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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保健の扶養について)

夫の健保組合から被扶養者認定状況の確認(検認)の実施があり、年間130万円を超えていなければ問題ないと思って給与明細を提出したところ、扶養が取り消されるといわれました。

このQ&Aのポイント
  • 夫の健保組合からの被扶養者認定状況の確認が必要であり、給与明細を提出したところ、過去3か月の平均給与が108,000円を超えていたため、扶養が取り消されました。
  • 過去の質問を調べたところ、月収が108,333円を超えた場合、扶養が取り消されることがわかりました。11月時点で扶養が取り消されるべきですが、12月は所得が0円であり、扶養に入れることになります。
  • 年間所得が1,264,312円であるため、1年遡って扶養が取り消される可能性があります。質問者は健保組合に問い合わせる予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

社会保険の扶養の認定要件は各団体毎で異なっておりますので、たぶんご加入の健保組合では認定基準時から見ての将来の見込額で判断されてるのでしょうね。 その健保組合は結構厳格そうですが、決まりとあれば仕方がありません。 でも今後は専業主婦で就職の予定がないのであれば、そのことを説明なさってなんとか被扶養者でいられるようお願いしてみてね。

nikoyasu
質問者

お礼

早速ご回答くださり、ありがとうございます。 結果的には、遡って扶養が取り消され、診療費を払うことは仕方ないにせよ、どん底まで沈んでいた気分も、大変丁寧なアドバイスをご回答いただけて、救われた気分です。 本当にありがとうございました。

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