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扶養控除について
- 扶養控除についての疑問です。去年の11月に夫と別居して実家に引っ越して住所変更もしました。引っ越してすぐに専業主婦だったので仕事を探して働き始めました。今年は月に11万程稼ぐと年間130万は超えてしまいます。交通費を考慮すると月に8万程稼ぐように働かないと控除対象にならないため、生活を維持するのが難しいです。今年からは自分で健康保険料や国民年金を払わなくてはいけないのでしょうか?
- 扶養控除についての疑問です。去年の11月に夫と別居し、実家に引っ越して住所変更をしました。専業主婦から働き始め、月に11万程度の収入があります。しかし、交通費を考慮すると月に8万程度しか稼げず、扶養控除の対象になりません。この場合、自分で健康保険料や国民年金を払わなければなるのでしょうか?また、今年の収入は来年に影響して自分で払わなければならなくなるのは来年からですか?
- 扶養控除についての疑問です。去年の11月に夫と別居して実家に引っ越し、専業主婦から働き始めました。今年は月に11万程度の収入があり、年間で130万を超えてしまいます。しかし、交通費を差し引くと月に8万程度しか稼げず、扶養控除の対象にはなりません。その場合、今年からすぐに自分で健康保険料や国民年金を払わなければなるのでしょうか?それとも来年からになりますか?今年一杯は夫の給料から引き落としされるので、問題なく生活できるのでしょうか?
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 質問の”扶養控除”とは、健康保険の扶養のことですね。 >130万というのは交通費も含めての計算になるらしく… 健康保険の扶養認定の基準は、健康保険によって微妙に違います。 確かに、130万円に交通費を含めるとことが多いです。 しかし、私の加入している健康保険では、交通費は含まれません。 また、別居の場合は、ご主人が貴方に生活費を送金している必要があるし、その額もいくら以上というように決まっていることも多いです。 なので、ご主人の加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >今年からすぐ自分で健康保険料、国民年金を払わなくてはいけないのですか? そうですね。 通常、年間130万円というのは向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら、その時点で扶養からはずれなくてはいけなくなります。 なので、本来なら扶養からはずれていなくてはいけないでしょう。 国保と国民年金への加入の手続きをする必要がありますが、そのためには健康保険の「資格喪失証明書」が必要になります。 ご主人がまず扶養をはずす手続きを、会社を通して健康保険にする必要があります。 >それとも今年の収入は来年に影響して、私が個人で払わなくてはいけなくなるのは来年からになりますか? いいえ。 前に書いたとおり健康保険によって認定基準は微妙に異なりますが、去年からです。 あとから、貴方の収入調査で認定基準からはずれていたことがわかると、さかのぼって扶養を外され、その間受診などしていれば、健康保険が負担した7割分の返還請求がきます。 いずれにしろ、別居の場合の条件や130万円に交通費を含むのかどうかも含め、早急にご主人の会社もしく加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
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今年から払わなくてはいけませんね。 おそらく、月収が基準を超えた時点に遡って扶養から外されるのと思いますので、そこからの分も払わなければいけないと思いますが。 もちろん、扶養から外されたあとに保険証を使って病院にかかった分の7割も、健保に返さなければいけませんよね。 本来は健保が負担すべきものではないですし。 月収10万超(正確には130万円/12ヶ月の108,334円以上)稼がないと生活できないというならば、他人の健保の扶養に入るのは諦めましょう。 勘違いされているようですが、扶養に入っている人間は「実質的に保険料無料」なのです。 だから、あなたの保険料は「夫の給料から引き落とし」になどなっていません。ただ、扶養から外れたからにはあなたの分はあなたが支払わなければいけなくなるだけのことです。 国保については、世帯主へ請求されますがね。
- seble
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月収、約108千円超が継続した場合に社保の扶養から外れます。国保・国民年金へ加入しなければなりません。 年収は計算基準であり、社保の加入は1ヵ月単位ですから年ごとに切り替わるわけではありません。 もちろん、就労先で社保に入れば問題ないです。 ただ、別居という事は離婚前提ですよね?離婚すれば扶養になりようは無いので、少し早まるだけの事、気にしても意味はないように思いますが・・・ ただ、実家という事でそちらの親族の扶養に入る事はできます。年金は入れませんが健保のみ、誰か社会保険の親族がいるなら可能です。でも、それなら生活できないという事もないはずで・・・ 控除と言った場合は税金の事になります。基準等がだいぶ違うのでごっちゃになさらないように。
長いですがよろしければご覧ください。 >扶養控除について 「扶養控除」は、「税金の制度」の「所得控除」の一つですから「健康保険」「年金保険」とは【無関係】です。 >…今年からは月に11万程稼ぐと年間130万は超えてしまいます。 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」のどちらの資格も、「1月~12月」の「暦年」で考えるとは限りません。 つまり、「いつからいつまでの収入で判断するか?」は「保険者(保険の運営者)」ごとに違うということです。(※「健康保険の保険者」は1,400以上あります。) 以下は、あくまでも「参考」です。 (パナソニック健康保険組合の場合)『被扶養者(家族)に関するQ&A>配偶者』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/qa_huyounintei.htm#haiguusya >>扶養認定中の妻が、年の途中からアルバイトを始めました。年末までの収入は130万円を超えません。引続き被扶養者認定は可能ですか? >>直近の平均月収が108,333円(60歳以上は150,000円)を超えれば、被扶養者認定はできません。ただし、… >>…【パナソニック健保の】被扶養者認定基準における年収は、今後の年間収入見込み額を随時算出して判断します。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。ただし、… (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】が… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… >…今年からすぐ自分で健康保険料、国民年金を払わなくてはいけないのですか?それとも今年の収入は来年に影響して、私が個人で払わなくてはいけなくなるのは来年からになりますか? 上記の通り、保険者によって「いつからか?」は異なります。 なお、「健康保険の被扶養者」の資格は、「被保険者(この場合はご主人)」が【自主的に】届け出を行って「取り消す(削除する)」ものです。 仮に、届け出が行われなかった場合は、「資格の確認(検認)」により削除となることになります。 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格も、原則として「健康保険の被扶養者」の資格削除に合わせて失うことになり、「国民年金の第1号被保険者」へ「種別変更」が必要になります。(詳しくは「日本年金機構」へ) >…今年一杯は保険料も年金も夫の給料から引き落としになるので… 「被保険者(ご主人)」は、自分の保険料しか納めていません。 「被扶養者」「第3号被保険者」ともに、「被保険者と一体」として取り扱われるため、もともと「保険料負担」はありません。 >…来年から自分払いになるのでしょうか? 「健康保険の被扶養者の資格を失った月」から、「国保の【被保険者】」と「国民年金の第1号被保険者」ということになりますので、その月の分から「国保の保険料」と「国民年金保険料」を納めることになります。 --- ちなみに、「国保(国民健康保険)」には、「組合国保」と「市町村国保」の2種類がありますが、どちらも、「市町村に登録する住民票」が「一加入単位」になります。 そして、「組合員」、または「住民票上の世帯主(あるいは、国保上の世帯主)」が、「各種の届け出」と「保険料の納付」を代表して行なうことになっています。 ***** (出典・参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ***** 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主 』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください