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年末調整について
年末調整にあたり、職場から前職の源泉徴収票の提出を求められました。 そこでいろいろと調べたのですが、 総額が103万以下なら諸々差し引いて、 38万以下になるから所得税の納税義務は発しない、とありました。 また、逆に還付金をもらえるために申告したほうがいいというのもみました。 現在、扶養内で、今月までの給与総額は前職と合わせて50にも満たしません。 また、副業収入が12月末に入るので、その分の源泉徴収票が提出できません。 ですから、前職のだけでもいいのかなと思ったのですが、 それだと年末調整ができていないことになりますか 今現在の給与所得だけで計算してもらって、 12月に入る(ほんの少しです)給与は気にしないでもいいのでしょうか? 還付金は多分そんなにないと思うので 脱税とかで会社や自分に通達とかが来ないのならそのままでいいのですが。 それとも、会社に以上の理由で確定申告は春に自分で行うというべきなのですか。 教えてください。
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- ma-fuji
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>ですから、前職のだけでもいいのかなと思ったのですが、 そうですね。 いいでしょう。 >12月に入る(ほんの少しです)給与は気にしないでもいいのでしょうか? いいでしょう。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 貴方の場合、これに該当すると思われるので、確定申告の必要ありません。 なので、前職の源泉徴収票だけを今の会社に出して、合わせて年末調整してもらえばいいでしょう。 >会社に以上の理由で確定申告は春に自分で行うというべきなのですか。 いいえ。 必要ありません。 前に書いたとおりです。
長いですがよろしければご覧ください。 >…会社に…確定申告は春に自分で行うというべきなのですか。 「給与所得者」=「【税法上の】給与所得を得ている人」の「すべきこと」「してはいけないこと」は、細かいことまでしっかりルールが決まっていますので、「給与所得者が自分で決める」ということはできません。 なお、ご質問の内容からは、「確定申告を行う義務はない」と考えて差し支えないでしょう。 --- 「所得税の源泉徴収や年末調整」に関するルールは、「給与の支払者(≒会社)」が「受給者(従業員)」に指導することになっていますので、「どうすべきか?」は「給与の支払者」に確認します。 ※なお、「給与の支払者」は、税法上「源泉徴収義務者」として「するべきこと」がいろいろありますので、「受給者が勝手に判断することは避けるべき」ものでもあります。 もちろん、「ルールを正しく把握していない支払者」「ルールを守る気のない支払者」もいますので、その場合は、監督官庁である「税務署」に正しいルールを確認して判断します。 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 以下は、一般的なケースでのルールになります。 興味があればご覧ください。 --- 「受給者(従業員)」のルール ・「その年の最初に給与の支払を受ける日」の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を「給与の支払者」提出します。 ・提出した申告書の記載内容に異動(変更)があった場合には、「その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日」の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出します。 ・「掛け持ち勤務」で、2ヶ所以上から給与の支給を受けている場合は、どこか一つ提出先を決めて提出します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期][備考]をご参照ください。 --- 「給与の支払者(≒会社)」のルール ・「源泉徴収税額表」に従って「所得税」を源泉徴収して、翌月の10日までに国に納付します。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している受給者の給与は、「年末調整」を【しなければなりません】。 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 ・「中途就職者」の場合は、「【就職前に】【その年中に】別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等」を確認できないときには、年末調整を行うことは【できません】。 『年末調整>中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 「所得税の確定申告」のルール 「【給与の支払者が】年末調整を行ったかどうか?」と「【受給者が】所得税の確定申告を行なうべきかどうか?」は、直接の関係はありません。 細かいこと抜きで「ざっくり」言えば、「所得税を納める必要のある人」以外は、「所得税の確定申告」を行なわなくてもペナルティはありません。 ただし、「所得税が納め過ぎ」になることがありますので、「確定申告しなくてよい」=「得」ではありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する】手続きです。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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ありがとうございました 無事解決しました