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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後、失業保険の受給しながら扶養家族に入れるか)

退職後、失業保険の受給しながら扶養家族に入れるか

このQ&Aのポイント
  • 退職後の失業保険の受給と扶養家族の加入の順序について調べてみました。
  • 結婚している女性が会社を退職した後、失業保険を受給するまでに扶養家族に加入することができるのでしょうか?
  • 退職後の手続きについてご意見いただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >失業保険の受給と扶養家族の加入の同時進行はできない… 「雇用保険」と「公的医療保険」は制度上のつながりはありませんので、「同時進行はできない」ということはありません。 あくまでも、「医療保険の保険者(保険の運営者)」が、「被扶養者の認定」を行なう際に、「今後の収入見込み」などを参考にして、「被扶養者と認定することに妥当性はあるか?」を審査するということです。 ですから、審査の結果、「被扶養者に認定される」ことも「されない」こともあるということになります。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、「被扶養者の認定(審査)基準」は、「法令や通達など」を逸脱しない範囲で、【保険者が独自に定めている】ため、保険者によって微妙な違いがあります。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について>扶養認定の各種基準』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_kijyun (はけんけんぽの場合)『Q妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。妻は扶養に入れますか? 』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>失業給付 基本手当日額 3,562円未満 >…通常…どのような順序でされているのでしょうか? 上記の通り、「保険者の定める認定基準」自体に差異があるのが実情なので、「共通した手順」というものも特にありません。 「各々のその時の事情、今後の予定」などによって「ケース・バイ・ケース」となります。 ちなみに、退職後の「公的医療保険」には「3つの選択肢」がありますが、これも「すべての人に共通するベストの選択」のようなものはありません。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 --- まず、「保険給付」や「保健事業」は、【保険者独自のもの】が存在しますので、一概に「任意継続は損」とは言い切れないところがあります。 『横河電機健康保険組合>健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『横河電機健康保険組合>保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html また、「市町村国保」は、「市町村ごとに」保険料が【大きく】違います。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 なお、「協会けんぽ」の解説にもありますが、以下の制度の創設により、必ずしも「市町村国保の保険料負担が重い」とは言えなくなりました。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html --- さらに、「雇用保険の給付金(失業給付)の受給」については、以下のような要件があるため、「本人の就労の意思・健康状態」などによっても大きく左右されることになります。 『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構」が認定を行なうことになっていますが、「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は、別途審査を行うことなく、認定されます。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (その他参考URL) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

健康保険の扶養条件は、それぞれの健康保険で違うものです。 会社の総務がダメというものは、よほどのことがないかぎり本当にダメなんだと思いますよ。 まず、失業保険の受給額が月15万もあるようだと、受給中は扶養には入れません。 15万円×12ヶ月=年収換算で180万円になると見込まれますから。扶養条件(一般に年収が130万円を超えない「見込み」)から外れます。 12ヶ月も続かないって? 確実に? 各種教育などで受給期間が延びる可能性もありますから、日額、月額を年換算して130万円を超える見込みだったら、アウトというのが一般的ですよ。 失業保険を貰うまでに待機期間がある場合は、面倒ですが下記の流れとなります。 ・結婚と同時に扶養に入り ・雇用保険受給のため扶養から外し ・雇用保険打ち切り後の収入の見通しによっては改めて扶養に入る 健康保険に入らないということはできませんので、扶養から外れている期間は国民健康保険に入ることになります。 なお、失業保険は「仕事に就く能力と意思がある」ことが受給の条件になりますので、もらうだけもらって働く気はないなんて当人でない旦那が広言されないほうがいいでしょうね。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

協会けんぽや健康保険組合に確認すればわかると 思いますけど 被扶養者の収入条件に被保険者の年収の1/2未満とか 年間130万円未満とかがあります。 収入には健康保険の傷病手当金や雇用保険の失業給付も含まれます。 保険給付は税法では所得にはなりませんけど収入にはなります。 期間の定めが無いのでそれらの収入が無くなった時点で 被扶養者になれます。 年間130万円の収入というのは12で割れば月額10.83万円なので それを超えていれば被扶養者にはなれないことがわかっているので 退職後は健康保険の任意継続をするか国民健康保険に加入するか ということでしょう。 給付制限期間があるのならその3ヶ月間は収入が無いので 申請すれば被扶養者になることができるでしょうが 受給が始まれば再度抜けることになるので事務手続上はそれがわかっていれば 加入を見送るということかもしれません。 協会けんぽでは頻繁に出たり入ったりということは できないと思いますけど けんぽ組合では事業所の事務要領次第ではないですかね。 健康保険料は日割りは無いので 任意継続でも国保でも加入月は1日でも1ヶ月分です。 資格喪失日の翌日が加入日になるので手続きを遅らせても 保険料は安くなりません。 失業給付の受給期間は所定給付日数に関係なく 退職日の翌日から1年間です。 所定給付日数が多い人は手続きが遅れると1年を超える分は打ち切られるので 手続きを遅らせるということは無いと思いますけど。

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