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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑所得と健保上の扶養について)

雑所得と健保上の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 雑所得と健保上の扶養についての要点をまとめました。
  • 健保上の扶養についてのルールと、雑所得者の場合の計算方法について調べました。
  • 給与所得者と雑所得者での扶養認定のルールには違いがありますので、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

扶養認定の決定権は、ご主人の健康保険です。今回のご相談で、「130万円」の線引きは、何処の健康保険も殆ど共通だと思いますが、これをどのように評価するかは健康保険(特に組合健保)によって大きな差が有ります。 基本線は、「今後1年間の収入の見込みにより判断」するでしょうが、貴方様のように、収入が一定していない場合は、特に評価に差が出るとおもわれます。一例としては、昨年の年収で判断、過去数ヶ月の平均で将来の収入を評価等です。 詳しくはご主人の健康保険に確認して、要求される書類を提出するほかに方法はありません。その結果、OKであれば扶養になれますし、NOであれば理由を確認して引き下がるか、法定で争うかです。

ren89
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 130万円というはっきりした数字での決定ではなく、「評価」が加わるとは思いも寄りませんでした。 早速、明日にでも健保組合に確認したいと思います。

その他の回答 (1)

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.1

HPのアドレスがありましたのでみて見ました。  8月まで70万の所得があり退社、9月に入社してから 今年12月まで4ヶ月ありますよね。フルタイムで20日だと、 一ヶ月154000円x4ヶ月=614000円 8月までの所得をたすと  130万は越えますよね。 これから先の認定と言うのは、 今の時点で例えば300万支給された給料があって会社を辞めても これから先勤めないと言うことです。  続いて年内に勤めれば今年に貰った給料は加算されることになります。  それとフルタイムでの就業と言うことですから、 きちんとした社会保険の制度がある会社でしたら扶養から抜けて ご自分の厚生年金や健康保険に入っていただくことになります。

ren89
質問者

補足

お返事ありがとうございます。私がお聞きしたかった事と、ご回答いただいた内容が違うようですのでもう一度質問をご覧頂ければ幸いですが、質問が分かりにくかったかかとも思いますので、少し言葉を換えて質問内容を再掲させていただきます。 ・私は、今までも、これからも、給与所得者(定額収入者)ではありません。収入は定額ではないので「雑所得になります」と税務署で言われました。 ・参考URLは給与所得者の例ですが、私のように不定額の収入の場合、扶養の認定要件である「今後1年間の収入の見込み」の計算はどのようになりますか。また、そのための基準日はどのように判断すれば良いですか。 ・今年の収入は7月までで約100万円でしたので、年間合計が130万円以下で収まるように現在は収入を抑えています。健保上の扶養者でいるためにはそれで問題ないですか。昨年の収入は約20万円でした。

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