扶養家族に入る条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 正社員の私の妹が退職し、扶養家族に入れるか疑問です。
  • 妹の収入や失業給付、保険の返金についても気になります。
  • 扶養家族に入れる条件や計算方法を市役所で調べましたが、疑問が残りました。
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扶養家族

私は正社員で働いています。 妹も正社員で働いていましたが今年の6月下旬に退職しました。 下記の場合、扶養家族に入れることが出来るか教えてください。 妹 去年の4月に就職し、今年の6月下旬退職(月20万円ほどの収入) 10月から12月まで失業給付受け取り予定(1日5000円ほど) 今は無職で求職中ですが、住民税、健康保険、年金の支払いが負担になっています。 先延ばしに出来るか市役所に行き説明を受けましたが、 最近、扶養に入れた方が私、妹合わせると、お得(?)になるのではないかと考えました。 年間収入を考えると、130万円超えそうですが、 どこかで「計算は直近3ヶ月」とか、「退職後の収入」というのを見たので、わからなくなってきました。 もし扶養に入れることが出来るなら、支払ってしまった保険等はさかのぼって返金とかありえるでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.6

扶養に入れる場合、同居の場合は生活費を入れること、別居の場合は仕送りをすることが条件になります。妹の場合は年下なので別居でもOKですが、姉の場合は別居でも仕送りがあればOKです。 不可なのは、姉が雇用保険のみで生計を維持している場合です。 10月から雇用保険を受給、12月まで満了ということから考えて、退職日から4か月弱あることを考え、正当な理由のない自己都合による退職であることがわかります。 非自発的離職者による特例の保険料の減免は自己都合退職では受けられません。あと、年金の免除ですが、離職による理由なら、全額免除が受けられます。あと雇用保険受給期間中は住民税の免除の申請ができます。 ただし、市町村によっては前年に比べて所得が激減した場合、国民健康保険の所得割を減免する制度がありますので、申請したらいかがでしょうか。 9月は無収入期間ですので9月1か月だけ扶養にいれることは可能です。10月からは雇用保険の受取が5000円つまり年収に直して180万円ありますので、130万円を超えていますので、扶養に入れることはできません。雇用保険の受給が終了し、再び無収入になったら扶養に入ることができます。

pamu167
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しい説明とても助かります。 住民税免除申請、そういうのがあるのですね、 一度そうしてもらうように言ってみます。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.4です。 >うちは兄弟が多く収入が高くないので、いくつかの控除を受けさせてもらっています。 父の扶養に入ると、その限度額を超えてしまう為、姉である私の扶養に入れるかなと思っていました。 >父が生きているが、控除の関係で姉に入れたいという理由だと、優先順位を私に回すことが出来そうで しょうか? 前に書いたとおり、健康保険の扶養と税金上の扶養は別物です。 ”控除が多く”というのは、税金上の扶養のことですね。 税金上の扶養については、扶養にできる優先順位というものはありません。 同じ人をダブって扶養にしない限り大丈夫です。 >認定依頼するのは自由だそうですが、認定される可能性が低いなら、いろんな人の手間を考えると、あきらめようかなと思っています。 ”認定”というのは、健康保険の扶養ですね。 2人の子を1人ずつ父親、母親がそれぞれの健康保険の扶養にしている人もいますね。 健康保険の扶養については、健康保険の考え方次第ですね。 前にも書きましたが、あらかじめ健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

pamu167
質問者

お礼

補足に対するご回答ありがとうございます。 大変感謝します。 別物だけど扶養は一人の人のところにしか入れないですもんね。 確認してみます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >年間収入を考えると、130万円超えそうですが、どこかで「計算は直近3ヶ月」とか、「退職後の収入」というのを見たので、わからなくなってきました。 通常、前に書いたとおり、扶養に入れるときに今後の収入で判定されます。 日額5000円の給付金だと月収108334円以上になるので、通常、10月から12月までは扶養には入れられません。 なお、健康保険によって、収入の判定基準が異なることもある(失業手当の給付金をもらう予定があると、もらっていない期間であっても扶養に入れないこともありますし、過去の収入で判定されることもあります。)ので、会社もしくは健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。 >もし扶養に入れることが出来るなら、支払ってしまった保険等はさかのぼって返金とかありえるでしょうか? 国保の保険料ですね。 返金してもらえるでしょう。

pamu167
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

pamu167
質問者

補足

シンプルで分かりやすいご回答ありがとうございます。 ちなみに、扶養に入る優先順位もあると聞きました。 本来なら健在な父に入るべきだそうですが、 うちは兄弟が多く収入が高くないので、いくつかの控除を受けさせてもらっています。 父の扶養に入ると、その限度額を超えてしまう為、 姉である私の扶養に入れるかなと思っていました。 父が生きているが、控除の関係で姉に入れたいという理由だと、優先順位を私に回すことが出来そうでしょうか? 認定依頼するのは自由だそうですが、 認定される可能性が低いなら、 いろんな人の手間を考えると、あきらめようかなと思っています。 ちなみに、うちの会社では失業受給中は扶養に入れないとの事なので、 もし入れれるとしても、 認定依頼かけた日から10月下旬の約1ヶ月間となります。 他のサイトで「1ヶ月でも旦那の扶養に入れたので家計の負担が楽になりました」とありました。 1ヶ月でどれくらい軽くなるかもまだ計算していませんが。。。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…わからなくなってきました。… おそらく、いろいろな「保険者(保険の運営者)」の「認定基準」をご覧になったからでしょう。 まずは、【ご自身が加入している健康保険】の保険者に「妹さんの状況で被扶養者に認定されるかどうか?」をご確認ください。 なお、「保険者」は「保険証」を見れば分かります。 また、「被保険者が直接問い合わせる窓口」がない場合は、「事業主(≒会社)」経由で確認します。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ちなみに、「退職後の(12ヶ月という意味での)年間の収入」で考える保険者が【多い】ですが、以下のように「1月~12月」の「収入の見込み」で審査する保険者もあります。 『昭和シェル健康保険組合>被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html また、「雇用保険の給付金に対する考え方」も「保険者」によって違いがあります。 具体的には、「昭和シェル健康保険組合」と以下の「はけんけんぽ」の「考え方」を比較してみてください。 『はけんけんぽ>Q妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。妻は扶養に入れますか? 』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 --- >もし扶養に入れることが出来るなら、支払ってしまった保険等はさかのぼって返金とかありえるでしょうか? 「被扶養者の認定日」がいつになるかによります。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、【認定条件を満たせば】遡及認定も認められますが、「届出が遅れた場合は遡及認定しない」保険者が多いです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>「4.留意事項の(5)」を参照ください。 (昭和シェル健康保険組合の場合) >>…届出は原則5日以内となっていますが、2週間以内に到着した場合は、合理的理由がある場合に限り事実が発生した日に遡って認定します。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 【仮に】、「遡及認定」となった場合は、「市町村国保」の保険者である「市町村」へ届出を行い、「脱退の手続き」を行います。 その際、「過納となっている保険料」があれば清算されます。(「公的医療保険」は二重加入ができません。) なお、「市町村国保を遡及して脱退」となった場合は、その間の医療費(いわゆる7割負担分)は市町村へ返還する必要があります。 また、「返還した医療費を遡及して請求できるかどうか?」は、「新たに加入した医療保険の保険者」にご確認ください。 「遡及認定する保険者」であれば、おそらく「療養費の支給」も認めていると思います。(要確認) 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ***** (備考1.) 「国民年金」について 「国民年金の第1号被保険者」は、「日本年金機構」に申請を行なうことで、保険料が「免除・猶予」になる場合があります。(※申請の窓口となるのは「市町村」です。) 10年以内ならば、「保険料をさかのぼって納付する」ことも可能です。(追納) 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf ※「退職理由」は問われません。 ***** (備考2.) 「個人住民税」について 「個人住民税」は「前年の所得」に対してかかるものですから、原則として、「退職(失業)による減免」はありません。 しかし、市町村の判断で(条例で)「減免」を行う場合【も】ありますので、詳しくは市町村にご確認ください。 なお、「イレギュラーな対応を行なう制度」については、Webサイトには情報を載せない市町村も多いです。(「広報紙」などでは適宜告知されます。) (港区役所の案内)『住民税(特別区民税) > 減免について』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html (神戸市の案内)『失業された方等の個人市県民税の減免について』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html ***** (その他参考URL) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pamu167
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 細かくURLはっていただき、感謝します。 一つ一つ読んで行ってみます。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

何の扶養か、明確にしないと…求める回答は得られません。 健康保険の扶養なら、一般的には、扶養にした時点から先の年収の『見込み』が130万を越えなければOKです。 過去の収入は関係ありません。 遡って扶養に入れるのはかなり困難ですが、もし叶えば重複した期間の国保料は還付申請で返ってきます。 国民年金は、被扶養者になっても支払い義務に変わりはありません。 収入が少なく支払いが困難ならば、減免申請を出してみるのも一つの方法です。 住民税は、昨年の所得をもとにかかるものですから、支払わなくてはいけません。 踏み倒せば、借金とは違って裁判なしでいきなり預貯金や給料、財産などを差し押さえられることになるので、気をつけましょう。 税金の扶養控除は、1月から12月の所得で決まります。

pamu167
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすい回答ありがとうございました!

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>年間収入を考えると、130万円超えそうです この条件では、扶養家族に入ることはできませんね でも、健康保険の扶養に入ることは可能な場合もあります 退職と同時に、間の保険から脱退しているので 今は国民健康保険ですか? 健康保険の場合、加入の条件は組合ごとに異なる部分がありますので 直接問い合わせてください >もし扶養に入れることが出来るなら、支払ってしまった保険等はさかのぼって返金とかありえるでしょうか? ありません 重複したのなら還付されますが、 今回のケースではそれに当てはまらないので、還付を申し出ても無理ではないでしょうか? 国民健康保険に入ったのは、被保険者の選択ですから

pamu167
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国民健康保険だと思います。 直接問い合わせさせます。 確かに被保険者の選択のちの行動ですもんね、わかりました。 ありがとうございました!

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