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家族を扶養に入れるとき

同居している子どもが2月に退職して再就職を目指します。 失業保険を受給しながらの求職になると思いますが このケースでは私の扶養に再び入ることはできませんね。 念のため質問をさせていただきます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……失業保険を受給しながら……私の扶養に再び入ることはできませんね。 tomopetertomoさんが加入している健康保険のルール次第、つまり【ケース・バイ・ケース】です。 --- まず、加入者が多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」が運営する健康保険の場合は、以下のようなルールになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >(1)収入要件 >……雇用保険等の受給者の場合、【日額3,611円以下】であること。…… --- 一方、「◯◯健康保険組合」が運営している健康保険の場合は【各組合ごとに】ルールが違います。 あくまでも【一例】ですが、以下のように「受給額が少なくてもダメ」というところもあります。 『扶養に関するQ&A|麻生健康保険組合』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか? >A 雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、【受給・待期・給付制限期間中】は扶養者になれません。ただし、…… ※回答者注:「扶養者」とあるのは「被扶養者」の間違いと思われます。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** ◯補足1:「健康保険の任意継続」と「国民健康保険(国保)」について 退職後に「家族が加入している健康保険の被扶養者」になれない場合は、「退職まで加入していた健康保険」を【任意継続】するか、あるいは「市町村が運営している国保」に加入するかどちらかを選ぶ必要があります。 なお、「健康保険」も「市町村国保」もどちらも「公的医療保険」ですから、原則として補償内容は同じです。 ただし、「健康保険」は【独自の給付や特典】があることも多いので、「保険料と保障のバランス」でどちらにするか決めることになります。 (参考) 『公的医療保険制度 > 付加給付制度とは|はじめて医療保険』 http://www.paci-iryo.com/kenpo/613/ 『各種補助金制度|ナオリ健康保険組合』 http://www.naori-kenpo.jp/service/service01/service01.html --- 「健康保険の任意継続」の保険料は、「在職時の2倍くらい」ですが、運営者ごとに保険料のルールは異なります。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のルールは、以下の通りです。 『Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q1 --- 「市町村国保」の保険料は【各市町村ごとに】異なりますが、「【前年の税法上の所得】を元に【各世帯ごとに】決める」という点はどの市町村でも同じです。 なお、「税法上の所得」は「収入(の金額)」とは違いますので、ご注意ください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- ちなみに、「市町村国保」には「全国共通の保険料軽減制度」と「各市町村独自の保険料減免制度」があります。 また、平成22年から「自己都合【以外】の退職者のための保険料軽減制度」も新設されましたので、詳しくは【市町村の役所(の国保課)】で確認してください。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html ***** ◯補足2:「扶養控除」について 「扶養控除」は【税金の制度】ですから、「健康保険」や「国保」など「公的医療保険の制度」とは【無関係】です。 「扶養控除のルール」については、以下の国税庁の記事をご覧ください。 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm お子さんの場合、(1)(2)(4)の要件は満たしているはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の要件を確認してください。 --- なお、この場合の「年間」は「1月~12月の1年間」という意味です。 たとえば、お子さんの「平成30年1月~12月の1年間の所得」が「38万円以下」であれば、tomopetertomoさんは【平成30年分の申告で】「扶養控除」を一人分申告できる(扶養控除が一人分受けられる)ということです。 なお、前述の通り、税金の制度で言うところの「収入」と「所得」はまったく別物ですから十分ご注意ください。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※よく誤解されますが、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は「所得控除」では【ありません】。 ***** ◯補足3:「国民年金」について 在職中に「厚生年金保険」に加入していた場合は、退職後に「国民年金の種別変更(2号→1号)」の届け出が必要になります。 届出先は「日本年金機構」ですが、【市町村の役所(の年金課)】が窓口になっています。 なお、国民年金にも独自の保険料減免制度がありますので、詳しくは「市町村の役所」か「日本年金機構(年金事務所)」に確認してください。 (参考) 『国民年金の種別・手続き|豊岡市』 http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1112165740500/index.html >3 こんなときは加入・種別変更の手続きが必要です。 >国民年金の種別が変わったら手続きが必要です。 --- 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。補足です。 退職後の公的医療保険を「国保」にする場合についてです。 過去に「国保」に加入したことがあればよくご存知かと思いますので、必要なければ読み飛ばしてください。 ※「国保」には「組合国保」と「市町村国保」がありますが、以下は「市町村国保」の場合です。(組合国保は特定の業種に従事している人のみ加入可能な国保です。) ***** ◯「国保」の加入方法 市町村運営の「国保」は、「各市町村の役所」で加入手続きを行います。 その際、「健康保険を脱退した日(もしくは会社の退職日)」が分かるものが必要になります。 ※「マイナンバー制度」が始まりましたが、今のところまだ、住民自身で必要書類を用意する必要があります。 普通は、何も言わなくても会社側で退職後の各種手続きに必要な書類を作成してくれます。 --- 加入手続きは、原則として世帯主が行いますが、もちろん家族の者が代理で行なうことも可能です。通常、同一世帯ならば委任状も不要です。 なお、市町村によって「必要なもの(書類)」などルールは微妙に違いますので、詳しくは直接市町村の役所に確認してください。 (参考) 【相模原市の場合】『【国保・資格】国民健康保険の加入方法について知りたい。』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/009898.html ***** ◯国保の脱退方法 再就職先で「健康保険」に加入したら、加入時と同じく「市町村の役所」で脱退の手続きをします。 この際、「健康保険に加入した日(資格取得日)」を元に「国保の脱退日(資格喪失日)」が決められます。(普通は「健康保険の被保険者証(保険証)」で確認します。) なお、再就職後は庁舎に出向けない人も多いので、【郵送】で対応してくれる市町村も多いです。 (参考) 【さいたま市の場合】『国民健康保険からの脱退』 http://www.city.saitama.jp/001/002/002/p001371.html >郵送による脱退手続き ***** ◯「国保」の保険料について 「健康保険」や「国保」などの「公的医療保険」は保険料が重複しないようにルールが決められています。 詳しい仕組みは置いておいて、ざっくり言えば「【月末】時点で加入している保険」の保険料【のみ】納める仕組み(ルール)になっています。 たとえば、再就職して健康保険に「4/15」に加入した場合、(4月末時点で加入しているのは健康保険ですから)国保の保険料は【3月分まで】しかかかりません。 ということで、「公的医療保険の保険料を二重で払う」というようなことはありません。 --- なお、脱退時の国保の保険料は「市町村の役所」が精算してくれますので、特に面倒な事はありません。 精算した結果、納め過ぎがあれば後日還付してくれますし、不足があれば改めて納付の通知が来ます。 ちなみに、なぜ精算が必要かというと、国保の保険料は「年間保険料の分割払い」で納める仕組みだからです。 つまり、年の途中で脱退する場合は、年間保険料が安くなるので「年間保険料の【月割り】」で保険料を再計算するわけです。 ※「公的医療保険」は保険料の日割りはしません。 いずれにしても、精算は市町村側で行いますので、自分で計算する必要はありません。 ***** 備考1:「保険税方式」について 市町村によっては、「保険料」ではなく「保険税(ほけんぜい)」としているところもありますが上記のような基本ルールは「保険料方式」と同じです。 (参考) 『保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 備考2:「同月得喪(どうげつ・とくそう)」について 「保険に加入した月に(その月のうちに)保険を脱退する」ことを専門用語で「同月得喪」と言います。 たとえば、「4/1に就職したけれど4/20に(すぐに)退職した」というような場合に「同月得喪」になります。 「同月得喪」については保険料の【特別ルール】があります。 ・「健康保険」は、月末まで加入しなくても「4月分」の保険料がかかります。 ・「市町村国保」は、「4月分はかからない」という市町村が多いです。(同月得喪が発生しやすいからかもしれません。) ・「厚生年金保険」「国民年金」は、4月分は「かかりません」 (参考) 『同一月内に得喪があった場合の厚生年金保険料の徴収について(2015/10/06)|SRC・総合労務センター』 https://www.e-src.com/legalreform/archives/16 ※とりあえずこれくらいにしておきます。不明な点があれば補足してください。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

通常そういう場合は、いままで勤務していたところの保険の任意継続を行い、求職活動をして勤務先を見つけてからそこの保険にスイッチするものです。 この期間は6か月はありますから、失業手当を受けながら継続できるものです。 もう再就職はできないと考えるなら、その段階で国保に切り替えるか、前年度の収入次第ですが、同居する誰かの扶養に入るかということになります。 いずれにせよ、退職即親の扶養での保険にするというのは、親としてあまりに子供を従属物扱にしすぎです。 任意継続です。 ちなみに国保に切り替えた場合、社保から国保にスイッチすることは極めて簡単ですが、再就職できた場合に国保を脱会するのは非常に面倒くさく、すでに勤務しているウィークデイの時間をどこか確保して役所に行かなければならない。しかもそのとき、スイッチ直前までは国保ですから、「清算」ということが発生して、新しい会社の社保と同じ月に国保の支払いもひと月分以上せねばならず、たいへんに鬱陶しいことになります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

お子さんの年令も関係するのですが、、 扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 23才以上だと年所得38万円以下なら38万円の扶養控除を付けられます。 健康保険 月118333円以上の収入(控除等なし)が継続(基本は2ヶ月以上)しないなら扶養に入れられます。 年金は個別に入る必要があります。ただし、収入次第で、減額措置も申請できます。国保に入る場合も失業直後は減額申請できます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

失業保険を受給しながらの求職で、貴方の扶養に再び入ることはできます。 貴方の会社の扶養規定と、失業保険の受給額にもよりますが、通常、お子さんの失業保険の受給額(110万円?)は、貴方の会社の扶養規定(130万円?)よりも少ないはずです。

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