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【扶養内家族】扶養内で働くとは?

扶養内130万・103万について教えてください。 もしも給料が 1月・20万 2月・20万 3月・3万 といったふうにバラつきがある場合で、 年間130万の収入に満たない場合でも旦那の扶養にはいれますが? 主婦の知り合いに聞いたところ、そういう場合でも「年間」の収入で見るので扶養に入れるといわれました。 あと、交通費も130万の中にはいるのでしょうか? 扶養について色々くわしく教えていただきたいです。 どうかよろしくおねがいします。

noname#73021
noname#73021

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  • jfk26
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回答No.4

妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 1.妻自身の場合 1-1.「所得税」 妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。 1-2.「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 1-3.「国民健康保険」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 1-3.「国民年金」 これは一律です、やはり130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そうすれば夫の扶養となり、夫が会社員であって厚生年金に加入していれば妻は第3号被保険者の国民年金に加入となります。 第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。 ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。 38万×10%=3万8千 か 38万×20%=7万6千 ぐらいでしょうか。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 2-2.「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成20年6月から平成21年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。 33万×10%=3万3千 この金額が来年の住民税(平成21年6月から平成22年5月まで支払)で安くなるということです。 また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 2-3.「健康保険」 妻が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。 2-4.「厚生年金」 前記のように妻が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。 以上のように税金と社会保険の扶養では、税金(所得税・住民税)の扶養では被扶養者である妻にはプラス・マイナスどちらももなくゼロですが、扶養者である夫には控除により税金が安くなるというプラスがあります。 逆に社会保険(健康保険・年金)の扶養であるは夫にはプラス・マイナスどちらもなくゼロですが、被扶養者である妻には保険料がタダになるというプラスがあるということです。 ですから妻と夫と分けて考える必要があるのです。 >扶養内130万・103万について教えてください。 これについて金額をまとめると。 1.妻の場合 1-1「所得税」 妻自身の所得税の場合は103万までならば掛かりません。 1-2.「住民税」 妻自身の住民税は(90万~100万<自治体によって異なる>)までならば掛かりません。 1-3.「健康保険」 『夫の健保がAならば』 妻の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかであり、具体的には妻の給料の月額が約108330円以下であれば扶養になれます。 『夫の健保がBならば』 夫の健保に聞かなければわかりません。 1-4.「国民年金」 妻の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかであり、具体的には妻の給料の月額が約108330円以下であれば扶養になれますので、第3号被保険者となれます。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 2-2.「住民税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 2-3.「健康保険」 これについてはなにもありません。 2-4.「厚生年金」 これについてはなにもありません。 最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >といったふうにバラつきがある場合で、 年間130万の収入に満たない場合でも旦那の扶養にはいれますが? 一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >あと、交通費も130万の中にはいるのでしょうか? 税金の面では明細に交通費が別項目で書いてあればこれには含まれません、しかしパートなどでよくある交通費が時給に含まれる場合は含まれてしまいます。 一方健康保険の面ですと含まれます。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・103万  給与所得者の場合(会社員・パート・アルバイト等)  1/1~12/31の給与収入が103万までなら、配偶者控除(控除額:38万)             103万~141万未満なら、配偶者特別控除(控除額:38万~3万)  の対象になる・・ご主人が控除を受けられます  この場合の給与収入には非課税交通費は含まれません ・130万  ご主人の健康保険の扶養(扶養に入る、扶養から抜ける)の限度額  一般的には、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事  月額で130万の1/12の108333円を超えない金額(通勤交通費も含む)  例:1月・・20万 20万×12ヶ月=240万(1年間の見込み収入)    2月・・20万 20万×12ヶ月=240万(1年間の見込み収入)    3月・・3万  3万×12ヶ月=36万(1年間の見込み収入)   以上より、1月、2月は扶養に該当しない、3月は扶養に該当する  以上は一般的な事例なので、健康保険によっては規定が違う場合があるので、詳細に付いては健康保険に確認する必要があります

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

1)所得税上の扶養---103万 これは課税収入が計算の基礎なので非課税交通費 はこの枠に含めません。 2)健康保険上の扶養--130万 これは報酬というのが計算の基礎なので課税、非 課税関係無くこの枠に含めます。 2)は健康保険組合によって考え方はまちまちで す。ですので正確には旦那が加入している健康保 険組合に電話して聞いた方が確実です。koshino30 さんからでもなんの問題も無く教えてくれますし 匿名でもOKです。 1)は国税なので全国で共通です。 koshino30さんの課税収入が103万以下なら 旦那はkoshino30さんの事を配偶者控除とする 事が出来るんです。 すなわち旦那の所得税率が10パーセントで あればkoshino30さんを配偶者控除することに よって年間で38000円所得税が下がります。 じゃあ104万だと一気に38000円Up するのかとなればそうなりません。 141万までは配偶者特別控除があるので 141万まで段階的にUpしていきます。 所得税絡みで言えば103万枠にこだわる必 要などまったくなく130万までは稼げるだ け稼いだ方がいいです。 ただし旦那の会社で家族手当などもらってい る場合koshino30さんが配偶者控除じゃなく なると家族手当がストップさせられる可能性 はあります。これは旦那の会社の社内規定 みないと解りません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>旦那の扶養にはいれますが… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >といったふうにバラつきがある場合で… 税法に関しては、上述のとおり関係ないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm --------------------------------- 社保に関しては、「この先 1年間の収入見込み」で判断されるところが多いですが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 --------------------------------- 夫の給与における扶養、つまり「家族手当」などについては、社保以上にそれぞれの会社独自の決め事です。 他人は軽々にコメントできません。 --------------------------------- いずれにしても、「扶養、扶養」と十把一絡げに論じるのはよくありません。

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