• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保健の扶養について)

夫の健保組合から被扶養者認定状況の確認(検認)の実施があり、年間130万円を超えていなければ問題ないと思って給与明細を提出したところ、扶養が取り消されるといわれました。

このQ&Aのポイント
  • 夫の健保組合からの被扶養者認定状況の確認が必要であり、給与明細を提出したところ、過去3か月の平均給与が108,000円を超えていたため、扶養が取り消されました。
  • 過去の質問を調べたところ、月収が108,333円を超えた場合、扶養が取り消されることがわかりました。11月時点で扶養が取り消されるべきですが、12月は所得が0円であり、扶養に入れることになります。
  • 年間所得が1,264,312円であるため、1年遡って扶養が取り消される可能性があります。質問者は健保組合に問い合わせる予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

社会保険の扶養の認定要件は各団体毎で異なっておりますので、たぶんご加入の健保組合では認定基準時から見ての将来の見込額で判断されてるのでしょうね。 その健保組合は結構厳格そうですが、決まりとあれば仕方がありません。 でも今後は専業主婦で就職の予定がないのであれば、そのことを説明なさってなんとか被扶養者でいられるようお願いしてみてね。

nikoyasu
質問者

お礼

早速ご回答くださり、ありがとうございます。 結果的には、遡って扶養が取り消され、診療費を払うことは仕方ないにせよ、どん底まで沈んでいた気分も、大変丁寧なアドバイスをご回答いただけて、救われた気分です。 本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 健康保険の扶養について 

    ふと疑問に思い昼休みに皆で話していたのですが、 夫の健康保険の扶養に入っていて、年間は130万円以内で所得があるとして、 月3万の収入だったり、月30万の収入だったりの人もいるようですが、 そういう人って検認があったとしても、月ごとの収入がばれる事ってないような気がするのですが…。 もちろん加入している健保組合が駄目と言ったら駄目なので、 まわりでしている人はいないのですが、 実際に給料明細の提出を求められない限りは月ごとの収入を確認する方法がないので、 結局は年間超えているかどうかだよね…と話をしていました。 また超えてしまった給与明細を出さなかったりした場合はわかりませんよね。 結局は自己申告で済んでしまう事が多そうなので、 ちょっと気になってしまいました。 実際には毎月の収入を調べる方法があるのでしょうか?

  • 健保扶養 130万円について

    2005年2月~5月 派遣健保 収入4ヶ月合計90万円 2005年6月~   主人の扶養(同業組合健保) 収入月7万円パート という状況です。 健保の扶養認定の基準は「今後1年間の収入見通しが130万円」ですよね。 私の場合、派遣を辞めパートを始めた時点から1年間の見通しは84万円です。 既に扶養加入も認められ、新しい保険証も届いているのですが、 ここへきて主人の会社の総務の方から 「今年に入って既に90万円の収入があって、 今後40万円を超えてパート収入があるなら、扶養は外れないといけない」 と言われました。 確かに、来年度行われる「被扶養者の収入状況チェック」では、 今年度の源泉徴収票だけを見れば130万円は超えているでしょう。 しかし、90万円もらった期間は派遣健保に加入していたので、 含めないべきと考えます。 再度主人からその旨を総務の方に言ってもらったところ、 「うちの健保は過去1年で見るので」という回答だったそうです。 各組合によって、各種基準が違うのは分かっていますが、 この「130万円の計算期間」についても各健保で違うのでしょうか? 過去1年で判断する健保組合は他にもありますでしょうか? 再々度、総務の方に「必ず健保組合に確認してください」と言いたいのですが、 主人の手前、あまり無鉄砲にも聞けないもので…。 よろしくお願いします。

  • 夫の扶養に入りたいのですが。。。

    こんにちわ。 この質問を見ていただきありがとうございます。 昨年12月のはじめに結婚しました26歳女性です。 夫の扶養に入りたいのですが、 直近三ヶ月の給与明細を求められています。 この三ヶ月の給与明細で平均して何万円以上超えると 認定されない等あるのでしょうか? これは会社によって異なるのでしょうか? 私の場合、 1月分の給与は約111,400円 2月分の給与は約88,400円になります。 (交通費は含まない) 年間103万以下にするとなると、だいたい85,000円/月になるので、 私の2ヶ月分の収入は多めになってしまいます。 やはり、もっと仕事時間を減らしてからの給与明細が出ないと 扶養に入れないのでしょうか? 私の会社から 「年間でこれくらいの収入があります」みたいな証明書を、 発行してもらいましたが、やはり認定されませんでした。 どうしたら扶養に入れるのかよくわかりません。 直近三ヶ月の給与明細以外に証明出来る物はないのでしょうか? また、それは会社によってなのでしょうか? 初めての事なのでよくわかりません。 分かる方がいらっしゃればお答え頂けると助かります。 よろしくお願いします。

  • 失業手当の受給中は社会保険の被扶養者になれるか?

    社会保険(健保・年金)の被扶養者である妻が、出産のため受給延長していた失業手当金の受給をした場合、被扶養者から外れることになるのでしょうか。 これについてネットで色々調べたのですが、 まず健保について、人事関係のコンサルや多数の健保組合のsiteを見た限り、 (1)一日当たり3611円以下の失業手当金であれば、健保の被扶養者のままでOK。 (2)失業手当の受給は働く意志がある人が対象であり、その趣旨から失業手当受給中は被扶養者となり得ないので被扶養者から外さなければならない。 という2説があることがわかりました。しかもその2説が同じぐらいの割合なんです。 説がわかれているというのは、失業手当受給中の被扶養者の認定基準が各健保によって違うためということなんでしょうか? また、年金に関していえば、解釈は全国一律のはずですから、各健保によって被扶養者認定の基準が違うと、健保と年金では被扶養者の認定基準に相違が生じることになりますよね。 そう考えると、健保も、失業手当受給中の被扶養者の認定基準が統一されているはずと思うのですが、そうではなくて、各健保組合の判断によるのでしょうか。 それともどちらの説が間違っているのでしょうか、どなたか御教授お願いします。

  • 扶養に入れますか?

    はじめまして。 自分のことになると、よくわからないので、似たような質問になるかもしれませんが宜しくお願いします。  去年の年末に退職して、1月から失業保険をうけています。6月末で終わるので、7月から夫の扶養に入ろうと思っていました。(これからも、働く予定はありません。)  ところが、前年所得が130万以上あるので、入れないのでは?と思うようになりました。  でも、夫の健保組合に確認して、今所得が無いということで健保の扶養に入ることができれば、国民年金や住民税は払わなくてもよくなり、そちらの扶養にも入ることができるのでしょうか?  また、もし今扶養に入れないとしても、国民健康保険料、国民年金、住民税は、いつまで払えば良いのでしょうか?扶養に入れるのは、来年1月以降と考えれば良いのでしょうか?  月末近くにこの問題に気付き、どうすれば良いのか困っています。どうぞ宜しくお願いします。

  • 雑所得と健保上の扶養について

    給与所得はありません。毎月、不定額の雑所得があります。 健保上、夫の扶養でいられるのは年間の収入が130万円以下であるとのことなので、12月までの収入を130万円に抑えるべく、これ以上収入が増えないように調整を始めたのですが 以下の記事を見て、もしかして大きな勘違いをしているのかもと不安になりました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1566683 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051011mk21.htm 1)所得税上の基準日である「1月から12月まで」とは違い、健保の扶養認定のための年間の収入合計期間は「今後1年間の収入の見込みにより判断します」とのことですが「今後1年間」の基準となる「今」はいつになるのでしょうか。 2)上記のURLにあるのは給与所得者の場合ですが、毎月の雑所得額が一定でない場合はどのように計算するのでしょうか。また、そもそも雑所得者の場合はこの条件に当てはまらないでしょうか。

  • 所得税還付で扶養の収入基準を超えてしまったら…

    現在、年間収入130万円の基準の中で就労し、健康保険・年金上、夫の扶養となっているものです。 現在、直近3ヶ月の給与明細を提出するように夫の健康保険組合から言われています。10月、11月に受け取った給与明細は108,333円を下回っていますが、12月は所得税が還付されたため108,333円を上回っています。 そこで念のためお聞きしたいのですが、所得税の還付金は年間130万円(月108,333円)の収入限度に含まれますか? よろしくお願い致します。

  • 夫の健康保険の扶養に入れませんでした。

    自分なりに勉強しましたが、不明な点がある為、どなたかお力をお貸し下さい。私の夫は、転職し5月1日より現在の会社で働いております。 私は結婚して依頼、5年間ずっとパート勤めをし、以前夫が勤めていた会社の健康保険(政府管掌)の扶養に入っておりました。今回、夫の転職にあたり、夫の会社の健保組合の扶養認定を受けるべく、18年度の所得証明、現在のパートの雇用契約書、住民票等を提出しました。 私の現在の収入は、月額約7万円です。年間見込み収入は、7万円×12ヶ月=84万で、尚且つ夫の収入の2分の1未満ですので、当然入れるだろうと安心しておりました。実際以前夫が勤めていた会社の健康保険には、すんなり入れておりましたので・・。しかし、夫の会社の健保組合から下った判断は、「奥様が旦那様に扶養されているとの認定ができませんでしたので、今回扶養に入れません。」とのことでした。 詳しと聞くと、夫の標準報酬月額200,000万を世帯3人(夫・私・娘)で割ると(1)66,666円。それに対し私の月収は、(2)約70,000円。つまり、 (1)<(2)の為、夫に扶養されているという認定が出来ないということでした。厳しい判断で、はっきり言って納得はいきません。しかし、今回の健保組合の判断は、絶対に覆りそうにもありません。そこで健保組合に、このままずっと扶養には入れないのかと聞くと、夫の標準報酬月額が上る、または、私のパート雇用形態が変わった時点でもう一度申請してください。とのことでした。皆さんにお聞きしたいのは、夫の標準報酬月額が上がる間でということは、新たな申請は、来年までできないという事なのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、そこの部分がどうしてもわかりません。宜しくお願いいたします。

  • 扶養について

    妻が私の扶養に入り派遣会社(月20万円程度)で年間所得130万円以内に収まるように調整して働くのは扶養者として認められるのでしょうか? それとも扶養から外されますか? もう一つ、不要申請の際、現時点で給与所得のみの場合所得証明は必要ですか?源泉徴収表だけでは駄目なのでしょうか?

  • 扶養控除に関しての質問です。。。

    今年の8月に結婚する者です。 彼女は現在契約社員で仕事をしているのですが、悩んでいることがあります。 1、彼女の退職する時期  今年中に私の扶養に彼女が入ると今年の年末調整で私の所得税が戻ってくるのでしょうか?この場合は、彼女の年間給与が103万円以下であればいいのでしょうか?であれば、彼女の退職する日時を彼女の年間所得にあわせてやめたいのですが・・・どうでしょうか。。。 2、失業手当  彼女は退職後に失業手当をもらおうと考えています。失業手当は”給与”に入るのでしょうか?給与になってしまうなら、103万円の中にも入ってしまうということなのでしょうか? 単純な質問ですが御教授いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。