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夫の扶養に入りたいのですが。。。

こんにちわ。 この質問を見ていただきありがとうございます。 昨年12月のはじめに結婚しました26歳女性です。 夫の扶養に入りたいのですが、 直近三ヶ月の給与明細を求められています。 この三ヶ月の給与明細で平均して何万円以上超えると 認定されない等あるのでしょうか? これは会社によって異なるのでしょうか? 私の場合、 1月分の給与は約111,400円 2月分の給与は約88,400円になります。 (交通費は含まない) 年間103万以下にするとなると、だいたい85,000円/月になるので、 私の2ヶ月分の収入は多めになってしまいます。 やはり、もっと仕事時間を減らしてからの給与明細が出ないと 扶養に入れないのでしょうか? 私の会社から 「年間でこれくらいの収入があります」みたいな証明書を、 発行してもらいましたが、やはり認定されませんでした。 どうしたら扶養に入れるのかよくわかりません。 直近三ヶ月の給与明細以外に証明出来る物はないのでしょうか? また、それは会社によってなのでしょうか? 初めての事なのでよくわかりません。 分かる方がいらっしゃればお答え頂けると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>この三ヶ月の給与明細で平均して何万円以上超えると認定されない等あるのでしょうか? 通常、108334円以上(年間に換算して130万円以上)だと認定されません。 通常、年間130万円未満(つまり、月収108333円以下)なら、扶養に入れます。 >これは会社によって異なるのでしょうか 異なります。 会社ではなく「健康保険」によって違うということです。 会社を通して、健康保険が認定します。 >年間103万以下にするとなると、だいたい85,000円/月になるので 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 それは税金上の扶養のことです。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >どうしたら扶養に入れるのかよくわかりません。 ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >直近三ヶ月の給与明細以外に証明出来る物はないのでしょうか? また、それは会社によってなのでしょうか? 前に書いたとおりです。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >夫の扶養に入りたいのですが、直近三ヶ月の給与明細を求められています。 ということは、「税金の制度」の「配偶者控除」や「配偶者【特別】控除」のお話ではなく、「健康保険の被扶養者」として、「ご主人の加入する健康保険に加入したい」ということですね? 「税金の制度」と「社会保険の制度」はまったく別のものなので、今回は、「社会保険の制度」の「扶養される(生活の面倒をみてもらう)ことによる優遇策」に絞って回答させていただきます。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A >この三ヶ月の給与明細で平均して何万円以上超えると認定されない等あるのでしょうか?これは会社によって異なるのでしょうか? 会社ではなく、「健康保険の運営者(保険者)」ごとに違っています。 ただし、国から「年間収入130万円未満」という「大枠(目安)」が示されていますので、それを逸脱する保険者はありません。 また、多くの保険者は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の基準にならって、「過去の収入は問わない」事が多いですが、より厳しく審査する保険者も多いです。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >年間103万以下にするとなると、だいたい85,000円/月になるので、私の2ヶ月分の収入は多めになってしまいます。 「健康保険の被扶養者」の収入要件に「年間103万以下」というものはありませんので忘れてください。 よく聞く「年間103万以下」というのは、【ご主人が】、「配偶者控除」という「所得控除(税金の優遇策)」を申告するための「条件の一つ」です。 また、「年間103万以下」という数字は、「収入が給与【のみ】」という条件付きのもので、正確には、「(税法上の)合計所得金額が年間で38万円以下」と定められています。 >どうしたら扶養に入れるのかよくわかりません。 >…会社によってなのでしょうか? 上記の通り、「保険者次第」です。 (備考1.) 「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則、「協会けんぽの被扶養者の要件」を満たせば資格を得られることになっていますが、実務上は、事業主(≒会社)が加入している健康保険の「被扶養者の認定」に合わせて認定される事がほとんどです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 (備考2.) 「社会保険の制度」とも「税金の制度」とも違う、「扶養する・される」事による優遇策に、「扶養手当」や「家族手当」などの「上乗せの給与」があります。 「給与」なので、「支給の条件」は会社ごとに違います。 ---------- (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- ※以下は「税金の制度」に関する事なので、「健康保険・年金保険」との直接の関係はありません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

『扶養家族』の意味はいろいろあります。 1.税制上の扶養=夫の配偶者控除を受けるということなら、妻の年収は103万円が上限。これを超えて141万円までは配偶者特別控除となる。 2.社会保険(年金・健康保険)上の扶養家族なら、妻の年収は130万円が上限。 3.家族手当ということなら、それはその会社の規定次第。130万円で線を引いている会社も多いようですが。 詳しいことはここではなく、夫の会社の給与厚生部門に問い合わせましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>夫の扶養に入りたいのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >直近三ヶ月の給与明細を求められています… >これは会社によって異なるのでしょうか… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、確かに会社によって異なります。 1. 税法の話であれば、過去の所得状況は関係ありません。 というか、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どうしたら扶養に入れるのかよくわかりません… だから何の扶養の話か的を絞らないと的確な回答はできません。 1. 税法の話なら、前述のとおり今年が終わりそうになったら夫が会社へ「扶養控除等異動申告書」(配偶者控除の対象になる場合) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf または「配偶者特別控除申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_05_02.pdf に必要事項を記入して提出するだけです。 その際に、あなたの所得額を証明する書類等の提示や添付は必用ありません。 今年の所得額を正直に書き込むだけで良いです。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社の言うことにしたがってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

配偶者で扶養ということなので(所得税の扶養控除は配偶者には適用されず、配偶者控除(収入が103万円以内)や配偶者特別控除になり、年末時点で控除出来るか決まる)、社会(健康)保険の扶養だと解釈します。 この扶養条件は会社が加入している保険組合によって詳細は変わる可能性がありますので、直接聞く方が間違いないでしょう。一般的にはこれから1年間の収入が130万円以内ということになっているでしょうから、月額108,333円以内であれば大丈夫だと思います。 ただ、結婚氏から扶養に入りたいと考えるのでなく、扶養の条件に合ってるかどうか確認した上で申請した方が良いのでは?源泉徴収票等では過去の年間(1/1~12/31)収入しか証明出来ませんし、年の途中で出入り出来る社会保険では給与明細くらいしかないと思いますよ。 ちなみに、うちは証明の必要はなく自己申告だけで大丈夫でしたよ。 http://profile.allabout.co.jp/w/c-16327/ なお、家族手当や扶養手当のことなら会社独自のものなので、基準は会社に聞くしかないでしょう。

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