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扶養家族 扶養控除

 だんなの会社から健康保険被扶養者調書(異動届)の提出依頼が届きました。内容は金額130万を超えているかどうかという調査のようです。  私は去年の6月中旬から働いていますが、給料明細を見たところ、交通費を含むと12ヶ月で130万をこえてると思われます。  収入は月によっていろいろですが、直近三ヶ月の収入(交通費含む)は130万を12ヶ月で割った108,333円を超えた金額です。この直近3ヶ月の給料明細の写しも提出しないといけないようです。  私は今年の12月の源泉徴収で130万こえなければ大丈夫かと思っていたのですが、それは間違いなのでしょうか?  この調査で、直近の給料明細で見られたり、今年1月からの給料明細で見られたりすると危険な感じなのですが、今年1年まだたっていなくてもこれは社会保険の扶養から強制的に外されるのでしょうか。  また、はずされてしまった場合に元に戻るにはどうすればいいのでしょうか。  回答をよろしくお願い致します。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  税金の「扶養控除」の判定は,年収(1月から12月の収入)で判定しますが,社会保険の扶養の認定は,今後の年収が130万円を超えるかどうかですから,1月からの年収ではなく,今後の年収の見込みが130万円を超えた時期から扶養を外れることになります(保険によって多少の認定の仕方には違いはあります)。  例えば,政府管掌保険ですと,過去3ヶ月の月収が108,333円を超えていると,扶養から外れます。 --------------- >私は去年の6月中旬から働いていますが、給料明細を見たところ、交通費を含むと12ヶ月で130万をこえてると思われます。  収入は月によっていろいろですが、直近三ヶ月の収入(交通費含む)は130万を12ヶ月で割った108,333円を超えた金額です。この直近3ヶ月の給料明細の写しも提出しないといけないようです。 ・「直近3ヶ月の給料明細の写しも提出しないといけない」ということは,それで判定するのかもしれないですね。 >私は今年の12月の源泉徴収で130万こえなければ大丈夫かと思っていたのですが、それは間違いなのでしょうか? ・それは間違いです。あくまでも,今後の年収が130万円を超える見込みとなった月から扶養を外れることになりますから,年収(1月から12月の収入)で判定するわけではないです。   ・例えば,奥さんが年の途中で退職されると,扶養になられますし,逆にお勤めになられますと,月収によっては扶養から外れます。12月まで待つわけではなく,退職や就職された時期に扶養になったり外れたりします。 >この調査で、直近の給料明細で見られたり、今年1月からの給料明細で見られたりすると危険な感じなのですが、今年1年まだたっていなくてもこれは社会保険の扶養から強制的に外されるのでしょうか。 ・社会保険の扶養の認定の考え方からはそういうことになります。今回の調査もそれが目的と思われます。 >また、はずされてしまった場合に元に戻るにはどうすればいいのでしょうか。 ・加入されている社会保険の扶養の認定の要件を満たすようにする必要があります。保険によって基準が違いますから,一概には言えませんが,少なくとも,月収を減らす必要はあると思います。

kan2007oo
質問者

お礼

こんばんは 非常に解りやすい回答でとても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.2

>私は今年の12月の源泉徴収で130万こえなければ大丈夫かと思っていたのですが、それは間違いなのでしょうか? 一般的に言われる年収130万というものはあくまで一般論にすぎず、さらにここでいう年収とは1月~12月を指すものでもありません。(税務上の配偶者控除などは1月~12月で判断しますが、社会保険はこの限りではないのです。)保険組合によっては昨年の源泉徴収票ベースで判定する場合もありますが、多くは認定時点からの見込まれる金額で判定されます。 そして具体的基準は会社や保険組合毎に異なっておりますので、旦那さんの会社又は保険組合が直近3ヶ月の給料明細の写しの提出を求めているということは「直近3ヶ月の平均」が基準なのでしょう。 この基準で判定すると108,333円を超えるということは、残念ながらkan2007ooさんは旦那さんの社会保険上の被扶養者となることはできず、ルールに従って外されることになるでしょう。その場合は、現勤務先の社保か国保へ加入ということになります。 再度、旦那さんの方へ入るには、来年の調査時の直近3ヶ月ほどで調節する必要があります。 惜しまれるのは、思い込みをせず事前に確認しておくべきだったということです。 この機会に、旦那さんの社保の規定を確認し、更には社会保険と税務上の扶養の違いを理解しておいた方がいいです。

kan2007oo
質問者

お礼

こんばんは。 早速の回答ありがとうございます。 思い込みからくる判断で反省するところがあり、今後まず自分の耳で確認をしたいと思います。

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