がおかしいのでは、と思います。) 通勤費は控除対象というより、その収入そのものが、一定のものについて非課税となり、収入に算入されないだけの事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm ですから、通勤費のうち、非課税限度額を超える分については課税対象となり、毎月の源泉徴収の際も課税対象になりますし、年末調整の計算においても同様です。 >確定申告で、サラリーマンの交通費は必要経費として申請することはできるのでしょうか?聞いたことがないのでできないと思いますが、その理由がわかりません。ご存じでしたら教えて頂けるでしょうか? 通勤費はあくまでも控除対象ではなく、課税対象で、但し非課税となる部分について課税対象から外れるだけです。 ですから、多くもらっているのであれば、自分で支払っているわけではありませんので、そもそも必要経費は関係ありません。 仮に、会社の通勤費規定により、実際の額より少なくしかもらえず、逆に手出しの部分がある場合は、その分については、給与所得者の特定支出控除により必要経費として控除する事は可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm 但し、その額が、本来の必要経費とされる給与所得控除額を超えない限りは適用できませんので、現実には制度はあるものの、実際にそれで申告される方は皆無に等しいようです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

holydevil
質問者

お礼

ありがとうござます。 年末調整では、給与所得控除額の一部が交通費だということでしょうか?そうだとすると、不平等が発生します。 給与所得控除額は収入が同じなら、一律同じですよね。でも、交通費は収入が同じでも人によって異なります。 不平等だらけの税制なんで、上記のような矛盾があってもおかしくないと考えてしまうのですが、実際はどうなんでしょう?

回答No.6

私は個人事業主なので確定申告で税額を計算し4月ごろ引き落とされます。 ですので、4月に資金ショートしないようにその分をプールしています。 では、毎月源泉されて、年末調整している方にお聞きしますが、あなた方は、1年分の税金を翌年4月の給与から引かれても問題ないですか? 約20万円ほどの税金です。 もしかしたら、手取りが数千円とかになるひともいるんじゃないかな? 住民税が払えない人だっているんですから。(住民税は、翌年ですからね。) 源泉の仕組みは日本だけでして、アメリカとかでは日本で言う確定申告をしています(そのためにPCの普及率が高い)。 日本もそうすればいいのにと思いますよ。

holydevil
質問者

お礼

取れるときに取れ 逆に 払えるときに払う 確かにその方がリスクは少ないですが、公務員の工数を考えると1年に1回でもいいと思います。 税に関わる公務員の工数が1/12に減らせたら、ちょっとは税金も安くなるのに・・・。

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.5

使うほうの立場にたってみてください。 みんなが国に納めてくれた税で、その年度に必要な仕事を行っていますよね。 年末にしか税収がなければ、それまでの間、公務員の給料を払ったり地方にお金を渡したり、公共施設の維持費を払ったりできないじゃないですか。 まぁ、多少のやりくりはあらかじめ積んでる基金(貯金)で対応可能でしょうが、そうでなくても苦しいときに4月から年末までの9か月分を後払いされたら困ります。 住民税など先に計算してから納める税でも、サラリーマンは月払いだし、それ以外の人は年に4回分割させて払ってもらっています。できればその年の初めにまとめて払ってもらえればもらうほうは大助かりですね。

回答No.4

リスク回避だけでもないと思います。 たとえば、「毎月1万円ずつ」と「年末に12万円」。 わたしは、一度に払うより、毎月1万円の方が抵抗も少なくうーんと払いやすいです。 わたしの周りにも、こういう人は大勢います、むしろ納税者側の都合を考えての徴収方法という人も少なくはありません。 どうせ払うのならそうでも思わなきゃ~という気持ちもあるんでしょうが~

  • jijisama
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.3

一年に一度しか税金が取れないのは、経済や為替その他諸事情により、リスクが高すぎるから…というのが正解だと思います。財政が安定するには毎月平準化して歳入がないと、急な支出(災害支援など)に対処できませんしね。 源泉徴収制度や予定納税制度がそうですね。 あと年末調整で一気に徴収されたら、今と同じ金額を払うにしても、負担感は大きいと感じるでしょうね。私ならお金があれば先に使ってしまうので後から払うとなると大変かも…。

参考URL:
 
  • bobio
  • ベストアンサー率18% (28/155)
回答No.2

毎月の支払→年末調整→確定申告の流れは、 納税者ではなく税務署側の論理です。 例外もたまにありますが、 基本的には毎月少し多めに税金を徴収して、 年末調整で精算し多かった分を返す、 更に場合によれば確定申告で返す。 という流れです。 税務署としては、 「取れる時に取りやすいところから取っておいて、あとで返す」という訳ですね。

holydevil
質問者

お礼

2段階の調整ですね。ところで、確定申告で、サラリーマンの交通費は必要経費として申請することはできるのでしょうか?聞いたことがないのでできないと思いますが、その理由がわかりません。ご存じでしたら教えて頂けるでしょうか?

  • arihato
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.1

年末に1年分まとめて払う事ができない人もいるのではないでしょうか。 (計算上は同じ金額だとしてもあれば使ってしまうのが人間ですから…) 給与から毎月天引きしてしまえば確実に徴収できますよね。

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、リスク回避ということですか。 質問から少し外れますが、ちょっと疑問な点があります。 毎月の税金については、交通費は控除の対象なのに、年末調整は交通費は控除の対象とならないのはなぜだかわかりますか?結局、交通費を多くもらう人は損するのでしょうか?

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